子どもがいない夫婦の場合、「自分が亡くなったら、財産は配偶者にすべて渡る」と考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、亡くなった方の父母・祖父母などの直系尊属や兄弟姉妹、場合によっては甥・姪が相続人になることがあります。
そのため、遺言書などの準備をしていないと、残された配偶者が親族と遺産分割の話し合いをしなければならないケースがあります。
特に自宅や土地などの不動産がある場合は、分け方や名義変更、売却の判断などで悩むことも少なくありません。
この記事では、子どもがいない夫婦の相続で誰が相続人になるのか、生前にできる対策について解説します。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、子どもがいないご夫婦の相続で起こりやすい「誰に財産が渡るのか」「配偶者が自宅に住み続けられるのか」といった不安に寄り添いながら、不動産の承継や生前対策を一緒に整理します。
静岡エリアの不動産事情に詳しい静鉄不動産と、司法書士・税理士・弁護士などの専門家が連携し、ご家庭の状況に合わせた進め方をご提案します。
子なし夫婦の相続や不動産の承継について不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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子なし夫婦の相続では配偶者だけが相続するとは限らない!知っておきたいこと

子どもがいない夫婦の相続では、まず「誰が相続人になるのか」を正しく把握しておくことが大切です。
配偶者は常に相続人になるものの、子どもがいない場合は、亡くなった方の親や兄弟姉妹なども相続人に含まれることがあります。
子なし夫婦の相続で知っておきたいポイントは、次の通りです。
- 配偶者は常に相続人になる
- 子どもがいない場合は父母・祖父母などの直系尊属や兄弟姉妹が関わることがある
- 兄弟姉妹が亡くなっていると甥・姪が代襲相続人になることがある
- 法定相続分どおりに分けなければならないとは限らない
以下からは、それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
配偶者は常に相続人になる
法律上の夫婦であれば、原則として残された配偶者は常に相続人になります。
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第890条(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
引用元:民法 | 第890条
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つまり、夫が亡くなった場合は妻が、妻が亡くなった場合は夫が、原則として相続人に含まれます。
ただし、ここでいう配偶者とは、婚姻届を出している法律上の配偶者を指します。
内縁関係や事実婚の場合は、原則として法定相続人にはなりません。
そのため、事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、遺言書などの生前対策が特に重要になります。
子どもがいない場合は父母・祖父母などの直系尊属や兄弟姉妹が関わることがある
子どもがいない場合でも、配偶者がすべての財産を自動的に相続できるとは限りません。
亡くなった方の父母などの直系尊属が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人になる場合があります。
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第889条
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
引用元:民法 | 第889条
===>
たとえば、夫が亡くなり、夫婦に子どもがいない場合、夫の父母が存命であれば、妻と夫の父母が相続人になります。
こうした場合の法定相続分は、次の表の通りです。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | 親の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と親 | 3分の2 | 3分の1 |
親がすでに亡くなっている場合は、祖父母など、親等の近い直系尊属が相続人になることがあります。
また、親や祖父母などがいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者と親族が一緒に相続人になると、遺産の分け方について話し合いが必要です。
関係が良好でも、不動産のように分けにくい財産があると、話し合いが長引くことがあります。
兄弟姉妹が亡くなっていると甥・姪が代襲相続人になることがある
亡くなった方に子どもがおらず、親や祖父母もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
さらに、その兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもである甥・姪が相続人になることがあります。
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第889条
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
引用元:民法 | 第889条
===>
このように、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合に、一定の範囲の子どもが代わりに相続することを「代襲相続」といいます。
甥・姪とは普段あまり連絡を取っていないケースも珍しくありません。
その場合、相続が発生してから連絡先を探したり、遺産分割協議の同意を得たりする必要があり、残された配偶者の負担がかかることがあります。
特に自宅や土地などの不動産がある場合、遺産分割によって特定の人の名義にするには、原則として相続人全員での話し合いが必要になります。
共有名義になった後に売却する場合も、共有者全員の同意が必要になるのが一般的です。
生前のうちに、誰が相続人になり得るのかを確認しておくことが大切です。
法定相続分どおりに分けなければならないとは限らない
法定相続分とは、民法で定められた相続割合です。
ただし、必ず割合どおりに分けなければならないわけではありません。
相続人全員が遺産分割協議で合意すれば、法定相続分とは異なる分け方をすることも可能です。
