相続が発生した際に「誰が法定相続人になるのか」を正しく把握することは重要です。
しかし、家族関係が複雑だったり知識が不足していると、法定相続人の範囲や相続順位を誤解してしまうことがあります。
本記事では、法定相続人の範囲と相続順位の基本から、家族構成や法的事情によって範囲が変化するケースまで詳しく解説します。
法定相続人とは?

法定相続人とは、民法によって定められた「法律上相続権が認められる人」を指します。
被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、配偶者は常に法定相続人です。
配偶者以外の血族については順位(後述)によって定められており、該当者がいる場合に相続権を持ちます。
たとえば、被相続人に妻と子どもがいれば妻と子どもが相続人となり、たとえ親や兄弟姉妹が存命でも相続人にはなりません。
逆に、子どもがおらず配偶者と母親がいる場合は妻と母親が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にならないのです。
つまり、法定相続人とは法律婚の配偶者および一定範囲の血族であり、そうした人以外の人はたとえ親しい間柄でも法律上は相続人にはなり得ません。
なお、内縁の配偶者(籍の入っていない事実婚の妻・夫)は法定相続人に含まれない点に注意が必要です。
次に、法定相続人の概念と密接な相続順位について、違いを確認します。
相続順位との違い
法定相続人と相続順位は密接に関連しますが、意味合いが少し異なります。
相続順位とは、血族相続人同士の間で相続権の優先度を定めたものです。
日本の民法では、配偶者を除く血族相続人に第1順位・第2順位・第3順位が定められており、基本的に上位の順位の者だけが相続人になります。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
引用元:民法 | 第889条
つまり、順位が高い親族がいる場合には、下位の親族は相続人とならないのが原則です。
たとえば、被相続人に子(第1順位)がいれば、親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)は相続人にならず、子がいない場合に初めて親が相続人になります。
同様に、子も親もいない場合に兄弟姉妹が相続人となります。
言い換えれば、法定相続人の範囲は相続順位によって決まり、その時点の家族構成で最優先となる人々(+配偶者)が実際の相続人となるのが違いです。
法定相続人の順位はどこまで?基本的な範囲

日本の民法が定める法定相続人の範囲は、配偶者および血族相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)までです。
配偶者は常に含まれ、血族相続人については第1順位〜第3順位までが相続人となり得ます。
それより遠い親族(おじ・おば・いとこ等)は法定相続人にはなりません。
つまり、次のように決まり事があるのです。
- 配偶者は常に法定相続人に含まれる
- 第1順位の範囲
- 第2順位の範囲
- 第3順位の範囲
以下からは、それぞれについて詳しく解説します。
配偶者は常に法定相続人に含まれる
被相続人の配偶者(夫または妻)は、常に法定相続人になります。
被相続人に子や親がいるかに関わらず、配偶者は相続人から外れることはありません。
第890条(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
引用元:民法 | 第890条
たとえば、被相続人に子どもがいる場合は「配偶者+子どもたち」が相続人となり、子どもがいない場合でも「配偶者+直系尊属」または「配偶者+兄弟姉妹」が相続人となります。
配偶者は常に他の相続人と同順位で相続権を持つと規定されています。
なお、ここでいう「配偶者」とは法律上有効な婚姻関係にある者を指し、内縁関係の配偶者(籍を入れていない事実上の夫婦)は法定相続人には含まれません。
内縁の妻・夫には法律上の相続権が認められないため、遺言や特別縁故者制度など別途の対策を講じない限り、財産を相続することはできない点に注意が必要です。
また、被相続人と離婚が成立している元配偶者は当然ながら相続人ではありません。
生前に婚姻していたが後に婚姻が取り消された場合(後述「善意の無効配偶者」参照)も、結果的に法律上の配偶者ではなくなるため相続権を失います。
法律上の配偶者であることが相続権の有無を左右するため、結婚関係の有無・有効性が重要です。
