「兄弟のうち1人だけ相続放棄したらどうなるのだろう」「兄弟全員で相続放棄をした後は誰が相続する?」など、兄弟姉妹の相続放棄について疑問や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
相続順位3位の兄弟姉妹の相続は、相続順位1位の配偶者や子に比べるとやや稀なケースです。
身近に事例が少ないことから、いざ相続放棄するとなると、迷いが尽きないのも無理はありません。
この記事では、兄弟姉妹の相続放棄について、手続きの流れや注意点、トラブル発生のパターンなどを紹介します。
兄弟姉妹が相続人となる代表的なケースは、以下の2つです。
それぞれ詳しく解説します。
被相続人に子どもや孫がいない状態で、被相続人の両親や祖父母まで他界していれば、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の法定相続の割合は、被相続人の配偶者の有無によって異なります。
配偶者がいる場合は、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1です。
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を均等に分割します。
一方で、被相続人に配偶者がいない場合は、財産を兄弟姉妹で均等に分割します。
なお、過去に婚姻関係があった元配偶者は、配偶者として相続人となることはありません。
被相続人に子どもや孫がいる、もしくは両親や祖父母が存命である場合は、兄弟姉妹は相続人になりません。
しかし、子どもや孫、両親や祖父母がいたとしても全員が相続放棄をした場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
法定相続の割合は、配偶者の有無によって変わります。
兄弟姉妹が相続人になったものの、借金や負債が多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合などには、相続放棄を行うことがあります。
兄弟姉妹が相続放棄するパターンは、以下の2つです。
それぞれのパターンにおいて、起こり得ることを紹介します。
兄弟姉妹のうち、一人だけ相続放棄することもできます。
たとえば、弟がいて、全ての財産を弟に引き継いで欲しいと考える場合は、自分だけ相続放棄をして、全てを弟へ任せることも可能です。
そのほかには、兄弟姉妹の遺産分割で話がこじれてしまい、もう関わりたくないと感じている場合に、相続放棄をして遺産分割協議から抜けることもできます。
相続放棄においては、ほかの相続人の承諾を得ることなく、勝手に相続放棄しても問題ありません。
ほかの相続人の許可を得ることなく勝手に相続放棄することは、法的には問題ありませんが、兄弟姉妹の間で相続トラブルになる可能性があるので注意が必要です。
相続財産がマイナスの負債であった場合、ほかの相続人が均等に借金を背負わなければいけません。
寝耳に水で借金を背負うことになれば、誰しも文句を言いたくなるものです。
また、代襲相続によるトラブルも想定されます。
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に死亡している場合に、相続人の子どもが相続権を引き継ぐ制度です。
たとえば、兄弟が自分と姉の2人だけで、すでに姉が亡くなっている場合、「自分が相続放棄すれば誰にも迷惑がかからない」と思うかもしれません。
しかし、姉に子どもがいる場合、その子ども(甥・姪)が代襲相続人となり、知らないうちに相続財産や負債を引き継ぐことになってしまうのです。
このように、相続放棄が予期せぬ相続トラブルを招くこともあるため、慎重に判断する必要があります。
兄弟全員が相続放棄をした場合、相続の権利は以下のように順位が移動します。
第一位 |
被相続人の子 |
---|---|
第二位 |
被相続人の両親や祖父母 |
第三位 |
被相続人の兄弟姉妹 |
以下では、兄弟姉妹全員が相続放棄した場合に起こりうる状況を紹介します。
兄弟姉妹の親が被相続人の場合に、兄弟全員が相続放棄をすると相続の権利は第二順位の被相続人の両親へ移動します。
たとえば、被相続人の母が存命であれば、相続権を持つのは「配偶者である母」と「第一順位の兄弟姉妹」 です。
しかし、この時点で兄弟姉妹全員が相続放棄をすると、相続の権利は第二順位である被相続人の両親(父や母)に移ることになります。
なお、母が他界している場合や相続放棄した場合は、母の相続権がほかの人へ移動することはありません。
自分の兄弟姉妹のうちの1人が被相続人で、第一順位・第二順位の相続人がいない、もしくはみんな相続放棄した場合は、第三順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移動します。