たとえば、残された配偶者が自宅を相続し、他の相続人には預貯金を分けるといった方法です。
一方で、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、法定相続分を目安に分け方を考えることになります。
不動産は現金のように簡単に分けられないため、共有名義のままになってしまうと、売却・賃貸・修繕するときに、内容に応じて共有者全員または一定割合の共有者の同意が必要になることがあります。
子なし夫婦で不動産を所有している場合は、残された配偶者が安心して住み続けられるように、遺言書の作成や生前の話し合いなど、早めの対策を検討しておくと安心です。
子なし夫婦の相続人パターン

子なし夫婦の相続では、亡くなった方の家族構成によって、誰が相続人になるかが変わります。
主な相続人のパターンは、次の通りです。
- 配偶者と親
- 配偶者と兄弟姉妹
- 配偶者と甥・姪
- 配偶者のみ
以下からは、それぞれのパターンについて詳しく見ていきましょう。
配偶者と親
亡くなった方に子どもがおらず、父母などの直系尊属が存命の場合は、配偶者と直系尊属が相続人になります。
たとえば、夫が亡くなり夫婦に子どもがいない場合、夫の父母が存命であれば、妻と夫の父母が相続人です。
親との関係が良好であっても、相続財産の分け方については話し合いが必要です。
特に自宅や土地などの不動産がある場合、「誰が住み続けるのか」「売却するのか」「名義をどうするのか」といった点で判断が必要になります。
残された配偶者が安心して生活を続けられるよう、生前のうちに財産の内容や希望する分け方を整理しておくと安心です。
配偶者と兄弟姉妹
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹は別の家庭を持っていたり、遠方に住んでいたりすることも多く、遺産分割の話し合いに時間がかかることがあります。
また、不動産が相続財産に含まれる場合は、現金のように簡単に分けられないため、意見が分かれやすい点にも注意が必要です。
たとえば、配偶者が自宅に住み続けたいと考えていても、兄弟姉妹が法定相続分に応じた金銭の取得を希望することがあります。
こうした事態を避けるためにも、遺言書の作成など、生前対策を検討しておくことが大切です。
配偶者と甥・姪
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子どもである甥・姪が相続人になることがあります。
本来相続人になるはずだった兄弟姉妹が先に亡くなっているため、その子どもが代わりに相続人になる仕組みです。
甥・姪が相続人になるケースでは、配偶者にとって普段あまり関わりのない親族と手続きを進めなければなりません。
特に不動産の名義変更や売却を行う場合、相続人全員の協力が必要になることがあります。
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(イ) 遺産分割協議書
遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、その印鑑証明書(注①)を各1通添付します。
引用元: 法務省「登記申請手続のご案内」
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戸籍調査や相続人の確認、財産調査なども必要になるため、早い段階で司法書士などの専門家に相談すると手続きが進めやすくなります。
配偶者のみ
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪もいない場合は配偶者のみが相続人になり、相続財産をすべて受け継ぐことになります。
ただし、「他に相続人はいない」と思っていても、戸籍を確認してみると相続人にあたる親族が見つかるケースもあります。
相続人の有無は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をたどって確認することが必要です。
自己判断で手続きを進めてしまうと、後から別の相続人が判明し、遺産分割や不動産の名義変更をやり直さなければならない可能性があります。
配偶者のみが相続すると思われる場合でも、まずは専門家に相談しましょう。
子なし夫婦で法定相続分が変わるケース

子なし夫婦の相続では、誰が相続人になるかによって配偶者の取り分が変わります。
主なケースは、次の通りです。
- 配偶者と親が相続人になる場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
- 配偶者のみが相続人になる場合
表でも違いを確かめてみてください。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の法定相続分 | その他の相続人の法定相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と親 | 3分の2 | 親が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 4分の3 | 兄弟姉妹が4分の1 |
| 配偶者のみ | すべて | なし |
以下からは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
配偶者と親が相続人になる場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母などの親が存命の場合は、配偶者と親が相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、親が3分の1です。
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第900条(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
引用元:民法 | 第900条
===>
父母が2人とも存命の場合は、親の取り分である3分の1を2人で分けるため、それぞれ6分の1ずつになります。
父母のうち1人だけが存命の場合は、その親が3分の1を相続します。
なお、法定相続分はあくまで法律上の目安です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で分けることもできます。
ただし、自宅や土地などの不動産がある場合は、簡単に分けられません。
残された配偶者が自宅に住み続けたい場合でも、親の取り分をどのように調整するかが問題になることがあります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母などもいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