配偶者はどんな場合でも最優先で相続人に含まれる反面、法律婚でないパートナーにはそのままでは相続権がないという点を押さえておきましょう。
第1順位の範囲
第1順位の法定相続人は、被相続人の子です。
第887条(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
引用元:民法 | 第887条
法律でいう「子」には、実子(嫡出子)はもちろん、養子も含まれます。
また、婚姻外で生まれた子(非嫡出子)であっても、父による認知がなされていれば法律上の子として相続権を持ちます。
認知され戸籍上父の子となった婚外子は嫡出子と同じ相続権・法定相続分を有し、現在の法律では差別的な取り扱いはありません(※2013年法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分差は撤廃されています)。
一方、認知されていない子は戸籍上親子関係がないため法定相続人にはなれず、父の遺産を相続する権利はありません。
子どもが複数いる場合、全員が基本的に均等な相続権を持ちます(法定相続分も均等になります)。
被相続人の子が既に死亡しているケースでは、被相続人から見て孫が代襲相続人となります。
たとえば、父Aが亡くなり、その子BがAの生前に亡くなっていた場合、Bの子であるC(Aから見て孫)がAの相続人となる、というケースです。
こうした制度を代襲相続といい、直系卑属の場合は原則として世代を超えて代襲が認められます(通常は孫・曾孫までの範囲です)。
第1順位の相続人(子及びその代襲者)が一人でもいれば、第2順位・第3順位の者は相続人になりません。
第2順位の範囲
第2順位の法定相続人は、被相続人の直系尊属です(民法889条1項1号)。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
引用元:民法 | 第889条
直系尊属とは親や祖父母など、本人から真っ直ぐ遡った血族を指します。
直系尊属が複数世代いる場合は、被相続人に最も近い世代の者が相続人となります。
両親とも健在の場合は、父母が共同相続人となり相続分は原則として均等です(たとえば、父母2人のみが相続人なら各1/2ずつ)。
第2順位の者が相続人となるのは、被相続人に第1順位(子及びその代襲者)が一人もいない場合です。
つまり子どもや孫がいない場合に限り、親など直系尊属が相続人として浮上します。
先に子どもがいるケースでは、直系尊属は相続人になれない点に注意が必要です。
なお、直系尊属間では代襲相続の制度はありません。
仮に父母が被相続人より先に亡くなっていて祖父母がいる場合、祖父母が相続人になります。
祖父母も亡くなっていて曾祖父母がいる場合には、さらにその上の世代へ、とはなりません。
(直系尊属の場合、通常は親等が遠すぎると相続人にならないと解されます。これは実務上、祖父母までで曾祖父母以降が問題になるケースは極めて稀という事情もあります。)
以上が第2順位の範囲です。
「子など直系卑属がいなければ親など直系尊属が相続人になる」というシンプルな規定となっています。
第3順位の範囲
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です(民法889条1項2号)。
第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
(略)
二 被相続人の兄弟姉妹
引用元:民法 | 第889条
兄弟姉妹が相続人になるのは、第1順位(子・孫)も第2順位(親・祖父母)も誰もいない場合です。
兄弟姉妹が複数いるときは全員が相続人となり、法定相続分は均等が原則です(たとえば、兄弟姉妹2人のみが相続人なら各1/2ずつ)。
ただし兄弟姉妹の場合、父母の一方のみが同じ「半血兄弟姉妹」と父母両方が同じ「全血兄弟姉妹」とで相続分に差があります。
たとえば、被相続人に全血の兄と、父のみが異なる半血の弟がいる場合、兄と弟の双方が相続人となります。
ただし、半血の弟の法定相続分は、全血の兄の相続分の2分の1となります。
このように兄弟姉妹間では血の繋がりの度合いにより法定相続分が異なる点も押さえておきましょう。
兄弟姉妹についても代襲相続の制度があります。
代襲できるのは甥・姪の世代までで、再代襲(甥姪の子に引き継ぐこと)は認められていません。
具体例として、被相続人Pに兄QがいてQがPより先に死亡していた場合、Qの子R(Pにとって甥)が代襲相続人となります。
