公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。
方式不備で無効になりにくく、原本も公証役場で保管されるため、安心材料になりやすいです。
手続き面でも、自筆証書遺言とは違って家庭裁判所の検認が不要なため、相続をスムーズに進めやすくなります(なお、自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認を受けなければならず、封印があるものを勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります)。
ただ、公正証書遺言を作っていても、家族のもめごとが必ずなくなるわけではありません。
財産の分け方に偏りがあったり、内容がわかりにくかったりすると、相続問題に発展することがあります。
この記事では、公正証書遺言があってももめる理由や対策について解説します。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、士業専門家と連携し、遺言書作成支援や遺産相続の相談を受け付けております。
遺言書の作成や相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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公正証書遺言があるのにもめる理由

公正証書遺言は、公証人が作成するため、方式不備で無効になりにくい遺言です。
しかし、公正証書遺言があっても相続人間の争いまでなくせるわけではありません。
分け方への不満や、内容のわかりにくさ、作成時の状況への疑いがあると、相続が始まったあとにもめることがあります。
主な理由は、次の通りです。
- 内容そのものに問題があるため
- 有効性(作成時の判断能力)が疑われるため
- 作成経緯に不信感があるため
それぞれ詳しく見ていきましょう。
内容そのものに問題があるため
公正証書遺言は、正しい手順で作られていても、書かれている内容まで相続人全員の理解が得られるとは限りません。
分け方に偏りがあったり、書き方があいまいだったりすると、相続人同士の受け取り方が分かれてもめやすくなります。
特に注意したい点は、次の通りです。
- 遺留分を侵害しているため
- 解釈が割れる不明確な内容のため
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分を侵害しているため
相続では、一定の相続人に最低限の取り分が認められています。
公正証書遺言であっても、遺留分を侵害している場合は、金銭請求(遺留分侵害額請求)が行われる可能性があります。
よくあるのは、1人に多くの財産を集中させたために、他の相続人が納得できない場面です。
遺言書があるためそのまま進むと思っていても、実際にはお金の話し合いが必要になり、相続人間の対立が深まることがあります。
偏りが大きい内容になっていないかは、作成前に丁寧に確認したい部分です。
解釈が割れる不明確な内容のため
遺言書の文章がはっきりしていないと、相続人ごとに意味の取り方が変わります。
すると、何を誰に渡すのかがすぐに決まらず、不要な協議が生じやすくなります。
たとえば、次のような例が挙げられます。
| 記載例 | 不明確になるポイント |
|---|---|
| 自宅 | 土地と建物のどこまでを指すのかが不明確 |
| 銀行名のみ | 口座が特定できず、どの預金を指すのか不明確 |
書き方があいまいだと、不動産の名義変更や預金の手続きが止まりやすくなります。
家族の感情だけでなく、実際の手続きまで進まなくなるため、財産はできるだけ具体的に書いておくことが重要です。
有効性(作成時の判断能力)が疑われるため
公正証書遺言でも、作った時に本人がしっかり判断できていたのかを疑われることがあります。
高齢で物忘れが増えていた場合や、体調が不安定だった場合には、あとから本当に本人の意思だったのかと争いになることがあるのです。
公証人が関わっていることは一定の安心材料になるといえます。
ただし、その場で受け答えができていても、あとで医療記録や生活の様子から疑問を持たれると、家族の間で対立が起きることがあります。
とくに、認知症が心配されていた時期や、入退院を繰り返していた時期に作った遺言では、周囲が不安を持ちやすくなるのです。
本人の判断に問題がなかったことを説明しやすい証拠を残しておくと、後のもめごとを抑えやすくなります。
作成経緯に不信感があるため
遺言の内容だけでなく、どうやって作ったのかが不透明だと、不信感が生まれます。
とくに、特定の相続人が準備を主導していた場合には、本人の本音ではなく、誰かが誘導したのではないかと疑われることがあります。
公正証書遺言は信頼性の高い方法です。
しかし、作成の場面を見ていない相続人からすると、不安が残ることがあります。
家族間の仲がもともと良くない場合には、小さな疑念であっても対立が深まりやすくなります。
そのため、誰がどこまで関わったのか、本人が納得して決めた流れだったのかがわかるようにしておくことが大切です。
内容だけでなく、作成までの進め方にも気を配ると、家族間の相続争いを防ぐ対策にもなります。
公正証書遺言があってももめることが多い場面