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第900条(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
(略)
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
引用元:民法 | 第900条
===>
兄弟姉妹が複数いる場合は、原則として兄弟姉妹全員の取り分である4分の1を人数に応じて分けます。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1の相続分になります。
たとえば、父母の双方を同じくする兄弟姉妹が2人いる場合は、次の表のようにそれぞれ8分の1ずつが法定相続分の目安になります。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 4分の3 |
| 兄弟姉妹2人 | それぞれ8分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人になるケースでは、普段あまり交流のない親族と遺産分割の話し合いが必要になることもあります。
特に不動産を相続する場合、売却するのか、配偶者が住み続けるのか、代償金を支払うのかなど、早めに整理しておくことが大切です。
配偶者に不動産を残したい場合は、遺言書を作成しておくことで、相続発生後の負担を軽くできる可能性があるのです。
配偶者のみが相続人になる場合
亡くなった方に子どもがおらず、父母や祖父母、兄弟姉妹、甥・姪などもいない場合は、配偶者のみが相続人になります。
この場合、配偶者が原則としてすべての相続財産を受け継ぎます。
ただし、配偶者だけが相続人だと思っていても、手続きが不要になるわけではありません。
不動産を相続する場合は相続登記、預貯金がある場合は金融機関での手続きが必要です。
また、相続財産が相続税の基礎控除を超える場合は、相続税の申告・納税が必要になります。
自己判断で進めず、司法書士や税理士などの専門家に確認しながら進めると安心です。
子なし夫婦の相続で起こり得るトラブル

子どもがいない夫婦の相続では、配偶者以外の親族が相続人になることがあります。
そのため、残された配偶者が「自宅に住み続けたい」と考えていても、他の相続人との話し合いが必要になる場合があります。
特に不動産は、現金のように簡単に分けられません。
子なし夫婦の相続では、自宅や土地、預貯金、借金など、財産の種類によって揉めやすいポイントが異なります。
主な財産ごとの注意点と、放置した場合に起こりやすい問題は次の表の通りです。
| 財産の種類 | 揉めやすい理由 | 放置すると起こりやすいこと |
|---|---|---|
| 自宅 | 残された配偶者は住み続けたい一方で、他の相続人からは「相続財産」として見られるため | ・配偶者が住み続けにくくなる ・売却の話し合いがまとまらない |
| 土地 | 価値が分かりにくく、現金のように簡単に分けられないため | 共有名義のままになり、売却や活用が進まなくなる |
| 収益物件 | 家賃収入だけでなく、管理・修繕・敷金返還などの負担もあるため | 管理する人が決まらず、空室の増加や収益悪化につながる |
| 預貯金 | 分けやすそうに見えても、金融機関での相続手続きや、遺産分割協議が必要になることがあるため | 口座が凍結され、生活費や手続き費用を用意しにくくなる |
| 借金・未払金 | 財産だけでなく、借金や未払金も相続の対象になるため | 相続後に想定外の支払いが発生する |
不動産が共有名義になると、売却や大きな変更には共有者全員の同意が必要になる場合があります。
賃貸や修繕についても、内容によって必要な同意の範囲が変わるため、共有者同士で調整が必要になりやすい点に注意しましょう。
<===
第251条(共有物の変更)
第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
引用元:民法 | 第251条
===>
相続人の人数が増えたり、親族関係が疎遠だったりすると、話し合いが進みにくくなることもあります。
子なし夫婦の相続では、「配偶者が困らないようにすること」と「不動産をどう扱うか」を早めに整理しておくことが大切です。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、司法書士・税理士・弁護士などと連携し、相続人調査、遺言書作成のサポート、不動産の名義変更、相続税に関するご相談、不動産の管理・売却まで、状況に応じてサポートしています。
子なし夫婦の相続で、配偶者以外の親族との話し合いや不動産の扱いに不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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子なし夫婦が配偶者を守るために進めたい相続対策

子どもがいない夫婦の相続では、亡くなった方の親、兄弟姉妹、甥・姪が相続人になる可能性があるため、残された配偶者だけで手続きを進められないことがあります。
自宅や土地などの不動産がある場合は、配偶者が住み続けられるよう、生前のうちに対策を考えておくことが大切です。
子なし夫婦が配偶者を守るために進めたい相続対策は、次の通りです。
- 遺言書を作成する
- 生前贈与で一部の財産をあらかじめ移しておく
- 家族信託を活用して財産管理を任せる
- 生命保険を活用して配偶者に現金を残す
- 不動産を現金化する
以下からは、それぞれの対策について詳しく見ていきましょう。
遺言書を作成する
子なし夫婦の相続対策で、まず検討したいのが遺言書の作成です。
遺言書を作成しておけば、「誰に、どの財産を、どのように残したいか」を生前に示すことが可能です。
たとえば、「自宅は配偶者に相続させる」と遺言書に書いておけば、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けやすくなります。
遺言書について、以下の表で概要を確かめてみてください。
| 遺言書の種類 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 自分で作成でき、費用を抑えやすい | 書き方に不備があると無効になるおそれがある |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成に関わるため、形式面の不備が起こりにくい | 証人や費用が必要になる |