しかしRもすでに死亡しており、その子(Pにとって甥孫)がいる場合でも、兄弟姉妹の子どもである甥・姪までしか代襲は認められないため、その甥孫には相続権が及びません。
まとめると、兄弟姉妹が相続人になるのは被相続人に子も直系尊属もいない場合であり、兄弟姉妹本人が亡くなっているときは甥・姪が1代に限り代襲相続できる、ということです。
第3順位までいずれも不存在の場合は相続人不在となります。
こうした場合は特別縁故者への財産分与や最終的に国庫へ帰属する手続へと進みます。
法定相続人の範囲が変わる要因

法定相続人の範囲は、家族構成や特定の法律関係によって変化する場合があります。
たとえば、養子がいる家庭では相続人の範囲が広がり、推定相続人に著しい非行があれば相続権を剥奪される制度もあります。
また、法律上の地位(婚姻や認知の有無など)によって相続人になるか否かが左右されるケースも存在します。
ここでは、以下の観点から法定相続人の範囲が変わる主な要因を整理します。
- 家族構成によって法定相続人の範囲が変わるケース
- 法的地位によって法定相続人の範囲が変わるケース
- 例外的に法定相続人の範囲が変わるケース
順に見ていきましょう。
| 項目 | 変化要因 | 代表例 |
|---|---|---|
| 家族構成 | 出生・死亡・再婚・離婚・胎児・養子縁組・養子解消 | 子の死亡、配偶者変更、再代襲、養子取消 |
| 法的地位 | 認知・婚姻無効・廃除・欠格・放棄 | 認知の有無、廃除取消、欠格、放棄 |
| 戸籍・身分関係 | 戸籍訂正、隠し子、二重戸籍 | 事後的修正・新相続人発見 |
| 特例的救済 | 特別縁故者、善意の無効配偶者 | 法定外の承継 |
| 国際・準拠法 | 国際相続、外国資産 | 資産ごとに範囲が異なる |
| 時間的要素 | 失踪宣告、同時死亡 | 相続発生順序による変化 |
| 実質的影響 | 遺言・遺留分侵害 | 範囲は維持、分配が変化 |
家族構成によって法定相続人の範囲が変わるケース
家族構成の変化、特に養子縁組や養子縁組の解消(離縁)は、法定相続人の範囲に直接影響します。
養子がいる場合、その養子は実子と同様に第1順位の相続人です。
養子だから相続分が少ないことはなく、実子と同等の相続権があります。
たとえば、父親・母親・実子1人・養子1人が相続人である場合、法定相続分は母1/2、実子1/4、養子1/4となり、実子と養子の取り分は同じです。
このように養子縁組によって相続人が増える(あるいは相続分の按分が変わる)ため、家族に養子がいるかどうかは相続人の範囲を決定する重要な要素となります。
加えて、養子には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、いずれの場合も養親に対する相続権を持つ点は共通です。
普通養子縁組では養子は実親との関係も存続するため、養子は実親と養親の双方から相続権を持つことになります。
特別養子縁組では養親との関係のみ存続し実親との親子関係が断絶するため、実親の遺産相続権は認められません。
その代わり、養親の遺産について相続権が発生します。
一方、養子縁組の解消(離縁)が行われると、その養子と養親との法的な親子関係が終了します。
当然ながら離縁後は相続権も消滅し、それまで法定相続人だった養子は相続人とは認められません。
ただし注意が必要なのは、被相続人が死亡した後に離縁(いわゆる「死後離縁」)した場合です。
法律上、被相続人が亡くなった時点で養子関係が有効であれば、その時点では養子は相続人です。
死後に離縁しても相続開始時に遡って関係が消滅するわけではないため、死亡時に確定した相続権自体は維持されます。
つまり、養親の死亡後に養子が離縁しても、その養親の遺産相続については権利を失いません。
一方、生前に離縁が成立していた場合は初めから相続人ではなかったことになります。
たとえば、前妻の連れ子を養子にしていたが離婚後に離縁していなかったような場合、元妻との子でも戸籍上は養子としてつながっていれば相続人になり得ます。
離婚など家族関係の変化があった際には、不要となった養子縁組は解消しましょう。
逆に、養子縁組をすることによって相続人を意図的に増やすこと(相続税対策や承継者確保の目的など)も可能です。
ただし税法上、生命保険の非課税枠などで法定相続人の数に含められる養子は一定人数までといった制約もあります。
2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。 この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合
