相続順位のシミュレーションをわかりやすく解説!事例ごとの考え方も紹介

相続が発生した際に、誰がどれくらいの財産を受け取る権利があるのかは「相続順位」によって決まります。

しかし、相続はイレギュラーなパターンが発生すると相続順位がわからなくなるケースも多いです。

代襲相続や再婚、養子縁組などがその代表例です。

この記事では、「いろいろな相続の事例を元に自分のケースと照らし合わせてみたい」という方へ向けて、さまざまな相続のパターンや事例を紹介します。

相続順位と割合の一覧表

相続分割の事例を確認する前に、まずは法定相続の基本ルールを押さえておきましょう。

民法で定められた相続の権利を有する人を法定相続人、財産の割合のことを法定相続分といいます。

以下では、相続順位の基本的な仕組みについて解説します。

配偶者は必ず相続人となる

遺産相続においては、配偶者は必ず相続人になります。

ただし、内縁関係にあるパートナーや事実婚のパートナーは、法律上の配偶者として認められないため、相続人になることはできません。

また、元配偶者も相続人の権利を得ることはできません。

法定相続で遺産相続できない人が遺産相続するためには、遺言書での指定が必要です。

配偶者以外の相続順位

配偶者以外の相続人を一覧表にまとめました。

相続順位
相続人
第一順位 直系卑属(子どもや孫など)
第二順位 直系尊属(父母や祖父母)
第三順位 兄弟姉妹

相続において、上の順位の人が優先されるため、下の順位の人は法定相続人になることはできません。

被相続人に子どもがいる場合は、親と兄弟姉妹は法定相続人になれないというわけです。

したがって、相続財産の分与もありません。

相続人ごとの相続割合

配偶者とそのほかの相続人の割合を一覧表にまとめました。

相続順位
相続の割合
 
第一順位 配偶者:1/2 直系卑属(子どもや孫など):1/2
第二順位 配偶者:2/3 直系尊属(父母や祖父母)1/3
第三順位 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4

配偶者がいない場合やすでに亡くなっている場合は、相続順位の高い人が全ての遺産を相続することになります。

たとえば、配偶者と子どもが相続人として、すでに配偶者が亡くなっている場合は子どもが全ての財産を相続するということです。

同じ割合の相続人が複数存在する場合

相続順位が同じ人が複数いる場合は、法定相続分を均等に分けるのが基本です。

たとえば、相続財産が2,000万円あり、配偶者と子ども2人が相続するケースを考えましょう。

この場合の財産の分配は、以下のようになります。

  • 配偶者の法定相続分は1/2なので、1,000万円を取得
  • 子ども2人は残りの1,000万円を均等に分割し、それぞれ1/4の500万円ずつ取得

このように、同じ相続順位の相続人が複数いる場合は、それぞれが平等に相続することになります。

【ケース別】事例から考える相続シミュレーション

基本的な相続のパターンからイレギュラーなパターンまで、9つの事例を紹介します。

  • 相続人が配偶者と子どものみの場合
  • 相続人が配偶者と親のみの場合
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
  • 相続人の1人がすでに他界している場合
  • 被相続人が再婚していた場合
  • 相続人の1人が相続放棄している場合
  • 相続人の1人が相続廃除や欠格事由に該当する場合
  • 相続人の1人が失踪している場合
  • 相続人が誰もいない場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

