土地の相続に必要な遺産分割協議書|作成方法と注意点を徹底解説

相続

土地の相続が発生したとき、相続人間で「誰がどの財産を引き継ぐか」を決める必要があります。

その際に欠かせないのが遺産分割協議書と呼ばれる書面です。

特に不動産(土地)の相続では、この協議書によって相続人全員の合意内容を明確にしないと、名義変更(相続登記)や相続税の申告手続きが円滑に進みません。

2024年4月からは不動産の相続登記が法律で義務化され、相続人が「相続により不動産を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

引用元:不動産登記法 | 第76条の2

本記事では、「土地の相続に必要な遺産分割協議書」をテーマに、作成方法と注意点を徹底解説します。

土地相続における遺産分割協議書の役割

土地を相続する際に重要となるのが、相続人全員で話し合いの結果をまとめる「遺産分割協議書」です。

ここでは、遺産分割協議書について次の内容を解説します。

  • そもそも遺産分割協議書とは
  • 土地の相続において遺産分割協議書が必須となる理由

以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。

そもそも遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人全員でどのように分割するか話し合い(=遺産分割協議)、結果を書面にしたものを指します。

法律上、各相続人の法定相続分(取り分)は定められています。

しかし、誰がどの遺産を具体的に承継するかは遺産分割協議で決めなければ確定しません。

たとえば遺言書がなければ、遺産は一旦相続人全員の共有状態になります。

そのままでは不動産を単独で処分できないため、相続人全員の合意で分割内容を決め、書面で残す必要があるのです。

遺産分割協議書は単なる合意の証拠だけでなく、金融機関での名義変更手続きや法務局での相続登記申請の際に提出を求められる重要書類です。

口頭の合意だけでも法律上は有効ですが、証拠能力が弱く、金融機関や法務局の手続きでは認められません。

実印による書面を作成することが実務上不可欠です。

土地の相続において遺産分割協議書が必須となる理由

土地や建物など不動産を相続する場合、遺産分割協議書が事実上必須となります。

理由の1つ目は、不動産の相続登記に必要だからです。

相続登記とは、被相続人名義の不動産を相続人名義に変更する登記手続きです。

共同相続人がいる場合、登記原因証明情報として遺産分割協議書の提出が求められます。

法務局は相続人全員の実印押印済みの協議書と各人の印鑑証明書が提出されて初めて、特定の相続人への所有権移転を認めます。

協議書がない場合は、法定相続分どおり全員の共有名義で登記する方法もありますが、将来の売却や管理に全員の同意が必要となるなど、取り扱いが複雑になりやすい点に注意が必要です。

2つ目の理由は、相続税申告など他の手続きでも協議書があると有利だからです。

相続税の申告期限(被相続人死亡から10ヶ月)までに遺産の分割内容が決まっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できず税負担が一時的に重くなる可能性があります。

未分割のまま期限を迎えた場合でも「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出すれば、後日分割がまとまった際に特例を遡って適用できますが、あくまで救済措置です。

最初から協議書で土地の帰属を決めておけば、こうした煩雑な手続きを避けられます。

また金融機関の預金払い戻しや車の名義変更など他の相続手続でも、全員合意の証拠として遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

土地相続における遺産分割協議書の基本構成

土地を相続する際の遺産分割協議書は、一般的に以下のような基本構成で作成することになります。

項目 記載内容・注意点・記載例
タイトル 「遺産分割協議書」「土地に関する遺産分割協議書」など
※文書の最上部に明記し、文書の趣旨を明確にする
前文(あたま書き) 例:「被相続人〇〇〇〇(昭和○年○月○日生、本籍〇〇、令和○年○月○日死亡)の相続人である〇〇〇〇、〇〇〇〇および〇〇〇〇は、被相続人の遺産について協議し、次のとおり遺産を分割する」など
※被相続人の死亡情報、協議参加者全員の氏名を記載する
遺産の一覧・範囲の確認 被相続人の財産をすべて記載、または「別紙遺産目録」に記載して参照
例:「相続人全員は、別紙遺産目録記載の財産が被相続人〇〇の遺産であることを確認した」など
※協議対象外の遺産の発生によるトラブルを防ぐために重要
作成年月日 「和暦」「西暦」のいずれでも可だが、「和暦」が一般的
相続人全員の氏名・住所 「住所」「氏名」を記載する
※相続人全員の記載がない場合は無効
対象となる土地情報 「所在地」「地番」「地目」「地積」など
※登記簿謄本(登記事項証明書)と一字一句一致させる必要あり
分割内容 「誰が・どの土地を・どの持分割合で・どのように取得するか」を具体的に記載する
<記載例>
1.被相続人〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)の所有していた下記土地について、次のとおり分割することに相続人全員が合意した。
(1)東京都〇〇区〇丁目〇番地〇(地番:〇〇番〇)
相続人Aが単独で取得する。
(2)東京都〇〇市〇〇町〇番地〇(地番:〇〇番〇)
相続人BおよびCが各2分の1の共有で取得する。
※代償金を支払う場合はその旨も記載する
清算条項 「相続人全員は、本遺産分割協議書に定めるほか一切の債権債務関係がないことを確認し、名目の如何を問わず金員の支払いを求めない」などと記載
※後日の請求や紛争を予防する
後日判明した遺産の扱い 「協議後に新たな遺産が見つかった場合には、その分割方法については別途協議するものとする」などと記載
※将来の財産発覚リスクに備える
署名・押印 相続人全員が氏名・住所を自署し、署名の下または右横に実印を押印する
※ページが複数に及ぶ場合は契印(綴じ目にまたがる実印)も必要
作成部数の明記 「本協議書○通を作成し、そのうち○通を〇〇が保有する」などと記載
※相続人の人数分だけ原本を用意し、全員が同一の内容に署名押印する