1人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合
2人までです。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。
引用元: 国税庁「No.4170 相続人の中に養子がいるとき」
いずれにせよ、養子の有無・離縁の有無といった家族構成の事情が法定相続人の範囲を動かすことになる点を押さえておきましょう。
養子縁組・養子解消
養子は法定相続人となり、実子と同じ相続順位・相続分を持ちます。
普通養子なら実親・養親両方の相続権、特別養子なら養親のみ相続権を持ちます。
養子の人数が増えればその分相続人が増え、各人の法定相続分も変動する仕組みです。
養子を解消すると法律上の親子関係が終了するため、その養子は以後法定相続人ではなくなります。
ただし被相続人の死亡後に離縁しても、相続開始時点では親子関係があったため相続権は失われません。
生前に離縁届を提出しておくことが確実です。
法的地位によって法定相続人の範囲が変わるケース
続いて、家族の法的な身分や行為によって相続人の範囲・相続権が変化する次のようなケースを見ていきましょう。
- 認知
- 相続廃除
- 相続欠格
- 相続放棄
以下から、順に詳しく解説します。
認知
非嫡出子(婚姻していない男女の間の子)に関する問題です。
婚姻関係にない男女の子は父親から認知を受けない限り法律上の親子関係がなく、父の法定相続人にはなれません。
しかし、父親が生前に役所へ認知届を提出したり、遺言で認知をしたり、あるいは子が家庭裁判所で認知の訴えを起こして認められたりすれば、その子は認知された子として戸籍に父の子として記載され、法定相続人となります。
認知された婚外子は嫡出子(法律婚の配偶者との子)と同等の相続分を持ち、法律上差別なく相続できます。
平成25年(2013年)の法改正により嫡出子と非嫡出子の相続分差が撤廃されたため、現在では認知されてさえいれば子として平等な権利があります。
民法の改正の概要
1 法定相続分を定めた民法の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた部分(900条4号ただし書前半部分)を削除し,嫡出子と嫡出でない子の相続分を同等にしました(注)。
引用元: 法務省「民法の一部が改正されました」
たとえば、被相続人に妻と嫡出子1人しかいなかった場合の法定相続分は妻1/2・子1/2ですが、仮に認知された子(婚外子)がもう一人いたとすれば妻1/2・子2人で各1/4ずつと定められました。
また、死亡後認知(被相続人の死後に裁判によって認知が認められるケース)が起きた場合、その子は相続開始後に判明した新たな法定相続人となります。
ただし、遺産分割が既に終わっていた場合でも無効にはならず、認知された子は他の相続人に対して自分の取り分相当額の金銭を請求できるに留まるとされています(この点は複雑なため専門家への相談が必要です)。
いずれにせよ、認知されているか否かが子の相続権を左右するため、被相続人に認知していない子がいる場合は、相続発生後にその子が名乗り出る可能性も含め注意が必要です。
逆に、認知する側(父親)にとっては、生前に認知しておくことが後々の相続での子の権利保全につながります。
相続廃除
相続廃除とは、推定相続人(将来相続人になるはずの人)に相続させたくない重大な理由がある場合に、被相続人の意思でその者の相続権を剥奪する制度です。
廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人、つまり通常は被相続人の子や直系尊属などです(兄弟姉妹には遺留分がないため廃除の実益がありません)。
第892条(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
引用元:民法 | 第892条
廃除を行うには被相続人本人が生前に家庭裁判所に請求するか、遺言にその旨を記載することが必要です。
遺言で廃除の意思表示がある場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除審判を申し立てて手続きを進めます。
家庭裁判所で廃除が認められると、その推定相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄の場合と同様の扱いで、相続廃除が確定すると戸籍にも「廃除」の旨が記載され、法律上相続権を失う仕組みです。