相続人が配偶者と子どものみの場合

相続人が配偶者と子どもで構成されるケースは、相続事例の中でも基本的な内容です。

このケースの場合、子どもが何人いても配偶者の相続割合は2分の1に変わりはありません。

子どもは相続人の人数次第で相続割合が変わります。

以下のようなケースで見ていきましょう。

家族構成
父・母・長男・長女
被相続人
父の遺産
2,000万円
法定相続人
母・長男・長女

この場合の法定相続分は、以下のとおりです。


1/2 1,000万円
長男
1/4 500万円
長女
1/4 500万円

相続人が配偶者と親のみの場合

相続人が配偶者と親の場合は、配偶者の相続分は3分の2になります。

残りの3分の1を親で分け合う分割方法です。

親が1人の場合は、親の割合は3分の1ですが、2人の場合はそれぞれ6分の1となります。

家族構成
夫・妻
状況
子どもはおらず夫の両親は存在している
被相続人
夫の遺産
3,000万円
法定相続人
妻・夫の母と父

法定相続分は、以下のとおりです。


2/3 2,000万円
夫の父
1/6 166万円
夫の母
1/6 166万円

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は4分の3です。

被相続人の兄弟姉妹の割合は4分の1ですが、兄弟姉妹が複数人存在する場合は、兄弟で財産を均等に分け合います。

家族構成
夫・妻
状況
子どもはおらず夫の両親は他界しており、夫の妹と弟は存在している
被相続人
夫の遺産
4,000万円
法定相続人
妻・夫の妹と弟

この場合の法定相続分は、以下のとおりです。


3/4 3,000万円
夫の妹
1/8 500万円
夫の弟
1/8 500万円

相続人の1人がすでに他界している場合

相続するはずだったうちの1人がすでに他界していた場合は、家族構成次第で代襲相続に発展する場合としない場合、次の相続順位の人に権利が移動するケースがあります。

代襲相続ありの場合となしの場合、それぞれのケースを紹介します。

ケース1

代襲相続があるケースを紹介します。

家族構成
父・母・長男・長女
状況
・被相続人である父が他界
・相続人の1人である長女は先に他界している
・長女には娘が3人いるため、3人の子どもが代襲相続する
被相続人
夫の遺産
6,000万円
法定相続人
母・長男・長女の娘A・長女の娘B・長女の娘C

この場合の法定相続分は、以下のとおりです。


1/2 3,000万円
長男
1/4 1,500万円
長女の娘A
1/12 500万円
長女の娘B
1/12 500万円
長女の娘C
1/12 500万円

ケース2

代襲相続がないケースは、以下のとおりです。

家族構成
父・母・長男・長女
状況
・被相続人である父が他界している
・相続人の1人である長女は先に他界している
被相続人
夫の遺産
6,000万円
法定相続人
母・長男

法定相続分は、以下のようになります。


1/2 3,000万円
長男
1/2 3,000万円

被相続人が再婚していた場合

被相続人が再婚していた場合は、再婚相手の配偶者が法定相続人です。

法律にのっとって結婚した後に生まれた子どもや認知した子ども、養子縁組の子どもが存在する場合、子ども達も相続人となります。

前の配偶者や養子縁組していない再婚相手の連れ子は、相続人の対象外です。

関係者
・被相続人(A)
・被相続人の再婚相手(B)
・AとBの子ども(C)
・Bの連れ子でAの養子(D)
・Aの前妻(E)
・前妻との間の子ども(F)
状況
関係者のうち、相続権があるのはBとC、D、Fの4人
被相続人
夫の遺産
6,000万円

法定相続分は、以下のとおりです。

被相続人の再婚相手(B)
1/2 3,000万円
AとBの子ども(C)
1/6 1,000万円
Bの連れ子でAの養子(D)
1/6 1,000万円
前妻との間の子ども(F)
1/6 1,000万円

相続人の1人が相続放棄している場合

相続人の1人が相続放棄をした場合、放棄した人は相続権を失います。

相続放棄をすると最初からその人はいなかったと見なされるため、代襲相続は発生しません。

同じ順位の相続人がほかにいない場合は、次の順位の相続人へ相続権が移動します。

家族構成
父・母・長男・長女
状況
・父親が亡くなり、相続人は母親と長男、長女の3人
・長男は相続放棄した
被相続人
夫の遺産
2,000万円
法定相続人
母・長女

法定相続分は、以下のようになります。


1/2 1,000万円
長女
1/2 1,000万円

相続人の1人が相続廃除や欠格事由に該当する場合

相続人のうちの1人が相続廃除、もしくは欠格事由に相当する場合、その人は相続人の資格を失効します。

相続廃除とは、相続人に著しい非行がある場合に相続権を剥奪することです。

欠格事由は、法律を犯してまで遺産を手に入れようとした者の相続権を剥奪することをいいます。

廃除と異なり、財産の所有者の意思は関係ありません。

相続権を失った人に子どもや孫がいる場合は、子どもや孫が代襲相続します。

子どもや孫がいない場合は、次の相続順位の人に相続権が移動します。

家族構成
父・母・長男
状況
・長男は生前、父によって相続廃除された
・長男には2人の子どもがいる
被相続人
夫の遺産
2,000万円
法定相続人
母・孫A・孫B

法定相続分は、以下のようになります。


1/2 1,000万円
孫A
1/4 500万円
孫B
1/4 500万円

相続人の1人が失踪している場合

相続人の1人が行方不明の状態でも、基本的に法定相続人の変更はありません。

遺産分割協議は必ず全員で行わなければいけないという決まりがあるため、法定相続通りに行かないことを想定して何としても探し出す必要があります。

行方不明の相続人がいる場合は、まずその人の戸籍の附票を入手します。

戸籍の附票には最新の住所が記載されているため、何かしらの手がかりにはなるでしょう。

戸籍の附票を取得しても探しきれない場合は、「不在者財産管理人」か「失踪宣告」を申し立てます。

申し立てが認められれば、行方不明者抜きで相続手続きを進めることができます。

相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいない場合、遺産は国へ帰属しますが、特別縁故者がいる場合は、特別縁故者が財産分与を申し立てる権利を持ちます。