ケースによっては細かな条項を追加することもありますが、土地相続の協議書であれば最低限上記の点を網羅していれば実務上問題なく受理されるでしょう。

土地を相続する際の遺産分割協議書の作成手順

土地の相続における遺産分割協議書作成は、次のステップで進めるとスムーズです。

  • ステップ1:相続人を確定し、相続する土地を特定する
  • ステップ2:分割方法を協議して決定する
  • ステップ3:協議内容をもとに遺産分割協議書を作成する
  • ステップ4:相続人全員が署名・押印する
  • ステップ5:遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する

以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。

ステップ1:相続人を確定し、相続する土地を特定する

まずは相続人の確定と土地の特定です。

被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取得し、誰が法定相続人かを調査します。

相続人全員が判明したら、遺産分割協議に参加するメンバーを確定します(相続放棄者がいる場合、その人は協議から除外されます)。

一人でも法定相続人を漏らすと協議書は無効になるため、戸籍の確認は慎重に行いましょう。

必要に応じて法定相続情報証明制度を利用して相続人一覧図を作成すると、金融機関等の手続きで戸籍一式の代わりに提出でき便利です(公的証明書がない場合は戸籍謄本一式で対応)。

次に相続財産である土地を特定します。

協議書に記載する土地の情報は、法務局で発行される「不動産登記事項証明書(登記簿謄本)」から一字一句正確に写しましょう。

具体的には所在地(○○市○○)、地番、地目、地積など登記記録の表題部に記載されているとおりに書き写します。

登記上の「地番」と日常で使う住所表記(住居表示)は異なるため、注意しましょう。

誤って住居表示の住所を書いてしまうと登記申請で受理されません。

また土地と建物を両方相続する場合は、「実家の土地建物一式」など曖昧な書き方ではなく、土地○筆と建物○棟と別々に記載する必要があります。

不動産以外に預貯金等も含めて協議するなら、その財産目録も用意し、漏れがないよう一覧化しておくと安心です。

ステップ2:分割方法を協議して決定する

相続人全員が集まり(または書面やリモートで連絡を取り合い)、誰がその土地を取得するか、どのように分割するかを話し合います。

土地の分け方にはいくつかのパターンがありますが、主に「特定の相続人が単独で取得する」「複数人で共有する」「売却して換金し代金を分ける」「代償分割(1人が取得し他の相続人に金銭補填する)」といった方法が考えられます。

協議では各相続人の希望を出し合い、遺産全体として公平になる解決策を探ります。

たとえば「土地は長男が単独取得し、次男・長女には代償として預金○万円ずつ渡す」「土地は売却して3人で法定割合どおり代金を分配する」等、複数の代案を比較検討します。

話し合いの際は、不動産の評価額を把握しておくことが重要です。

固定資産評価額や不動産鑑定評価額を参考に、現在の土地の大まかな価値を相続人全員で共有しましょう。

そうしないと、「土地を取得する人だけが大きな得をして不公平だ」といった不満が後から出る恐れがあります。

また、将来の利用予定や固定資産税負担も考慮して、誰が引き継ぐのが合理的かを話し合うと合意に達しやすくなります。

たとえば「誰も住まない土地なら売却して現金化する」「実家は同居していた長男が引き継ぎ、他の人は代償金を受け取る」等です。

協議中に専門家の意見を参考にすることも有用です。

遺産分割に詳しい司法書士や弁護士に相談すれば、過去の事例に基づいたアドバイスが得られます。

特に不動産の共有は将来のトラブルの種になりやすいため、専門家は単独取得+代償金などを提案することが多いです。

共有名義にすると売却や担保設定の際に共有者全員の同意が必要となり、もし相続人の一人が亡くなるとさらにその相続人の相続人までもが権利者に加わって権利関係が複雑化します。