公正証書遺言があっても、家族の状況しだいでは相続争いが長引きやすくなります。
特にもめやすい場面は、次の通りです。
- 相続人同士の関係がもともと悪い場合
- 財産額が大きい場合
- 特定の相続人へ極端に偏った配分がある場合
こうした事情が重なると、遺言書があるにもかかわらず話し合いが進みにくくなります。
どのような場面でもめやすいのかを、順に見ていきましょう。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターは、遺言書作成支援や遺産整理サポートを行っております。
公正証書遺言の作成や相続手続きに関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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相続人同士の関係がもともと悪い場合
もともと家族仲が良くないと、遺言の内容がきっかけになって対立が表面化しやすくなります。
長く疎遠だった兄弟姉妹や、昔から気持ちの行き違いがあった家族では、少しの不満でも大きなもめごとにつながるケースがあるのです。
たとえば、遺言の内容そのものに大きな問題がなくても、誰かが親をうまく誘導したのではないか、自分だけ不利にされたのではないか、と疑念が深まることがあります。
信頼関係が弱いと、冷静に話し合う前に感情が先に立ってしまいます。
そのため、家族仲に不安がある場合は、公正証書遺言を作るだけで安心せず、あとで誤解が生まれないように考えておくことが大切です。
財産額が大きい場合
相続する財産が大きいほど、1人あたりの取り分も大きくなるため、主張がぶつかりやすくなります。
少しの配分差でも金額にすると大きくなり、納得を得られにくくなるためです。
また、財産が多い家庭では、預金だけでなく不動産や事業に関わる資産などが含まれることもあります。
すると、何を誰が受け取るのかだけでなく、財産の評価の考え方や過去のお金の動きにまで話が及びます。
話し合う内容が増えるほど、相続人の考えもまとまりにくくなります。
財産額が大きい場合ほど、遺言の内容をわかりやすく整理しておくことが欠かせません。
特定の相続人へ極端に偏った配分がある場合
1人の相続人に大きく偏った分け方になっていると、他の相続人は強い不公平感を抱きやすくなります。
とくに、なぜ偏った分け方にしたのかが不透明だと、不満はさらに増してしまうのです。
たとえば、特定の子だけに多くの財産を残す内容だと、他の家族はなぜ自分は少ないのかと感じやすくなります。
親の介護をしていた、同居して支えていた、といった事情があったとしても、背景が見えなければ納得はしにくいものです。
また、遺言に書かれていない財産があると、まだ他にもあるのではないか、本当に全部示されているのかと疑われることもあります。
偏った配分がある場合は、内容だけでなく、家族がどう受け止めるかまで考えておくことが大切です。
公正証書遺言でもめないようにするコツ

公正証書遺言を作るときは、ただ形式通りに作るだけでは足りません。
あとから家族がもめないようにするには、内容の書き方や残し方まで配慮することが大切です。
意識しておきたい点は、次の通りです。
- 遺言の内容をはっきりさせる
- 付言事項(家族へのメッセージ)で理由を明示する
- 作成時の判断能力を客観的に示す
順に整えていくと、相続が始まったあとの行き違いを減らしやすくなります。
遺言の内容をはっきりさせる
遺言書の内容が具体的でわかりやすいほど、相続人同士で解釈が分かれにくくなります。
あいまいな書き方が残っていると、誰が何を受け取るのかで話が止まり、余計な対立につながります。
特に意識したい点は、次の通りです。
- 財産を具体的に特定する
- 遺留分を意識した配分にする
以下から、それぞれ詳しく見ていきましょう。
財産を具体的に特定する
遺言書では、誰に何を渡すのかをできるだけ具体的に書くことが大切です。
たとえば、次の表のような書き方をすると余計に混乱を招きかねません。
| 不十分な記載例 | 不明確な場合の影響 | 明確に書くなら |
|---|---|---|
| 自宅を長男に渡す | どこまでが対象か判断できず、手続きや解釈で迷いが生じる | 不動産の表示(所在、地番、家屋番号等)を登記事項証明書の通りに正確に記載する |
| ○○銀行の預金 | どの預金を対象とするかで意見が分かれ、話し合いがまとまりにくい | 支店名・口座番号など具体的な口座を明記する |
まずは財産を整理し、漏れなく確認したうえで、遺言書に具体的に書き出しておくことが大切です。
遺留分を意識した配分にする
公正証書遺言を作るときは、分け方に大きな偏りが出ないかも見ておきたいところです。
1人に大きく偏った内容にすると、他の相続人が不満を持ち、金銭の請求に発展することがあります。
偏りがある内容にするなら、どこまでなら無理がないかを先に整理しておくことが大切です。
家族の事情を踏まえながら、もめにくい分け方を目指しましょう。
付言事項(家族へのメッセージ)で理由を明示する
遺言書には、財産の分け方だけでなく、理由や家族への思いを書き添えることが可能です。
法的な効力はなくても、なぜその分け方にしたのかが伝わると、相続人の理解を得られやすくなります。
書くときは、責めるような表現ではなく、感謝や配慮が伝わる言い回しにすることが大切です。
相続人が内容や趣旨を理解しやすい表現にしておきましょう。
作成時の判断能力を客観的に示す
公正証書遺言でも、作った当時に本人がしっかり判断できていたのかを疑われることがあります。
高齢であったり、体調に不安があったりする場合は、あとから争いにならないよう、本人の状態を説明できるようにしておくことが大切です。
たとえば、次のような資料を保管しておくと、もめてしまった時の説明材料になります。
- 医師の診断書
- 作成前後の様子がわかる資料
公証人が関わっている点は安心材料ですが、それだけに頼りきりにしないことも大切です。
公正証書遺言でもめる可能性がある場合の対処法