相続廃除が行われた場合、その者は相続人から除外されますが、廃除された人に子がいる場合には代襲相続が生じます。
たとえば、被相続人の長男を生前廃除した場合、長男自身は相続できず、長男の子(被相続人から見て孫)が代襲相続人となります。
なお、相続廃除は滅多に利用されるものではなく、家庭裁判所の判断基準も厳格です。
よほどの事情がない限り認められにくいですが、いったん認められれば法律上確実に相続人の範囲から外す効果があります。
また、被相続人は後に心境が変わった場合に備え、廃除の取消しも家庭裁判所に請求することで可能です。
第893条(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
引用元:民法 | 第893条
相続欠格
相続欠格とは、一定の非行を行った相続人について、法律上当然に相続権を失わせる制度です。
被相続人の意思に関係なく、自動的に相続人の資格を剥奪する点で廃除とは異なります。
具体的な欠格事由として典型的なものは以下です。
- 被相続人や他の相続人を殺害したり、殺害しようとした(未遂)者
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった者(ただし未成年者等除く)
- 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を書かせたり取り消させたりした者
- 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
上記のような行為に及んだ相続人は、裁判など手続きを経るまでもなく当然に相続資格を失います。
こうした場合も、欠格となった人に子(被相続人から見て孫)がいれば代襲相続が発生します。
一方、相続欠格は法律上の制裁のため、後から本人の反省や被相続人の許しがあっても撤回できません(廃除と違い取消し制度はありません)。
欠格事由に該当するか否かは、刑事裁判の有罪判決等に基づいて客観的に判断されます。
実務的には、欠格者がいる場合にはその人を除いた上で相続人を確定する必要があります。
たとえば、被相続人に妻と子2人がいたが、そのうち1人が欠格となった場合、相続人は妻と残る子1人のみです。
欠格となった者は初めから相続人でなかったものとみなされ、相続放棄と同様の扱いです。
違いは、放棄は本人の意思で行いますが、欠格は本人の意思と無関係に法律効果が生じる点です。
相続放棄
相続放棄は、相続人が自己のために開始した相続を放棄する手続きです。
第938条(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
引用元:民法 | 第938条
放棄は各相続人が自由意思で行えるもので、家庭裁判所への申述により相続開始を知った時から3ヶ月以内に手続きを行います(いわゆる熟慮期間内)。
子全員が放棄すれば次順位の直系尊属が繰り上がって相続人になります。
このように、放棄があると結果的に法定相続人の顔ぶれが変わる点が重要です。
相続放棄と前述の欠格・廃除との違いは、放棄は相続人自身の選択によるということです。
財産より借金が多い場合の債務整理や、特定の相続人に財産を集中させるための戦略などで放棄が使われます。
放棄者は初めから相続人でなかった扱いのため、その子に代襲相続は起こりません(代襲は被相続人死亡以前の死亡・欠格・廃除のみが対象)。
したがって、たとえば、被相続人の子が放棄すると本来その子の子(孫)は代襲できず、代わりに直系尊属や兄弟姉妹に相続権が移ることになります。
相続放棄は一度手続きが完了すると撤回できず、また包括的(持分全て)にしかできません。
放棄した人は最初から相続人でなかったと扱われるため、他の相続人との遺産分割協議にも参加しません。
相続税の計算上も法定相続人の数に含めない扱いとなります。
放棄は手続きを誤ると意図しない結果を招く可能性があるため、特に複数人が放棄する場合などは専門家に相談して進めることが望ましいでしょう。
例外的に法定相続人の範囲が変わるケース
次のように、通常のケースでは相続人にならない方が例外的に財産を取得し得る場合や、国際的な状況によって法定相続人の範囲が変わるケースも存在します。
- 特別縁故者
- 善意の無効配偶者
- 国際相続
以下から、それぞれ詳しく解説します。
特別縁故者
