相続人の順位はどう決まる?遺産の分け方やケースごとにポイントを解説

遺された遺産が多ければ多いほど、相続財産の割合が気になるものです。

近い将来、相続が発生する見込みがある方のなかには、「自分の相続順位と割合が気になる」という方も多いのではないでしょうか。

相続人の順位や財産の割合は基本的に民法で決められており、できる限り不公平感のないように設定されています。

この記事では、基本的な相続のパターンから代襲相続や遺留分、特別受益などイレギュラーなパターンに至るまで、相続順位の仕組みを詳しく解説します。

法定相続で決められている相続順位

遺言書がない場合は、基本的に法定相続のルールにのっとって財産分与されます。

そのため、亡くなった方の親族なら誰でも相続人になれるというわけではありません。

財産分与にてトラブルが発生しないように、相続人になれる人と相続人の順位はあらかじめ決められています。

以下では、相続人の順位の基本的な考え方を説明します。

配偶者は必ず相続人となる

民法においては、亡くなった方の配偶者は常に相続人になると決められています。

常に相続人として認定されるのは、正式な婚姻関係を結んでいる関係性のみで、事実婚の相手や内縁関係の間柄では相続人にはなれません。

長い間夫婦同然に生活していても、正式な婚姻手続きを済ませていなければ、相続人にはなれないということです。

しかし、遺言書があれば内縁関係や事実婚のパートナーにも財産を残すことができます。

財産を残したい特定の人がいる場合は、事前に遺言書を書いておかなければいけません。

配偶者がいない場合

配偶者が先に亡くなっている場合や最初からいない場合でも、基本的に配偶者がいる場合と考え方は同じです。

配偶者がいない場合は、相続順位が高い子どもが法定相続人です。

未婚で配偶者がいない場合は、父母が法定相続人となり、父母もすでにいない場合は祖父母が法定相続人となります。

祖父母もいない場合は、兄弟姉妹という順番です。

配偶者以外の法定相続順位は次項にて詳しく説明します。

法定相続人が誰もいない場合は、特別縁故者に財産が贈られるなどして最後は国庫に帰属します。

配偶者以外に定められた相続順位

基本的に法定相続人になれるのは「配偶者もしくは血縁関係にある人」に限定されています。

血縁関係にある人のなかで相続人になれる人は民法によって決められており、その順位は1〜3位までです。

順位が高い相続人が存在する場合は、順位が低い相続人にまで財産が回ってこない可能性があります。

以下では、法定相続人の順位について、詳細を説明します。

1位.子どもや孫の直系卑属

配偶者以外で相続人になれる順位の筆頭は子どもです。

配偶者と子ども2人の家族構成の場合の財産分与は配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ4分の1という割合になります。

また、先妻もしくは先夫、内縁関係の人は相続人になることができませんが、子どもがいる場合は相続順位が1位になります。

養子でも相続順位は1位です。

もし、子どもがすでに亡くなっており、孫がいる場合は孫が代襲相続します。

孫が亡くなっており、ひ孫が存在する場合はひ孫が代襲相続します。

2位.父母や祖父母の直径尊属

子どもが最初から存在しない場合は、法定相続の第2順位である親が相続人です。

亡くなった方の父母がいない場合は、祖父母が相続人となります。

3位.兄弟や姉妹

子どもや親がいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人です。

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合の法定相続人は甥や姪です。

第1順位の子どもがいない場合は孫やひ孫が代襲相続しますが、兄弟姉妹がいない場合に代襲相続をするのは甥や姪になります。

遺産相続における法定相続分とは?

