相続放棄の相談はどこにすれば良い?専門家の選び方から費用・注意点まで解説

相続

親が亡くなり遺産を相続することになったものの、「多額の借金が残されているかもしれない」「相続人同士の関係が複雑で手続きに関わりたくない」といった理由から、相続放棄を検討している方もいるのではないでしょうか。

実際、遺産を一切相続しない「相続放棄」の申立件数は年々増加しており、2023年には全国で約28.3万件(前年より9%増)と過去最多を更新しています。

しかし、いざ相続放棄しようと思っても「誰に相談すればいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」「手続きの期限はあるのか」など次々と疑問が湧いて、不安な気持ちでいっぱいになるかもしれません。

相続放棄は、民法により一度手続きをすると原則取り消せないとされている重要な選択です。

第919条(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)

第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。

2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。

3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。

4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

引用元:民法 | 第919条

だからこそ後悔しないためにも、専門家の力を借りることが不可欠といえます。

この記事では、相談先ごとの特徴や失敗しない選び方、費用、手続きを進める上での注意点まで、知っておくべきポイントを網羅的に解説します。

相続放棄の相談をするためにはゴール設定が重要

相続放棄の相談に臨む前に、まず自分のゴールを明確にしておくことが大切です。

すなわち、「相続放棄を確実に進めたい」のか、「相続放棄も含め他の選択肢と比較検討したい」のか、あるいは「とにかく期限管理だけ急ぎたい」のか、といった目的を整理しましょう。

ゴール設定ができていると、相談時に決めることと持ち帰って検討することの切り分けがスムーズになります。

たとえば、相続放棄するか迷っている場合には、専門家に相談して相続放棄がベストな選択かどうかアドバイスを受けるのが有効です。

弁護士であれば、被相続人(亡くなった方)の財産や借金の状況を見ながら、本当に放棄すべきかどうか助言してくれます。

期限の短さや心理的負担から焦って判断を誤るリスクもあります。

しかし、専門家に相談すればより冷静で適切な判断につなげられるもの。

一方、相続放棄をすることを既に決めている場合は、手続きを確実かつ期限内に進めることがゴールになります。

相談では必要書類の準備や家庭裁判所への申述手続きの具体的な段取りを確認し、手続き代行の依頼も検討します。

また、まず期限だけ延長したい場合(熟慮期間の延長申立てを検討している場合)には、そのために必要な事実関係や書類を確認するといった目的にフォーカスして相談しましょう。

このように最初に目的を定めておくことで、相談の場で何を決め、何を持ち帰って検討すべきかが明確になります。

限られた相談時間を有効に使うためにも、「今回の相談でどの結論まで出したいのか」を意識して臨んでください。

相続放棄の相談で確認される事実関係

専門家に相続放棄の相談をすると、放棄が可能かどうかや進め方を判断するために以下のような事項を質問されます。

事前に自分でも、次のことを整理しておくと相談がスムーズです。

確認事項 内容
相続が発生した日とその事実を知った日 相続放棄の申述期限である「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」か確認する
自分と被相続人の続柄や法定相続人の範囲 誰が相続人になるか、他に相続人が何人いるかを確認する
遺産と負債のおおまかな内訳と金額 プラスの財産とマイナスの財産の状況次第で放棄すべきか判断する
被相続人の預貯金の入出金履歴やクレジットカード利用の有無 死亡後に預金を引き出したりクレジットカードを使っていないかを確認。そうした行為は財産の処分=相続承認とみなされる可能性がある
被相続人が保証人・連帯保証人になっていた債務の有無 見落としがちな負債も含め、放棄すれば責任を免れる負債範囲を確認する
遺産の一部でも使用・処分した事実があるか 預金引き出し、家財処分、借金返済などを既に行っている場合、相続を承認したと見なされ放棄が認められないことがある
遺言書の有無とその保管状況 遺言がある場合でも放棄は可能だが、内容の把握が必要
不動産の有無と現況 空き家などの不動産があるかどうかを確認。放棄後の管理責任の問題も関わるため重要

こうした事項について、嘘や不確かな情報を伝えるのは厳禁です。

相談内容は守秘義務で守られますので正直に状況を話しましょう。

専門家に事実を正確に伝えないと、判断を誤ったり不要なトラブルに発展する恐れがあります。

質問されたことには正確に答え、心配事や経緯もできるだけ詳しく説明するようにしてください。

相続放棄の相談時に持参すべきもの

初回相談時は手ぶらでも対応してもらえますが、次のような書類が揃っていると状況の把握が速く正確に行われます。

持参する書類・準備物 内容
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本・除籍謄本の一式 出生から死亡まで繋がる戸籍。相続人の確定に必要
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) 被相続人の最後の住所地を証明する書類。家庭裁判所への申立てに添付
預貯金通帳や借入金の明細、債権者からの督促状などの写し 遺産と負債の内容を把握できる資料
不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書 不動産の所在や評価額がわかる資料
生命保険や死亡退職金の案内書面の写し 相続財産に含まれる保険金・給付金の有無を確認
相談者(相続人)の本人確認書類 専門家に正式依頼する場合に備えて身分確認用
事前に整理した質問リスト 限られた相談時間を有効に使うため。時間超過は追加費用が発生する場合もあるため注意