そのため実務では、事情に応じて単独名義に代償金を支払って調整する方法を選ぶケースも多く見られます。

こうしたメリット・デメリットも踏まえ、相続人全員が納得できる分割方法を決定しましょう。

ステップ3:協議内容をもとに遺産分割協議書を作成する

全員の合意がまとまったら、その内容を正式な遺産分割協議書に落とし込んでいきます。

ステップ1で確定した相続人・財産の情報と、ステップ2で決めた分割方法を反映し、前述の基本構成に従って文章を作成します。

協議書の作成にあたっては以下のポイントに注意してください。

注意ポイント 内容(要点)
法的に有効な形式を守る 相続人全員の実印押印・日付の記載など形式を整える
不動産の表示を正確に記載する 登記事項証明書の内容を一字一句正確に写す
内容の抜け漏れや誤りをチェックする 代償金・口座番号など重要項目の誤記を防ぐ
専門家のテンプレートを参考にする ひな型を使いつつ家庭事情に合わせて調整する

相続人全員(相続放棄者を除く)の実印押印と日付の記載は必須です。

1つでも欠けると協議書が無効になるため、形式面の確認を丁寧に行いましょう。

地番・地目・面積などは登記事項証明書を見ながら正確に転記しましょう。

誤記は紛争の原因となるため、迷った場合は書き直す方が安全です。

代償金の金額や支払方法、口座情報は特に慎重に確認します。

不動産以外の財産も含め、記載漏れがないか最終チェックを行いましょう。

法務局の記載例は参考になるものの、不動産以外の遺産には対応していません。

市販の書式集や専門家が作成したフォーマットを補助的に活用すると安心です。

以上の点に留意しつつ文案を作成できたら、相続人全員に内容を確認してもらいます。

全員が合意内容どおり正確に書かれていることを承認したら、次の署名・押印のステップに進みます。

ステップ4:相続人全員が署名・押印する

遺産分割協議書の内容を確認したら、相続人全員で署名押印を行います。

署名は各自が氏名を直筆で書き、押印は市区町村に登録している実印を使用します。

押印する箇所にはあらかじめ各相続人の住所・氏名を記載しておくとよいでしょう(同姓同名の第三者による成り済ましリスクを排除するためです)。

実印で押印した以上、後から「署名していない」「同意していない」と主張することは困難になるため、全員がしっかり内容を理解してから押印します。

押印の際の注意点として、印鑑は朱肉を使うハンコを用い、スタンプ印やゴム印は不可です。

また、印影がかすれたり二重押しになったりしないよう、真っ直ぐに捺印してください。

万一失敗した場合は、該当のページを差し替えて再度全員が署名押印し直す必要があります。

契印も忘れずに行いましょう(用紙が2ページ以上にわたる場合、綴じたページ間に実印でまたがるよう押印)。

印鑑証明書の添付もこの段階で準備します。

法務局で相続登記に協議書を提出する際、相続人全員について印鑑証明書を添付しなければなりません。

各相続人は自分の住民登録地の市区町村役場で印鑑登録証明書を発行してもらい、原本を用意します。

法務局に提出する分には印鑑証明書の発行日が協議日より何ヶ月前でも有効で(相続登記では有効期限なし)差し支えがないものの、銀行手続きでは「発行後6ヶ月以内」といった期限を設けるところが多い点も覚えておきましょう。

したがって、可能であれば協議書に押印した実印と同じ印影の印鑑証明書を事前に準備し、日付が新しいうちに手続きを進めることをおすすめします。

相続人の中に遠方に住んでいる方や海外在住の方がいる場合は、協議書原本を郵送して順番に署名押印してもらう方法がありますが、紛失に注意が必要です。

海外在住の相続人で日本の印鑑登録がない方は、在外公館(日本大使館・領事館)で発行してもらえるサイン証明書を利用します。

遺産分割協議書にその方の署名(自筆サイン)をしてもらい、現地の日本領事の認証を受けた署名証明書(形式1)を添付すれば、法務局も実印押印と同等に扱ってくれます。

このように各人の事情に応じた対応を取り、相続人全員の署名・実印押印・印鑑証明書が揃えば、協議書は完成です。

ステップ5:遺産分割協議書を添付して相続登記を申請する

署名押印を終えた遺産分割協議書は、相続登記の申請書類として用いられます。

土地の名義変更(相続登記)は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対して申請します。

相続人のうち誰が申請者になるかはケースによりますが、実務上はその土地を取得する相続人または司法書士が代理申請することが多いです。

相続登記の申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 相続登記申請書(法務局所定の様式)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本、改製原戸籍等(被相続人の身分関係を証明)
  • 被相続人の住民票除票(最終住所地の確認用)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本(相続人であることの証明)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(遺産分割協議書に押印された実印の証明)
  • 遺産分割協議書(原本)
  • (相続人の代理人が申請する場合)委任状
  • 固定資産評価証明書(登録免許税算出のため、不動産の評価額がわかる書類)