さらに兄弟姉妹が全員相続放棄した場合は、相続人が不存在となります。
被相続人より先に亡くなっている方がいない限りは、代襲相続もありません。
兄弟姉妹が相続人になる場合には、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
それぞれ詳しく解説します。
親が亡くなってから初めて異母兄弟や異父兄弟の存在を知ることがあります。
本来なら親が亡くなる前に、異母兄弟・異父兄弟の存在を子どもに知らせておくべきですが、「いつか伝えよう」と思っていたところに、急な病気や事故で亡くなってしまい、伝えられなかったというケースもあるでしょう。
突然自分が知らなかった兄弟姉妹の存在を知り、相続の話が持ち上がると、精神的なショックや負担が大きいです。
特に、顔を見たこともない異母兄弟・異父兄弟と相続を巡ってトラブルになることもあり、そのストレスは計り知れません。
被相続人がなくなったときは、まず戸籍の確認が必要です。
突然知らない人に相続の話を持ちかけられるよりも、事前に自分で把握しておいた方が心構えもできます。
兄弟姉妹の相続では、必要とされる戸籍謄本の数は多くなりがちですが、異母兄弟・異父兄弟が関係してくるとさらに用意すべき戸籍謄本はさらに増えます。
戸籍の抜けや漏れがあると手続きがスムーズに進まないため、時間に余裕をもって対応し、慎重に準備を進めることが大切です。
被相続人の子どもや孫、祖父母が全員相続放棄をした場合、最終的には兄弟姉妹に相続権が回ってきます。
身内から相続放棄をしたことを知らせる通知があればそのまま3か月の間、何もせずにそのままにしてしまうと単純相続したと見なされてしまいます。
相続放棄されて自分に相続権が回ってきたということは、負債の方が多い可能性が高いです。
そのままにせずにしかるべき対処をしなければいけません。
兄弟姉妹で相続放棄をするときの一連の流れを紹介します。
順を追って流れを見ていきましょう。
相続人になったら、まずは被相続人の財産を調べるところから始まります。
相続放棄は一度申立て受理されると撤回できません。
「後でプラスの財産が見つかったけど、すでに相続放棄の申し立てが受理されてしまった」という事態を回避するためにも、事前の調査はしっかり済ませておきましょう。
被相続人の遺産を全て調査したうえで、相続すべきか否かを慎重に判断します。
被相続人の財産調査が終わったら、相続放棄に必要な書類を集めます。
兄弟姉妹の相続放棄に必要な書類は、配偶者や子どもの相続放棄に比べて多いです。
具体的には、以下のような書類を集める必要があります。
兄弟姉妹に相続権が回ってくる場合、すでに子や直系尊属が死亡していることから、死亡を証明するための戸籍謄本を用意しなければいけません。
必要書類の準備が完了した後は、相続放棄の意思を家庭裁判所へ申し立てます。
相続放棄の申述先は、被相続人が生前住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。
管轄する裁判所がわからないときは、裁判所のWebサイトにて確認できます。
相続放棄の申し立て後に、後日裁判所から照会書が送られてきます。
照会書には相続放棄の意思が確かなものか、また法定単純承認に該当しないかといった内容が確認される項目が含まれています。
法定単純承認の確認とは、相続人が相続財産の一部または全部をすでに処分していないかを確認するものです。
遺産を一部または全て処分していると、相続放棄はできなくなります。
意思の確認は自分の意思によるものなので迷いはありませんが、法定単純承認の確認に関する判断は、法的な判断が必要になるケースがあるため、注意が必要です。
基本的に被相続人の財産に一切手をつけていなければ、問題ありません。
照会書を返送して、相続放棄の申述が受理されたら家庭裁判所から相続申述受理書が送られてきます。
相続申述受理書が届いた時点で正式に相続放棄が認められます。
相続放棄が認められれば、原則として被相続人が残した債務を引き継ぐ責任はありません。
しかし、相続トラブルが泥沼化していると、相続放棄の有効性を債権者に問われる可能性もあります。
もし有効性を問われるような訴えを起こされた場合は、弁護士に相談してトラブルを解決する必要があります。
兄弟姉妹で相続放棄する際に知っておくべきポイントは、以下の5つがあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続放棄は原則として、相続の開始を知り得た日から3か月以内に申し立てをする必要があります。
3か月を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められません。