一方、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を受け継ぐのかを話し合うことが必要です。
特に不動産を配偶者に残したい場合は、遺言書の書き方に不備があると名義変更が進まないおそれがあります。
司法書士などの専門家に相談しながら、相続手続きで使いやすい遺言書を作成しておくと安心です。
なお、亡くなった方の親が相続人になる場合は遺留分に配慮が必要です。
一方で、相続人が配偶者と兄弟姉妹だけの場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、配偶者に財産を残したい子なし夫婦にとって、遺言書は重要な対策になります。
生前贈与で一部の財産をあらかじめ移しておく
生前贈与とは、亡くなる前に財産を渡しておく方法です。
相続が発生する前に、預貯金や不動産の一部を配偶者へ移しておくことで、相続時に話し合いが必要になる財産を減らせる可能性があります。
たとえば、自宅を配偶者に生前贈与しておけば、将来の相続時に「誰が自宅を取得するのか」でもめるリスクを抑えやすくなります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産やその購入資金の贈与について一定の要件を満たすことで、基礎控除とは別に最高2,000万円まで控除できる贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)を利用できる場合があります。
ただし、制度を利用するには条件があり、同じ配偶者からは原則として一度しか使えません。
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婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
特例の適用を受けるための要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
引用元:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
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生前贈与は、相続対策として有効な一方で、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの費用がかかることがあります。
不動産を贈与する場合は、税金や登記手続きも含めて、事前に専門家へ確認することが大切です。
家族信託を活用して財産管理を任せる
家族信託とは、財産を持つ人が委託者となり、信頼できる家族などを受託者として、財産の管理や処分を任せる仕組みです。
将来、認知症などで判断能力が低下した場合でも、あらかじめ決めた家族などが財産の管理や処分を行いやすくなります。
たとえば、不動産を家族信託に入れておくと、本人が判断できなくなった後でも、受託者が管理や売却を進められる場合があります。
そのため、「自宅をどう管理するか」「収益物件の家賃や修繕をどうするか」といった問題に備えることができるのです。
また、家族信託では、財産を管理する方や、信託契約の内容によっては、本人の死亡後に財産を取得する人を定めておける場合があります。
子どもがいない夫婦の場合、配偶者の生活を守りながら、その後の財産の行き先まで考えたいケースにも活用しやすい方法です。
ただし、家族信託は契約内容の設計が重要です。
不動産を信託する場合は登記手続きも関係するため、司法書士や弁護士などに相談しながら進めることをおすすめします。
生命保険を活用して配偶者に現金を残す
生命保険を活用すると、相続発生後に配偶者へまとまった現金を残しやすくなります。
生命保険金は受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産として扱われるため、遺産分割協議の対象にはならないとされています。
そのため、配偶者を受取人に指定しておけば、葬儀費用や当面の生活費、相続手続きに必要な費用として使いやすくなるのがメリットです。
預貯金口座が凍結されてすぐに引き出せない場合でも、保険金があれば残された配偶者の生活資金を確保しやすくなります。
また、不動産を配偶者が相続する場合、他の相続人との調整のために現金が必要になることがあります。
ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税や贈与税などの扱いはさまざまです。
保険を相続対策として使う場合は、契約内容を確認しましょう。
不動産を現金化する
自宅や土地、収益物件などの不動産は、相続時にトラブルになりやすい財産です。
現金のように簡単に分けられず、共有名義になると売却や活用に相続人全員の協力が必要になることがあります。
そのため、使っていない土地や管理が難しい不動産がある場合は、生前に売却して現金化しておくことも一つの方法です。
現金にしておけば、配偶者の生活資金として使いやすく、相続時の分け方も整理しやすくなります。
特に、空き家、遠方の土地、老朽化した収益物件などは、相続後に管理の負担が増えることがあります。
残された配偶者が困らないよう、元気なうちに「残す不動産」と「整理する不動産」を分けて考えておくことが大切です。
不動産を売却する場合は、売却価格だけでなく、税金、引っ越し費用、住み替え先、将来の生活資金も含めて検討しましょう。
相続対策として不動産を現金化する場合は、不動産会社だけでなく、税理士や司法書士などとも連携しながら進めると安心です。
子なし夫婦の相続を考えるなら、ワンストップで相談できる窓口が安心

子どもがいない夫婦の相続では、親族が相続人になり、配偶者だけで決められない場合があります。
特に家や土地は分けにくいため、住む・売る・管理するなどの判断でトラブルになりやすい傾向があります。
不動産の名義変更や戸籍集め、税金の確認も必要になるため、法律・税金・不動産をまとめて相談できる窓口があると進めやすいです。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、静岡の不動産事情を踏まえながら、専門士業と連携し、生前対策や相続発生後の手続き、不動産の管理・運用・売却に関するご相談を幅広く承っています。
相続や不動産の承継に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。
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