特に質問リストには、「相続放棄前に遺産を〇〇しても大丈夫か」といった疑問点も書き出しておきましょう。

たとえば、「預金を葬儀費用に充てても問題ないか?」など、放棄手続き前に何をして良くて何をしてはいけないのか不明な点は必ず確認します。

相続放棄を検討している段階では、遺産の処分行為は厳禁です。

不用意な行動で単純承認とみなされ放棄できなくなるリスクがあるため、些細なことでも専門家に確認しながら進めることが大切です。

目的別!相続放棄の相談先

相続放棄しようと決意したものの、「誰に相談すれば良いのか」で迷う方は少なくありません。

相談先には次のように、さまざまあります。

  • 弁護士:手続きの代行から債権者との交渉まで
  • 司法書士:費用を抑えて書類作成
  • 市役所や法テラス:無料相談で一般的な話を聞きたい場合

それぞれ対応できる範囲や費用が異なるため、自身の目的や状況に合った適切な専門家を選ぶことが重要です。

以下では代表的な相談先ごとの特徴を比較しながら解説します。

弁護士:手続きの代行から債権者との交渉まで

弁護士は相続放棄に関するあらゆる法的手続きの代理権限を持つ唯一の専門家です。

家庭裁判所への申述手続きはもちろん、必要書類の収集や申述書の作成、裁判所とのやり取りまで一切を任せることができます。

また万一、他の相続人とのトラブルが生じている場合や、金融機関など債権者から支払い請求の督促が来ている場合でも、弁護士なら代理人として全面的に対応が可能です。

たとえば弁護士に依頼すると、すぐに各債権者へ「受任通知」を発送して以降の直接の取り立て連絡を止めてもらえるため、ご自身が督促に悩まされる心配もなくなります。

特に他の相続人と感情的なトラブルになっているケースでは、弁護士が間に入ることで法的ルールに則った冷静な話し合いが可能となり、当事者同士では難しい紛争の防止にもつながります。

さらに、相続放棄の熟慮期間(3ヶ月)を過ぎてしまった後でも一度落ち着いてみてください。

専門知識を活かして裁判所に事情を説明することで放棄を認めてもらえる可能性を探るなど、弁護士だからこそできる工夫も期待できます(※絶対に認められるわけではありません。しかしながら専門家の最大限のサポートが受けられます)。

費用面では「弁護士は高いのでは」と心配になるかもしれませんが、事務所によっては初回相談を無料で受け付けているところもあります。

有料の場合でも30分~1時間程度の相談料は5,000円ほどが相場です。

実際に相続放棄の手続き代行を依頼した場合、その費用相場は総額で5~10万円程度とされています。

この中には財産調査や戸籍収集、申述書の作成提出、裁判所とのやり取り、照会書(家庭裁判所からの質問状)への回答書作成、受理証明書の取得、そして債権者対応まですべて含まれています。

複雑な手続きから終了後のフォローまで何もかも任せられる心強さを考えると、弁護士に依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

司法書士:費用を抑えて書類作成

司法書士も法律の専門家であり、相続放棄の相談に対応しています。

司法書士は主に家庭裁判所に提出する書類の作成代行を業務としており、相続放棄の申述書や必要書類の収集・作成を依頼することができます。

手続きそのものは自分で行う必要がありますが、面倒な書類準備をプロに任せられるため、特に相続人間で争いもなく手続きだけサポートしてほしいケースでは適した選択肢です。

ただし司法書士が対応できる範囲には制限があります。

たとえば、家庭裁判所から申述人に送付される「照会書」(質問状)への回答書作成・返送は本人が行わねばならず代理できません。

また万一手続きがこじれて訴訟に発展した場合、司法書士は代理人として裁判に臨むことはできません(簡易裁判所管轄程度の訴訟代理権は一部ありますが、相続放棄に関する複雑な訴訟には対応不可です)。