遺産分割協議書を添付するケースでは基本的に上記書類が必要です。

遺言書がある場合や、法定相続情報一覧図を利用する場合などは上記と一部差し替えになります。

こうした書類を揃えて法務局に提出(郵送可)し、登録免許税(不動産評価額の0.4%)を納付すれば、審査の後に登記が完了します。

協議書原本は法務局に提出後に返却してもらえます(原本還付制度)。

ただし原本を提示した上で認証した写しを提出する必要があるため、複数通作成しておくと便利です。

そこで原本を複数通作成し、各自保管しましょう。以上が土地の相続登記までの一連の流れです。

相続登記を完了させることで、法的にも名実ともに土地の所有者が相続人へと移転します。

2024年以降は相続登記の申請義務が課せられていますので、協議書がまとまったら速やかに申請まで済ませることをおすすめします。

正当な理由なく申請を怠ると過料(最大10万円)のペナルティ対象にもなり得ますので注意してください。

土地相続でよくある遺産分割のパターンと記載例

遺産分割の方法には以下のようにさまざまなパターンがあります。

  • 単独相続の場合
  • 共有相続の場合
  • 代償分割を行う場合
  • 売却分割の場合
  • 複数の土地を相続する場合

それぞれメリット・デメリットがあるため、ここから詳しく見ていきましょう。

単独相続の場合

相続人のうち一人が土地を単独で相続するケースです。

たとえば「自宅の土地建物は長男が全て相続し、長女と次女は他の財産を相続する」ような場面です。

遺産分割協議書の記載例としては、対象不動産を特定した上で「○○所在の土地(地番〇〇、地目〇〇、地積〇〇㎡)は〇〇〇〇(相続人の氏名)が取得する」のように書きます。

単独相続ではその土地について他の相続人は権利を放棄する形になります。

協議書全体としては他の遺産の配分も含めて全員が合意していることが必要です。

必要に応じて清算条項を設け、不動産以外に一切の金銭請求をしない旨を確認しておくと安心です。

たとえば「相続人全員は、本協議書に定めるほか、〇〇の土地建物に関し何らの債権債務関係がないことを確認する」等と追記します。

不動産を単独取得する代わりに他の相続人へ代償金を支払う場合は、次項の代償分割の書き方を参考にしてください。

共有相続の場合

複数の相続人が土地を共有で相続するケースです。

たとえば「実家の土地建物を長男と次男がそれぞれ持分1/2ずつ共有で相続する」場合、協議書には「〇〇所在の土地(地番〇〇…)は長男(氏名)が2分の1、次男(氏名)が2分の1の割合で取得する」のように各共有者の持分割合を明記します。

持分は通常○分の○という分数で記載し、法定相続分どおりでない割合にすることも可能です(全員合意で自由に決められます)。

共有相続は一見公平に見えるものの、将来的な処分や管理に全員の合意が必要になるデメリットがあります。

不動産の共有状態が長引くと、共有者の死亡に伴いさらに権利者が増えて権利関係が複雑化する恐れもあります。

そのため、専門家の間では共有相続はできれば避けるべき方法とされています。

ただし、相続人の間で共有を強く希望する事情がある場合には、共有相続も一つの方法です。

協議書には将来トラブル防止のため「本不動産を処分(売却等)する際には共有者全員の合意が必要となることを相続人全員確認した」などと付記しておく配慮も考えられます(公的機関のひな型にはありませんが、共有するリスクを皆が認識した証になるという考え方)。

代償分割を行う場合

代償分割とは、ある相続人が土地など特定の遺産を単独取得し、その代わりに他の相続人へ金銭(代償金)を支払う方法です。

不動産を現物で分けられない場合によく用いられる手法で、「土地は長男が取得し、長男は次男に対して〇〇万円を支払う」等と取り決める仕組みです。

協議書の記載例としては、まず対象土地を誰が取得するかを書き、その後に「〇〇〇〇(取得者)は前項の不動産を取得する代償として、〇〇〇〇(他の相続人)に対し金○○円を支払う」といった条項を加えます。

支払期限や方法も具体的に定め、たとえば「令和○年○月○日限り、〇〇〇〇の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払う」と書いておきます。