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人が誰もいない場合に、特別な関係にあった人が家庭裁判所の判断で相続財産の全部または一部を受け取れる制度です。
被相続人の死亡後、まず相続財産清算人が選任され相続人捜索が行われます。
それでも相続人が見つからない場合、被相続人と生前特別な縁故(ゆかり)のあった者が申し立てをすることで、残った財産の分与を受けられる可能性があります。
典型例は内縁の配偶者です。
法律上は夫婦でなく相続権がない内縁の妻・夫でも、長年にわたり生計をともにし精神的・経済的に支え合っていたような場合、生前の関係の深さを立証して申し立てを行えば、家庭裁判所の裁量で財産の分与を受けられることがあります。
他にも、事実上親子同然の関係だった養子縁組していない子や長期間介護・看護をしていた親族でない介護者などが特別縁故者として認められた例がありました。
手続きとしては、相続人不存在が確定した後(官報での公告期間満了後)3ヶ月以内に特別縁故者から家庭裁判所に分与の申し立てをします。
分与が認められるかどうかは、申立人と被相続人の関係の密接さや、立証できる証拠(同居の事実、仕送り・介護の事実、手紙や写真など)の有無に左右されます。
どの程度の財産が与えられるかも裁判所の裁量による仕組みです。
仮に複数の特別縁故者が名乗り出た場合は、それぞれの関係性等を比較考量して配分が決められます。
特別縁故者への財産分与が行われても、相続ではなく「あくまで特別縁故者への給付」という扱いなので、受け取った財産には相続税ではなく所得税(一時所得)が課税される点にも注意が必要です(税務上の取り扱いが異なります)。
重要なのは、特別縁故者はあくまで「相続人がいない」という特殊状況での救済措置ということです。
たとえば、被相続人に法定相続人となる配偶者や子が一人でもいれば、特別縁故者の制度は関係ありません。
内縁の妻であっても、被相続人に法律上の妻や子がいれば特別縁故者の申し立てはできないのです。
逆に言えば、法定相続人ゼロのケースでは特別縁故者制度によって法定相続人以外の人が財産を取得できる可能性があるため、覚えておくとよいでしょう。
実務上、特別縁故者として認められるハードルは決して低くありませんが、内縁配偶者など事実上身内同然であった人を救済する重要な制度です。
該当しそうな場合は迅速に家庭裁判所への対応を検討しましょう。
善意の無効配偶者
善意の無効配偶者とは、婚姻自体は法律上無効であったものの、当事者がそれを知らず(=善意で)婚姻関係にあると信じていた場合の配偶者を指します。
たとえば、相手に前婚があって重婚状態となり婚姻が無効であったケースや、婚姻手続自体に重大な瑕疵があったケースなどが考えられます。
善意無効配偶者は戸籍上は正式な配偶者ではなく、法定相続人とはなりません。
しかし、その者に全く救済がないのも酷であるため、法律や判例上いくつかの保護が図られることがあります。
法律では、婚姻取消しの効果として「善意の当事者が婚姻によって得た財産は現存利益の範囲で返還すれば足りる」と定めています。
第748条(婚姻の取消しの効力)
第七百四十八条 (略)
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
引用元:民法 | 第748条2項
善意の配偶者が婚姻中に受け取った利益(財産的給付など)を一部保持することを認める規定です。
仮に婚姻が無効・取消しとなっても、善意配偶者が受けた経済的利益は全部返還不要とされるため、結果的に相続財産の一部を手元に残せる場合があります。
次に、判例上有名なのは昭和39年の最高裁判決で、内縁の妻(法律上配偶者でない者)が被相続人名義の家屋に住んでいたケースです。
法定相続人から家屋明渡しを求められましたが、裁判所は「被相続人と内縁配偶者との間には黙示の使用貸借契約があった」と認定し、相続人による明渡請求を権利濫用として退けたというものです。
つまり、婚姻が無効であった善意の配偶者が、その事実を知らずに婚姻生活を送ってきた場合、直ちに法定相続人と同じ扱いは受けられないものの、住んでいた自宅に引き続き無償で一定期間住めるなど、生活基盤を失わないための配慮がなされることがあります。
もっとも、善意無効配偶者であっても最終的には法定相続人ではないため、財産の所有権は原則として正当な相続人に帰属します。
上記の居住権の保護も永続的なものではなく、一定期間が過ぎれば明渡しが必要になるケースが多いです。