このように対応できる範囲が弁護士より限定的である点には注意が必要です。

しかし、裏を返せば「相続人間の揉め事や債権者対応の心配がなく、純粋に手続きサポートだけしてほしい」場合には十分頼れる存在です。

費用は弁護士より安めになる傾向があります。

司法書士事務所でも初回無料相談を実施しているところがあり、有料でも1時間あたり5,000円ほどが相談料の相場です。

申述書の作成代行や戸籍収集など一連の手続きを依頼した場合の費用相場は概ね3~5万円程度とされています。

弁護士報酬より比較的リーズナブルなので費用重視の方には検討しやすいでしょう。

ただし前述のように対応範囲が限定されるため、相続人同士の利害調整や債務整理が絡むケースでは司法書士だけでは不十分なこともあります。

その場合は潔く弁護士への依頼を検討しましょう。

市役所や法テラス:無料相談で一般的な話を聞きたい場合

いきなり弁護士や司法書士に依頼する前に、「まずは無料で概要だけでも専門家に聞いてみたい」という場合は、公的機関の無料相談を活用する方法もあります。

代表的なのは各自治体(市区町村役場)が開催する無料法律相談と、国が設置した法的トラブル解決支援センターである法テラスです。

地方自治体の無料相談は、多くの場合市役所などに設置された法律相談窓口で地域の弁護士・司法書士が担当し、一定時間(30分程度)無料で相談に応じてくれるものです。

相続放棄に限らず相続全般の相談もできます。

ただし事前予約制であることが多く、希望してもすぐ日程が取れない場合があります。

また相談時間も限られるため、相続放棄の熟慮期間が既に進行しているようなケースでは、のんびり予約を待っていられない可能性もあります。

期限が迫っている場合は無料相談にこだわらず、即対応可能な専門家を直接訪ねる方が安全。

法テラス(日本司法支援センター)は、収入や資産が一定以下の方であれば無料で法律相談(同一案件で3回まで)を受けられる公的サービスです。

電話やメールでの相談も誰でも匿名で可能です。

相続放棄についても相談できますが、無料相談を受けるには利用条件を満たす必要があります。

条件を満たさない場合でも情報提供自体は受けられるので、まずは法テラスの窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

同じ問題で3度まで相談しても解決に至らない場合は、法テラス経由で弁護士・司法書士を紹介してもらい正式に依頼することも可能です。

無料相談のメリットは費用負担がないこと。

しかしデメリットとして継続的・具体的なサポートまでは受けられない点が。

あくまで「一般的なアドバイスを聞く場」と割り切り、実際に手続きを進める際には最終的に弁護士や司法書士に正式依頼する必要が出てくることを念頭に置きましょう。

また無料相談だからといって時間無制限ではありません。

短時間で要点のみの相談になりますので、事前に聞きたいことを整理して臨むとともに、「具体的な依頼が必要と感じたら早めに有料でも専門家に依頼する」決断も大切です。

相続放棄の相談に必要な費用は5万~10万円

専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。

事前に相場観を把握しておくことで相談時の心構えができ、費用面の不安を和らげることができます。

一般的には、前述した通り弁護士または司法書士に相続放棄手続きを依頼した場合の費用総額は5~10万円程度が一つの目安になります。

この中には、相談料のほか実際の手続き代行にかかる報酬が含まれます。

  • 被相続人の財産・負債の調査(銀行や信用情報機関への照会等)
  • 必要書類(戸籍謄本や住民票除票など)の取得代行
  • 相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出
  • 家庭裁判所からの照会に対する回答書作成・提出
  • 相続放棄受理通知書・受理証明書の取得と依頼者への交付
  • 債権者からの連絡・督促への対応(受任通知の発送や支払い要求への法的対応)

司法書士に依頼した場合も、基本的には書類作成と提出サポートに対する報酬が中心。

相場の3~5万円前後に上記の一部業務(戸籍収集や申述書作成など)の費用が含まれるイメージです。

ただし、こうした金額はあくまで目安である点に注意が必要です。

事案の複雑さや依頼する地域・事務所によって費用は増減します。

たとえば他の相続人との交渉や調整まで依頼する場合、弁護士の報酬が上乗せされることがあります。

また東京や大阪など大都市と地方都市でも報酬基準に多少の差があることがあります。

相談前に各事務所の料金体系をホームページや電話などで確認し、見積もりを出してもらうと安心です。

初回相談時に「正式依頼すると費用はどのくらいになりますか?」と率直に質問してみるのも良いでしょう。

相場観を知っていれば、その提示額が適切か判断しやすくなります。

相続放棄の相談に関するよくある質問

最後に、相続放棄を検討する方が相談の場でよく尋ねる、次の質問と回答をQ&A形式で紹介します。

  • 故人の借金額がわからなくても調査を依頼できる?
  • 海外に財産・債務があるみたいだけど相談できる?
  • 未成年相続人・行方不明相続人がいるけど相談できる?

以下から、ひとつひとつに解答していきます。

故人の借金額がわからなくても調査を依頼できる?