代償分割では、代償金額の妥当性が重要です。

金額は土地の評価額や他の遺産との兼ね合いで確定します。

その後のトラブルを避けるため、全員が納得できる評価に基づくことが望ましいです。

可能なら不動産業者の査定や公示価格・路線価など客観的な指標を参考にし、協議の場で「土地評価額は約○○万円なので、その分を取得する長男が他の相続人に○○万円ずつ支払う」と説明できる形にします。

協議書には代償金の授受についても清算条項でカバーし、代償金支払い以外に互いに金銭請求しない旨を明記しておくと安心です。

代償金の支払いが完了したら領収書を発行するなど記録を残し、後日の紛議を防止しましょう。

売却分割の場合

換価分割(売却分割)とも言い、土地を第三者に売却し、その売却代金を相続人で分配する方法です。

たとえば「実家の土地は相続人全員では利用しないので売却し、売却代金を長女と次女で半分ずつ分ける」ケースなどです。

協議書の書き方としては、まずその土地を一旦誰の名義にするかを決めて記載します。

売却分割の場合、手続きの流れは以下の通りです。

  1. 相続登記で一旦相続人名義にする
  2. 相続人から第三者へ売却

そのため、相続登記を相続人全員の共有名義にするか、代表者一人の単独名義にするかを選択する必要があります。

共有名義にする場合は協議書に「〇〇所在の土地は〇〇〇〇が○分の○、〇〇〇〇が○分の○を相続する」と各自持分を記載し(共有相続の場合と同様)、併せて「本不動産は換価分割のため売却し、その代金は前記持分割合により分配する」旨を書きます。

たとえば「本不動産は第三者に売却し、売却代金から費用を控除した残額を、〇〇〇〇が40%、〇〇〇〇が60%の割合で取得するものとする」等です。

代表者の単独名義にする場合は、協議書で「〇〇所在の土地は〇〇〇〇が取得する」とした上で、「〇〇〇〇は当該不動産を売却し、売却代金から必要経費を控除した残額を〇〇〇〇および〇〇〇〇に対しそれぞれ○%ずつ交付するものとする」等と記載します。

重要なのは、換価分割の旨と代金分配方法を明記することです。

こう明記しておけば、代表者名義で売却して他の相続人に代金を渡しても、それは相続による取得と見なされます。

記載を誤ると、代表者から他の相続人への支払いが贈与と見なされ、贈与税の課税対象と判断されるおそれがあります。

なお、売却分割を行う場合は実際に不動産が売れるまで相続人は現金を得られないため、時間がかかる点も踏まえて合意することが必要です。

協議書には売却手続き完了までの間、代表者が善良な管理者の注意義務をもって不動産を管理する旨などを定めておくと良いでしょう(公的なひな型はありませんが、トラブル防止策として検討できます)。

換価分割は相続税の納税資金確保や公平な分配に有効な方法ですが、文言の不備により思わぬ課税を招くこともあるため細心の注意を払って記載しましょう。

複数の土地を相続する場合

被相続人が複数の不動産(土地)を所有していた場合、まとめて協議書に記載します。

基本的な記載方法は単一の土地の場合と同じですが、物件ごとに取得者をはっきりさせる点が重要です。

たとえば「甲土地(所在地○○、地番〇〇、地積〇〇㎡)は〇〇〇〇が取得する。乙土地(所在地○○…)は〇〇〇〇が取得する」といった具合に、土地Aは誰、土地Bは誰、というように一物件一義で分けて記載します。

もし「土地AとBを長男と次男が共有で相続」などのケースであれば、各土地についてそれぞれ共有持分を記載することが必要です。

たとえば「長男が○○市の土地を、長女が△△町の土地をそれぞれ相続する」と決めたら、協議書にその通り明記しましょう。

こうした場合も不公平が生じないよう、各土地の評価額を考慮して配分します。

価値に差があるなら代償金で調整する、または預金等他の財産配分でバランスを取ることが一般的です。

注意したいのは、登記手続きの管轄です。

複数の土地の所在地が異なる法務局管轄区域にまたがる場合、相続登記の申請は原則としてそれぞれの管轄局に行う必要があります。

たとえば「東京の土地は東京法務局、北海道の土地は札幌法務局へ」という具合です。

協議書は一通で複数物件を網羅できるため、1つの協議書に全土地の分割内容をまとめて記載すれば問題ありません。

ただし実務上、管轄別に登記申請書類をセット組みする際に、協議書原本が複数必要になる場合があります。

そうした点からも、複数土地を扱う相続は専門家に相談しながら進めるのが安心です(公的機関から具体的な案内が得られない部分でもあります)。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

土地の相続に関する遺産分割協議書を作る際に、特に注意すべきポイントとして次があります。

  • 不動産情報を正確に記載する
  • 相続人全員の合意を必ず書面に残す
  • 署名・押印・印鑑証明書の形式を整える
  • 相続人に未成年者などがいる場合は特別代理人の選任が必要になる
  • 代償金や財産評価額の誤りを防ぐ