すでに家族のあいだで意見の食い違いや不信感が見えているなら、遺言を作る前から進め方を決めておくことが大切です。
特に意識したい対処法は、次の通りです。
- 生前に説明する機会を持つ
- 遺言執行者を決めておく
- 生前贈与を踏まえて配分を調整する
ここからは、各対処法を詳しく見ていきましょう。
生前に説明する機会を持つ
遺言の内容を一部の家族しか知らない状態だと、相続のときに不信感が募りやすくなります。
急に知らなかった内容を見せられると、なぜそうなったのか分からず、納得が得られなくなるためです。
とくに、不動産の分け方や、特定の家族に多く残す内容がある場合は、できる範囲で生前に考えを伝えておくと安心です。
遺言書だけでは伝わりにくい思いも、口頭で伝えることで受け止め方も変わってきます。
家族だけで話し合うのが難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に同席してもらい、整理しながら話し合う機会を設ける方法もあります。
遺言執行者を決めておく
遺言を残すなら、相続のときに手続きを進める人も決めておきたいところです。
遺言執行者がはっきりしていないと、相続人間で意見が衝突したときに、誰が進めるのか決まらず話し合いが停滞してしまいます。
家族間の対立が予想できる場合、相続人の1人が中心になると、ほかの家族が不公平だと感じることがあります。
そうした場合は、司法書士や弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくことも検討するとよいでしょう。
手続きを任せる人が決まっていれば、遺言の内容に沿って進めやすくなり、相続人間で意見が整わない場面でも、遺言内容の実現に向けて円滑に手続きを進められます。
生前贈与を踏まえて配分を調整する
過去に一部の家族へ資金援助や贈与をしているなら、援助や贈与をした点も踏まえて遺言の内容を考えることが大切です。
遺言書に書かれる取り分だけを見ると公平に見えても、生前にもらっていた分まで考えると、受け止め方が変わることがあります。
たとえば、住宅購入の援助や事業資金の支えなどが特定の家族に偏っていた場合、ほかの家族はすでに差がついていると感じやすくなります。
遺言でもさらに偏った内容を提示されると、不満が募ることが予想されます。
そのため、過去のお金の動きも含めて全体を見渡しながら、分け方を調整していくことが大切です。
公正証書遺言の不安を残さないために現状を整理しよう!

公正証書遺言は、公証人が関わって作るため、形式の不備で無効になりにくく、手続きを進めやすい遺言です。
ただ、公正証書遺言があるからといって、家族のもめごとを必ず防げるわけではありません。
たとえば、次のような事情があると、もめごとに発展する可能性があります。
- 分け方に偏りがある
- 内容が分かりにくい
- 作成時の本人の判断能力に疑問を持たれている
- 作成までの流れに不信感を持たれている
もめごとを防ぐには、次の点を意識して遺言書を作成・見直しましょう。
- 誰に何を残すのか具体的に明示する
- 分け方に無理がないかを確認する
- 分け方の理由も文章として残す
静鉄不動産と専門士業が連携する相続サポートセンターでは、不動産相続に精通した担当者が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士などの専門家と協力しながら、相続全体をわかりやすく整理します。
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