できます。

被相続人に借金があるか不明な場合や、債務の総額が全く把握できない場合でも、遠慮なく専門家に相談してください。

弁護士や司法書士は、必要に応じて信用情報機関への情報開示請求を行うなど様々な方法で故人の負債状況を調査できます。

信用情報機関(たとえば全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCなど)に照会すれば、故人名義の借入やクレジット利用履歴を確認することが可能です。

加えて、郵便物のチェックや遺品(通帳や請求書類)の調査によっても債務の手がかりを探ります。

相続放棄の手続きをとるか判断するには、プラスの財産とマイナスの財産の内容を正確に把握する必要があります。

しかし、自分で金融機関や債権者に問い合わせるのは難しいもの。

専門家に依頼すれば、こうした借金調査も含めて任せることができます。

借金が判明してから改めて相続放棄するかどうか考えたいという場合でも、まずは早めに相談して調査だけでも依頼することをおすすめします。

海外に財産・債務があるみたいだけど相談できる?

相談自体はできます。

日本国内の相続放棄手続きは、被相続人の最後の住所地が日本にあれば日本の家庭裁判所で行うことが可能です。

したがって、たとえ故人の財産の一部が海外にあったり、相続人が海外在住であったりしても、相続放棄そのものは日本の家庭裁判所に申述できます。

実際に相続放棄が受理されれば、日本国内における相続については負債も含め一切の権利義務を放棄できます。

ただし、海外にある不動産や預貯金などについてはその国の法律が絡む点に注意が必要です。

日本で相続放棄が認められたからといって、それだけで外国にある財産に対する相続権放棄が自動的に有効になるとは限りません(国によって相続法が異なるためです)。

このため、海外資産・債務の処理については現地の法律専門家(弁護士など)との連携が必要になるケースが多いです。

具体的には、海外の資産について現地で相続放棄に相当する手続きを行ったり、名義変更や清算手続きが別途求められます。

まとめると、相続放棄の相談自体は国内の専門家に可能です。

しかし、その後の対応は「国内の相続放棄手続き」と「海外資産の相続処理」に切り分けて考える必要があります。

まずは日本で速やかに相続放棄の可否を判断・実行し、並行して海外資産については現地専門家に相談するという流れになります。

国際相続に強い弁護士事務所であれば海外の弁護士と提携していることも。

したがって、心当たりがある場合はその旨を最初の相談時に伝えるとよいでしょう。

未成年相続人・行方不明相続人がいるけど相談できる?

もちろんできます。

相続人の中に未成年者や所在不明の方がいる場合、相続放棄手続きには通常より追加の手続きや配慮が必要です。

しかし、事前に専門家に相談しておけば適切に対応できます。

まず未成年の相続人についてです。

未成年者は単独では法律行為ができないため、親権者など法定代理人が代わって相続放棄の申述を行うことになります。

しかし、親権者である父母も同じ相続の当事者(共同相続人)である場合、その親が子の代理人を務めると利益相反の問題が生じます。

具体的には、親が自分は相続を承認して子どもだけ放棄させるようなケースでは、子に不利になる恐れがあるため許されません。

このように親と子で利害が対立する場合、家庭裁判所で「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が未成年者を代理して相続放棄の手続きを行います。

親権者が相続放棄する場合や、未成年者が複数いる場合の手続きの順序なども関係してくるため、専門家のサポートのもと事前に必要書類の整合や申立て順序を整えておくことが重要です。

次に行方不明の相続人がいる場合です。

行方不明の方を抜きに遺産分割協議などは進められません。

同様に相続放棄についても、その方自身がいずれ相続放棄するかどうか判断する権利を持っています。

行方不明だからといって自動的にその人の相続放棄が認められるわけではありません。

対応策としては、家庭裁判所に申立てをして「不在者財産管理人」を選任してもらい、その管理人が失踪者(行方不明者)の財産を管理・代理する方法があります。

また長期間消息がつかめない場合には、失踪宣告の手続きを経て法律上亡くなったものとみなすことも考えられます(ただし失踪宣告には7年以上の不在期間など要件があります)。

いずれにせよ専門家に相談すれば、状況に応じた適切な法的手続きが案内されるもの。

このように未成年者・行方不明者が相続人に含まれるケースは少し複雑ですが、専門家にとっては想定内の事案です。

特に相続放棄をする順番や必要書類の整備で注意点がありますので、自己判断せず弁護士や司法書士に早めに相談してください。

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記事監修者
司法書士 川上直也

当センターの受付を担当しております。

司法書士になる前は、特別養護老人ホームで約10年間介護職に従事しておりました。そこで法律に悩む高齢者の声に触れ、「気軽に相談できる法律の専門家の必要性」を感じ、司法書士を志しました。

ご相談には丁寧に耳を傾け、安心して話せる環境づくりを大切にしています。相続などでお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

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