相続放棄の判断を期限内にできない場合は、家庭裁判所に期間延長の申し立てを行います。
期間延長の判断は裁判所が行うため、必ずしも期間延長が認められるわけではない点に注意が必要です。
相続放棄とは、被相続人のプラス・マイナスを含む全ての財産を放棄する手続きです。
たとえば、「不動産は放棄して預貯金だけ相続したい」という選択はできません。
相続放棄すると、最初から相続人ではなかったと見なされるため、全ての財産を相続する権利を失います。
ただし、例外として「限定承認」という制度があります。
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算する手続きです。
限定承認では、全ての財産を放棄するわけではありません。
自分だけが相続放棄を行う場合は、トラブル回避のためにほかの兄弟姉妹に報告しておいたほうが安心です。
法的な報告義務はありませんが、相続放棄の事実を知らせずにいると、後々トラブルに発展する可能性があります。
被相続人に多額の負債がある場合、1人が相続放棄をすることで、負債をほかの兄弟姉妹が負うことになるためです。
事前に報告し、相続放棄の理由や状況を説明しておけば、兄弟姉妹間の誤解や不信感を防ぎ、円満な解決につながります。
報告する際は口頭だけでなく、書面でも伝えておくことをおすすめします。
民法では、被相続人の子であれば、婚姻関係にある親から生まれた子(嫡出子)も、そうでない子(非嫡出子)も、相続分は同じと定められています。
したがって、父親が同じ異母兄弟、母親が同じ異父兄弟も、兄弟姉妹として同じく相続権を持つことになります。
ただし、異父兄弟・異母兄弟の相続分は、兄弟姉妹の相続における順位によって相続分が異なるため注意が必要です。
親の相続の場合 |
異母兄弟・異父兄弟の相続分は、嫡出子と同じ |
---|---|
兄弟姉妹の相続の場合 |
両親が同じ兄弟姉妹の相続分を「1」とすると、異母兄弟・異父兄弟の相続分は「1/2」となる |
相続放棄をしても、一定の条件下では財産の管理義務が残ることがあります。
相続放棄によって相続人がいなくなった場合に、相続財産が放置され、関係者に不利益が生じるのを防ぐための措置です。
相続放棄をした人が相続開始時に相続財産を占有していた場合、次の相続人または相続財産管理人に財産を引き渡すまで、善良な管理者としての注意義務を負うことから、財産を管理しなければなりません。
具体的な例を挙げると、被相続人の自宅に同居していた相続人が相続放棄した場合、その相続人は次の相続人や相続財産管理人に自宅を引き渡すまで、自宅を適切に管理する義務を負うということになります。
兄弟姉妹の相続放棄について、よくある質問に回答します。
相続放棄の手続きは基本的に相続人ごとに行うものですが、兄弟姉妹など同じ相続順位の相続人同志でまとめて手続きすることもできます。
兄弟姉妹がまとめて相続放棄の手続きをすると、書類もまとめて提出できるため、手続きの手間を減らせるメリットがあります。
兄弟姉妹全員が相続放棄をした場合、次の順位の相続人は存在しないので、相続人はいないということになります。
例外的に、亡くなった兄弟姉妹に子どもがいる場合は子どもが代襲相続人となるため、ほかの兄弟姉妹が相続放棄をするとその子どもは同順位で相続人となります。
兄弟姉妹全員で相続放棄を検討する場合は、代襲相続人も含めて話し合いをすることをおすすめします。
兄弟姉妹まとめて相続放棄する際に必要な書類は、次のとおりです。
戸籍謄本や住民票の除票など、兄弟姉妹全員に共通する書類であれば1通でも構いません。
兄弟が別々に申述する場合でも、先に申述した人がすでに共通の書類を出していれば、後から申述する人は書類は不要です。
相続放棄を検討したほうが良いケースを3つピックアップしてみました。
負債を背負うリスクを回避する他には、相続トラブルから逃れたい、さまざまな事情から1人の相続人に財産を集中させたい場合などが挙げられます。
負債を伴う相続が回ってくると少なからず焦ってしまう方がほとんどではないでしょうか。
身の回りに参考事例が少ない兄弟姉妹の相続ならなおさらです。
相続が回ってくるとほかの兄弟との連携や書類の準備、相続放棄の意思確認など、やるべきことが一気に増えてしまいます。
時間があれば自分で対応するのも良いのですが、「対応できる時間も気力もない」という方は専門家へ依頼したほうが良いでしょう。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、兄弟姉妹の相続放棄などイレギュラーなパターンを伴う相続放棄の手続きでも柔軟に対応できます。
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