法定相続分とは、民法によって決められている法定相続人の相続割合のことをいいます。

法定相続によって相続できる財産は、法定相続人の範囲と相続順位によってそれぞれです。

同じ順位の法定相続人が複数存在する場合は、みんなで相続財産を均等に分割します。

例外として、亡くなった方と父母が異なる兄弟姉妹は、父母が同じ兄弟姉妹に比べて、もらえる相続分は半分になります。

法定相続のルールを一覧表にまとめました。

相続人
法定相続人の相続財産の割合
     
  配偶者
子ども
直系尊属
兄弟姉妹
配偶者のみ
全額      
配偶者と子ども
2分の1 2分の1    
配偶者と直系尊属
3分の2   3分の1  
配偶者と兄弟姉妹
4分の3     4分の1
子どものみ
  全額    
直系尊属のみ
    全額  
兄弟姉妹のみ
      全額

基本的に遺言書にて財産分与が指定されている場合や、遺産分割協議にて財産分与に関する相続人全員の合意が得られている場合は、法定相続にしたがって財産分与する必要はありません。

一般的な法定相続の事例を2つ紹介します。

配偶者がいる場合の相続割合

基本的に配偶者はどのようなケースでも相続割合が発生します。

相続する近親者次第では、割合が4分の3にまで増加します。

ケース
法定相続分
配偶者と子どもがいる場合 配偶者が2分の1、残りの2分の1
子どもがおらず配偶者と親がいる場合 配偶者が3分の2、親が3分の1
子どもと親がおらず配偶者と兄弟姉妹のみの場合 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

配偶者がいない場合の相続割合

配偶者がすでにおらず、子どももしくは子どもと親のみの場合は、基本的に子どもだけで財産を分けることになります。

ケース
法定相続分
子どものみ 子どもだけで均等に財産分与する
子どもと親がいる場合 子どもだけで均等に財産分与する。親は第2順位となるため、全ての財産は第1順位の子どもが相続する

子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合(代襲相続)

本来相続すべき人がすでに亡くなっている場合は、子どもや孫が代わりに相続人になるケースがあります。

このことを代襲相続といいます。

子どもがすでに亡くなっている場合は孫やひ孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪が代襲相続の該当者です。

代襲相続の順位

代襲相続人の順位は、本来相続人になるはずだった人と同じ順位があてがわれます。

被相続人の子どもが他界していて孫がいる場合は、孫の代襲相続順位は1位になります。

孫の相続順位は、親や兄弟よりも優先されるというわけです。

代襲相続が適用されるケース・されないケース

代襲相続が適用されるケースと、適用されないケースをそれぞれ紹介します。

すでに法定相続人が死亡している場合

法定相続人が亡くなっている場合は、代襲相続が適用されます。

代襲相続が適用されるためには、以下の条件をクリアしなければいけません。

  • 亡くなった法定相続人が被相続人の子ども、もしくは兄弟姉妹であること
  • 代襲相続人が亡くなった法定相続人の直系卑属であること
  • 代襲相続人が欠格事由や廃除によって相続権を失っていないこと

被相続人の子どもであり、その子どももしくは孫という関係性があれば基本的に代襲相続は可能です。

相続欠格とは、相続人が被相続人に対して重大な犯罪行為などを行った場合に、法律によって相続権を失うことをいいます。

廃除とは、被相続人が遺言によって特定の相続人の相続権を失わせることです。

相続人が 被相続人に対して虐待や侮辱行為を行った場合、または 被相続人の財産を使い込んだり、多額の借金を負わせたりするなどの重大な非行があった場合、被相続人は家庭裁判所に申し立てを行うことができます。