以下からは、それぞれを詳しく確認していきましょう。

不動産情報を正確に記載する

協議書に記載する土地や建物の表示は、登記簿どおり正確に記載しなければなりません。

地番・地目・地積など一つでも誤りがあると、法務局はその協議書を登記原因証明として受理しません。

「〇〇市〇〇町○番○○」「宅地・○○㎡」等、登記事項証明書の表題部を見ながら一言一句違わず写すのが鉄則です。

住所の番地と登記上の地番を混同しないよう注意が必要です。

また、土地とその上の建物を両方相続する場合は、それぞれ別個の不動産として記載します。

「○○市△△町〇丁目〇番地所在の土地及び同所建物を取得する」といった簡略表現は認められず、土地については地番から、建物については家屋番号・種類・構造・床面積まで記載する必要があります。

法務局は登記記録と照合してチェックするため、不動産情報は正確さ最優先で記載しましょう。

さらに、不動産に関する権利関係や付随事項も確認しておきます。

たとえば対象土地に抵当権が付いている場合、相続登記後に抵当権者(銀行等)の承諾が必要になることがあります。

また、地上権や賃借権が設定されていないか、公図や測量図で境界に問題がないか等も、本来は事前に調べておくべき点です。

こうした内容は協議書本文に直接書く事項ではないものの、正確に記載するための前提調査として怠らないようにしましょう(公的情報が得られない場合は司法書士等に相談するとよいでしょう)。

相続人全員の合意を必ず書面に残す

遺産分割協議書は相続人全員が参加していることが絶対条件です。

法定相続人のうち一人でも欠けたまま作成された協議書は無効となります。

したがって、協議書には相続人全員(※相続放棄が受理された人は除く)の名前を記載し、全員が署名押印しなければなりません。

たとえば認知されていた子や前配偶者との間の子など、見落としがちな相続人がいないか戸籍を丹念に確認しましょう。

万一、協議書作成後になって新たな相続人が判明した場合、その協議書は最初から無効と扱われる可能性があります(全員の合意が揃っていないため)。

そうした場合は改めて全員で協議をやり直し、新しい協議書を作成し直すことが必要です。

また、全員の合意を「書面」で残すこと自体にも意味があります。

口約束だけでは後で「そんな話は聞いていない」「同意していない」と言われるリスクがありますが、実印の押された協議書があれば合意の証拠として強力です。

金融機関や法務局も実印と印鑑証明書で本人同意を確認する仕組みを取っています。

相続人の中に高齢者や意思能力が心配な方がいる場合も、協議書へ実印を押してもらうことで、その時点では意思能力があり同意したことの一応の裏付けになります(後に無効主張されにくくなります)。

このように、相続人全員の合意を形に残すことこそ協議書作成の意義なので、「うちは仲が良いから大丈夫」と安易に考えず必ず書面化してください。

署名・押印・印鑑証明書の形式を整える

協議書を有効に機能させるには、署名押印の形式要件を満たすことが重要です。

まず署名は各相続人が自署で氏名を書きます。

代筆やゴム印の使用は避け、本人の直筆で書いてもらいましょう。

押印は実印を使います。

認印や拇印では法務局も銀行も基本的に受け付けません。

全員の押印が揃ったら、各人について印鑑登録証明書を忘れずに用意します。

法務局提出用は発行日から何ヶ月経過していても構いませんが、一般に3ヶ月以内のものが望ましいとされています(特に銀行など他の手続で使う場合に古い証明書だと嫌がられるためです)。