特別縁故者とは、血縁関係でなくとも生前、被相続人と特別に親しかった人のことです。

具体的には、内縁の配偶者や亡くなった人を看護していた叔父や叔母、義理の子どもなどが挙げられます。

代襲相続の事例で考える相続シミュレーション

代襲相続を元にした事例を2つ紹介します。

被相続人の子がすでに他界している場合

被相続人の子どもが先に亡くなっている場合は、被相続人の孫にあたる子どもが生きている場合において、代わりに代襲相続人となり、遺産を受け取ることができます。

代襲相続の場合でも、相続割合に変化はありません。

孫は子どもと同じ相続の割合をもらうことができます。

相続順位が1位の代襲相続は何年間も続くものとされており、孫も亡くなっている場合はひ孫、ひ孫も亡くなっている場合は玄孫が代襲相続することになります。

被相続人の兄弟姉妹がすでに他界している場合

被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子ども(被相続人から見た甥や姪)が代襲相続人となり、遺産を受け取ります。

代襲相続となった場合でも、甥や姪の相続割合に変わりはありません。

兄弟姉妹の代襲相続は一世代限りと決められています。

したがって、姪や甥がすでに亡くなっていたとしても、姪の子どもや甥の子どもは代襲相続できません。

納める相続税を早見表でチェック

遺産の総額と相続人の数がわかる場合は、こちらの早見表をチェックするとおおよその相続税納付額がわかります。

早見表の金額は、配偶者控除の特例を考慮したものです。

「とりあえず納付額の目処が知りたい」という方は早見表をご確認ください。

配偶者と子どもが相続人の場合

遺産の総額
子ども1人
子ども2人
子ども3人
5,000万円 40万円 10万円 0円
6,000万円 90万円 60万円 30万円
7,000万円 160万円 113万円 80万円
8,000万円 235万円 175万円 138万円
9,000万円 310万円 240万円 200万円

子どものみが相続人の場合

遺産の総額
子ども1人
子ども2人
子ども3人
5,000万円 160万円 80万円 20万円
6,000万円 310万円 180万円 120万円
7,000万円 480万円 320万円 220万円
8,000万円 680万円 470万円 330万円
9,000万円 920万円 620万円 480万円

相続の優先順位に関するよくある質問

相続の優先順位に関して、よくある質問を4つ紹介します。

相続人全員の合意があれば相続人以外の人物に相続させることは可能?

相続人全員の合意が得られたとしても、遺言書で指定されていない限りは、相続人以外の遺産相続はできません。

相続の順位を変えることもできません。

順位を無視して孫の順位を繰上げすることはできないということです。

どうしても相続人以外の人に相続させたい場合は、遺言書の作成や生前贈与、もしくは生命保険の受取人にするなど、ひと工夫が必要です。

離婚した後の相続順位はどうなる?

離婚が成立した場合は、元配偶者の相続権はなくなります。

しかし、被相続人と元配偶者の間に子どもがいる場合は、その子どもは相続順位1位です。

再婚後の配偶者との間に子どもが生まれた場合は、前妻の子どもと同じく相続順位が1位になります。

父親が他界した後の相続順位はどうなる?

父親に配偶者がいれば、配偶者が筆頭の相続人です。

以降は、第1順位の子、第2順位の親、第3順位の兄弟姉妹のうち、順位が一番高い人が相続人の権利をもつことになります。

被相続人の子どもや兄弟姉妹が亡くなっている場合は代襲相続となり、孫やひ孫、もしくは甥や姪が相続人となります。

相続の優先順位4位は誰になる?

相続の順位は3位までと決められており、4位はありません。

配偶者は必ず相続人になると決められており、以下は1位の子ども、2位の親、3位の兄弟姉妹と続きます。

このうち相続人になるのは最上位です。

相続に関するご相談は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターまで

相続の順位と割合は、基本的なパターンならそれほど迷うことはありませんが、複雑な背景が絡んでくるとかなり難解なケースとなることもあります。

相続税の対策もあるため、「早めに相続順位とおおよその納税額をはっきりさせたい」という方も多いのではないでしょうか。

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