この申し立てが認められると、相続人は廃除として相続権を失うことになります。

養子の場合

血縁関係の親子だけでなく、条件を満たせば養子の子どもへの代襲相続ができます。

たとえば、養子縁組をした後に養子が子どもを産んだ場合、その子どもには代襲相続人の権利が発生します。

これは、養親と養子の間に法律上の親子関係(血族関係)が成立しているためです。

一方で、養子縁組が成立する前 に生まれた養子の子どもについては、養親との間に血族関係がないため、代襲相続人にはなれません。

なお、相続対策の一環として、孫を養子縁組した場合も代襲相続が発生します。

つまり、孫は孫の立場と養子の立場で相続権が発生するということです。

相続人が胎児の場合

民法によって「人は生まれた時点であらゆる権利を得る」と民法に定められていますが、「相続については胎児は既に生まれたものとみなす」という決まりが定められています。

そのため、胎児にも相続権が発生します。

子どもの出生のタイミングの違いで不公平が生じる可能性が考えられるため、相続の場合だけ別の規定が定められています。

これは、子どもの出生のタイミングによる不公平を防ぐ ために設けられた特別なルールです。

つまり、代襲相続において胎児は被相続人になり得るということです。

なお、胎児の相続権は生きて生まれてくることを前提にされています。

したがって死産だった場合は、相続権が発生しません。

生まれた後に死亡した場合は、被相続人の子どもとして相続権を有するものとして認められます。

相続人が1人もいない場合

代襲相続の対象となる人が 誰もいない場合、相続財産はそのままにすることはできません。

この場合は、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したうえで財産が国庫へ帰属されます。

ただし、被相続人と特別な縁故関係にあった特別縁故者の申し出があった場合において、家庭裁判所の判断を経て、財産の一部または全てが特別縁故者へ分与されることがあります。

寄与分や特別受益、遺留分の考慮

法定相続分や遺言書による財産割合の指定のほかに、寄与分や特別受益、遺留分による相続財産の割合の変化も考慮する必要があります。

それぞれついて詳細を説明しています。

寄与分

寄与分は、相続財産の維持と増加に特別の寄与があった相続人に対して、貢献度ごとに認められるものです。

相続人の間の公平性を鑑みて、基本的な相続割合を修正するための制度として施行されました。

寄与分が認められると、認められた人の相続分が増加する代わりに、ほかの相続人の割合は減少します。

寄与分が認められるか否かは、特別の寄与分が認められるかという点がポイントです。

特別の寄与分は、次の4点にて判断されます。

  • 無償性
  • 継続性
  • 専従性
  • 関係性から考えて期待分を超えていること

夫婦や親子、兄弟姉妹など近しい血縁の場合は、助け合うのが当然という相互扶養義務があるため、寄与分が認められるケースは少なくなります。

特別受益

特別受益は、相続人が被相続人から婚姻や養子縁組の際、もしくは生活を支えるための贈与や遺贈を受け取った場合のことをいいます。

あらかじめ何らかの支援を受けている相続人は、ほかの相続人との公平性を維持するために遺産の割合が調整されるという制度です。

生前贈与などの利益を享受した相続人の相続割合は、法定相続分に特別受益を加えた価値を基本に、法定相続分が算出されます。

寄与分の修正と特別受益の再計算によって決定される相続割合は、相続人の間で行われる遺産分割協議にて合意を得なければいけません。

仮に合意が得られない場合は、家庭裁判所の調停や審判にて決定されます。

遺留分

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証されている遺産取得分です。

最低限の遺産割合の取得を主張できる制度ともいえます。

遺産を誰にどの程度の割合相続させるかは、遺言書にて指定できますが、ある特定の人に多くの遺産が相続されることが指定されている場合は、遺留分を侵害したとして申し立てができます。

配偶者と子ども、孫などがおらず直系尊属のみが相続人になる場合は、相続財産全体の3分の1が遺留分です。

それ以外の人(兄弟姉妹を除く)が相続人となる場合は、相続財産全体の2分の1が遺留分となります。

相続に関するご相談は静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターまで

基本的な法定相続の割合についてはそれほど難しくありませんが、本記事で紹介したようなイレギュラーなパターンや寄与分・遺留分など、どのように対応したら良いのかわからず悩んでしまうことも少なくありません。

特に遺留分や寄与分は自分から申し立てする必要があり、何も知らずにいると損をしてしまう可能性もあります。

また、相続人同士で意見が対立して遺産分割協議に発展すると、スムーズな解決が難しくなることも考えられます。

相続についてお悩みの方、または今後大きな相続が発生する可能性がある方は、ぜひ静鉄不動産にご相談ください。

静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、数多くの相続のご相談に対応してきた実績があります。

専門的な知識と豊富な経験を活かし、ご相談者さまにとって最善の提案をさせていただきます。

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