協議書が複数ページになる場合の契印も重要です。

契印とは、複数枚の文書が一体であることを示すために、綴じた継ぎ目にまたがって押す印のことです。

契印は文書が一体であることを証明するための押印で、代表者のみの契印でも法律上問題ありませんが、相続人全員が実印で契印する方法が最も確実です。

ホチキス止めした用紙の継ぎ目に各人の実印を半分ずつ押す形で、割印とも言われます。

契印をし忘れると、後でページを差し替えたのではないかと疑われる恐れがあるため、全ページにまたがり漏れなく押しましょう。

また、協議書の署名欄には住所を書くのが望ましいです。

住所を書かなくても法律上直ちに無効にはならないものの、銀行等では「同姓同名の他人ではない証明」として住所記載を求めることがあります。

法務局も、登記原因証明情報として提出された協議書に住所記載がない場合、補正を求める可能性があります(本人確認の観点から)。

従って、各相続人の現住所を氏名と共に記載し、その住所と氏名が印鑑証明書の情報と一致するようにしておくとベターです。

相続人に未成年者などがいる場合は特別代理人の選任が必要になる

相続人の中に未成年者がいる場合、その法定代理人(通常は親権者)との間で遺産分割協議を行うには注意が必要です。

たとえば父が亡くなり、母と未成年の子が共同相続人になったケースを考えます。

母は子の親権者であり、かつ母自身も相続人となるため、利害関係が衝突します。

このように親権者と子で利害が衝突する行為(利益相反行為)をするには、家庭裁判所に申し立てて子のための特別代理人を選任してもらわなければなりません。

特別代理人として選ばれるのは通常、親族や弁護士等の第三者です。

家庭裁判所に申立てを行い、選任審判が下りると「特別代理人選任審判書」が交付されます。

遺産分割協議書にはその特別代理人が未成年者の代理人として署名押印し、審判書の写しを添付して手続きを進めることになります。

未成年以外にも、判断能力の不十分な成年相続人(認知症の高齢者など)がいる場合は注意が必要です。

そのような方には成年後見人を選任してもらい、後見人が代理で協議に参加します。

ただし、成年後見人自身が他の相続人でもあるときは利益相反となるため、やはり特別代理人(この場合は利益相反代理人)が必要です。

いずれにせよ、相続人全員が法律行為をする能力を備えていることが大前提です。

未成年者がいる場合は家庭裁判所での手続きを経ないと協議自体が無効となってしまいます。

該当するケースでは速やかに家庭裁判所に相談しましょう。

代償金や財産評価額の誤りを防ぐ

土地の相続では金銭による調整(代償金)が絡むことも多く、金額や評価の誤りには細心の注意が必要です。

代償分割を採用する場合、代償金の金額はどのように算定したか明確に説明できるようにしておきましょう。

適正な評価額から乖離した代償金だと、後で不満が噴出する恐れがあります。

「もっと高く売れたのに少ない金額で合意してしまった」といった後悔を防ぐためにも、事前に不動産会社等に簡易査定を依頼することも一案です。

評価額の根拠資料(たとえば固定資産評価証明書や路線価図、不動産鑑定評価書など)があれば、協議書と一緒に保管しておくと後日の参考になります。

また、金額の記載ミスにも注意しましょう。

桁を間違えたり単位を誤ったりすると大変です。

漢数字(たとえば金壱百万円)の併記や、数字の後に「也」を付ける等、日本語表記として明確にする工夫も有効です。

協議書に記載した金額と実際に支払った金額が違うという事態は絶対に避けなければなりません。

さらに、換価分割(売却分割)の場合は税務上の扱いにも配慮が必要です。

協議書に売却代金の配分方法をちゃんと書いておかないと、代表者が受け取ったお金を他の相続人に渡した際に贈与と見なされ贈与税課税リスクが生じます。

実際に「協議書に換価分割の明記がなく、贈与と認定されかけた」という事例もあります(公的機関の情報は得られないものの、専門家の間で知られています)。

税務リスクを回避するための文言も正確に盛り込みましょう。

最後に、清算条項を活用することも誤り防止につながります。

清算条項で「本協議書に定めるほか一切の債権債務を相互に有しない」ことを相続人全員が確認しておけば、後になって「やっぱり取り分が不公平だから追加でもっと払え」などと主張するのを封じられます。

代償金の支払いが完了したら領収証を発行する、共有物分割的に代金分配する場合はその受領書を作成するなど、お金の授受は記録に残すことも徹底しましょう。

公的機関から細かい指導はありませんが、当事者同士で「あの時確かに支払った(受け取った)」と証拠を残すことが大切です。

以上の注意点を踏まえ、協議書を作成すれば、内容不備による無効や想定外のトラブルをかなりの確率で防止できます。

相続人同士の信頼関係だけでなく、法律的に万全な書面にしておくことで、土地相続の手続きを安心して進められるでしょう。

土地相続の遺産分割協議書を専門家に依頼した方がいいケース

遺産分割協議書は相続人自身で作成可能ですが、次のようなケースでは専門家に依頼することを検討すべきです。

  • 相続人が多く、意見の一致が難しい場合
  • 土地が複数あり、登記管轄が分かれる場合
  • 土地の共有名義を避けたい場合

それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。

相続人が多く、意見の一致が難しい場合

相続人の人数が多かったり、利害関係が複雑な場合、話し合いの調整が困難になります。

相続人が5人、6人と増えるほど全員の希望をまとめるのは大変で、感情的な対立に発展することも少なくありません。

そのような場合、弁護士等の専門家に調整役として入ってもらうのがおすすめです。

弁護士は中立的な立場で各人の主張を整理し、法律に即した妥当な解決案を提示してくれます。

必要に応じて遺産分割の調停手続き(家庭裁判所での話し合いの場)に代理人として臨んでもらうことも可能です。

また、相続人が遠方に散在していたり連絡調整が難しい場合も、専門家が窓口となってスケジュール調整や書類取りまとめを行ってくれるためスムーズです。

公的機関はこうした調整サービスは提供していないため、多数の相続人間の協議はプロの力を借りる価値が高いでしょう。

土地が複数あり、登記管轄が分かれる場合

被相続人が全国にまたがって不動産を所有していたケースなど、複数の土地を相続する場合は手続きが煩雑になります。

前述したように、不動産の所在地ごとに法務局への登記申請が必要で、申請書類の書き分けや必要書類の原本提示など専門知識が要求されます。

一般の方がそれぞれの管轄に出向いたり郵送手配したりするのは大変です。

司法書士に依頼すれば、複数管轄への申請も一括して手続きを進めてくれます。

司法書士は登記の専門家であり、必要書類を揃える段取りから申請書の作成、法務局とのやりとりまで代理してくれます。

複数の不動産がある相続では、「一部だけ自分で登記して他は放置」というわけにもいきません。

第76条の2(相続等による所有権の移転の登記の申請)

第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

引用元:不動産登記法 | 第76条の2

管轄ごとに異なる実務に戸惑ったりミスをするくらいなら、初めから専門家に任せて確実に処理してもらう方が結果的にコストパフォーマンスが良い場合も多いです。

土地の共有名義を避けたい場合

前述したように、不動産を複数人の共有にすると将来的なリスクがあります。

そこで「なるべくなら土地は共有せず、誰か単独の名義にしたい」と考える場合、その調整を専門家に任せましょう。

たとえば、相続人の間で「自分は土地はいらないが現金が欲しい」という人と「土地を引き継ぎたい」という人がいる場合、代償分割で解決できます。

弁護士や司法書士であれば、過去の判例や慣行を踏まえて適切な代償金額を算定し、当事者全員が納得できる提案をしてくれるものです。

また、不動産の共有を避けるために土地を分筆(物理的に区割り)してそれぞれ単独所有にする、といった専門的な解決法を提示できる場合もあります。

分筆には測量士の協力も必要ですが、専門家ネットワークを通じて手配も可能です。

専門家に依頼すれば、法的にリスクの少ない方法で遺産分割協議書を作成し、登記手続きまで完了させてくれます。

特に不動産については専門家のアドバイスで長期的な視点に立った判断が可能です。

公証役場で協議書を遺産分割協議公正証書として作成してもらう選択肢もあります(公証人により内容チェックされる)が、こうした作業も弁護士等に依頼してサポートしてもらうと確実です。

専門家に依頼すれば費用はかかるものの、誤りのない協議書を作成でき、手続きもスムーズに進むため安心です。

専門家のサポートを受けて、安心・スムーズに遺産分割協議書を作成しよう!

ここまで、土地の相続における遺産分割協議書の重要性や作成手順、注意点について解説してきましたが、重要なのは、必要に応じて専門家のサポートを受けることです。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を正式な書面として残す極めて重要な法律文書であり、記載の正確性が欠かせません。

小さな誤りが後々のトラブルに発展する可能性もあるため、慎重な作成が求められます。

大切な土地を次の世代へ円満に引き継ぐためにも、適切な協議書の作成を通じて、公正で納得感のある相続を実現することが何より大切です。

将来にわたって安心できる相続のために、私たち「静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター」では、不動産・法律・税務を横断したワンストップ体制で相続をサポートしています。

静鉄グループ100年の信頼と地域密着のネットワークを活かし、相続人調査・資産評価・相続税試算・遺産分割協議書作成・登記・申告まで一貫してサポートできる点が強みです。

司法書士・税理士・弁護士と連携しているため、不動産相続だけでなく、複雑な税務や相続トラブル、遺言書の作成支援など、幅広い問題へ迅速・適切に対応可能です。

「何から始めればいいかわからない」 「相続人同士の関係が不安」 「土地が複雑で分け方がわからない」といった段階からでも安心して相談できる体制を整えています。

相続に強い担当者が寄り添い、必要な専門家と連携しながら、最適な相続方法をご提案します。

地元静岡で安心・安全・高品質な相続ワンストップサービスを求める方は、ぜひ静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターをご活用ください。

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記事監修者
司法書士 川上直也

当センターの受付を担当しております。

司法書士になる前は、特別養護老人ホームで約10年間介護職に従事しておりました。そこで法律に悩む高齢者の声に触れ、「気軽に相談できる法律の専門家の必要性」を感じ、司法書士を志しました。

ご相談には丁寧に耳を傾け、安心して話せる環境づくりを大切にしています。相続などでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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