また、被相続人に他の相続人(前婚の配偶者や子など)がいない場合でも、善意無効配偶者は特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を求めることになります。
善意無効配偶者の立場は困難ですが、法律上は「配偶者」ではない以上、法定相続人に準じた地位は認められないのが現状です。
したがって、こうした事態に備えるためには生前に遺言を残しておくことなどが実務的な対策となります。
善意無効配偶者に関しては特殊なケースですが、相続の世界では「法律婚かどうか」が絶対的であることを改めて示す例と言えるでしょう。
国際相続
国際相続の場合、法定相続人の範囲や順位は適用される国の法律によって異なる可能性があります。
日本における法律では、「相続は、被相続人の本国法による」と規定されています。
第36条(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
つまり、被相続人がどこの国の国籍を持っていたかによって適用法が決まり、その法によって相続人の範囲や順位も決まることになります。
たとえば、被相続人が日本国籍であれば居住地や相続人の国籍に関わらず日本法が適用され、相続人の範囲も日本法(配偶者+第1〜3順位)で定められます。
反対に、被相続人が外国籍であれば日本での相続であっても原則としてその国の相続法が適用され、日本の民法による配偶者・子といった規定は直接は適用されません。
ある国では配偶者と子供以外にはほとんど相続させない仕組みになっていることもあり、逆に遠縁の親族でも相続権が認められる国もあります。
また英米法圏ではプロベート(遺産管理手続)を経て法定相続人に財産を配分する仕組みになっており、相続人の確定にも裁判所が関与します。
このように国際相続では、どの国の法律が準拠法となるかによって「法定相続人」の概念が変わる可能性があるのです。
さらに、日本と外国で二重に相続手続きを踏むケースでは、国内法上の相続人と外国法上の相続人が異なるといった問題も生じ得ます。
国際相続においては、被相続人の国籍・住所地、財産の所在を確認し、どの法が適用されるか専門家と検討することが必要です。
適用法が日本でない場合、その国の相続法に従って相続人を確定しなければなりません。
たとえば、被相続人がアメリカ人なら、その人の相続はアメリカの各州法により相続人の範囲が決まり、遺産の種類によって法の適用が分かれる場合もあります。
このように国際相続では法定相続人の範囲も一国の法律だけでは判断できないので、専門的な知識が求められます。
近年は国際結婚や海外居住者も増えているため、「日本の常識=万国共通」ではない点に注意が必要です。
国際相続が発生した場合、早めに弁護士など専門家に相談し、適用法と相続人の確定を行うことが肝要です。
法定相続人の範囲を正しく確認する方法

相続人の範囲は法律と個別事情によって定まります。
実際に相続手続きを進める際には、次のような「具体的に誰が相続人かを確定する作業」が必要です。
- 戸籍をたどって法定相続人を確定する
- 相続関係説明図を作成して範囲を可視化する
- 不明点や複雑な関係がある場合は専門家に相談する
以下から、それぞれ詳しく解説します。
戸籍をたどって法定相続人を確定する
相続人調査の基本は被相続人の戸籍を徹底的に集めて確認することです。
日本では戸籍により親族関係が公的に記録されています。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をすべて取得して内容を確認することで、誰が法律上の配偶者で、何人の子がいるか、逆に子がいなければ親が健在か、兄弟姉妹はいるか等、法定相続人となりうる人を網羅的に洗い出せます。
具体的な手順は以下の通りです。
- 被相続人の最後の本籍地で死亡の記載がある戸籍(除籍謄本)を取得する
- 婚姻・出生などの履歴を順に遡る
婚姻によって親の戸籍から抜けている場合は、結婚前や出生時の戸籍へさらにたどります。
転籍をしている場合も漏れなく収集しましょう。
戸籍調査を怠ると、後になって「実は相続人が他にもいた」という事態になりかねません。
戸籍をたどった結果、被相続人に認知した子が他にいることが判明するケースや、前妻との間に子がいたことが分かるケースもあります。
銀行預金の払戻しや不動産の名義変更(相続登記)などの相続手続きでも、金融機関や法務局に対し戸籍による相続人証明が求められます。
つまり戸籍一式を提出し「この通り相続人は○○と○○です」と証明しないと手続きが進みません。
近年では法定相続情報証明制度という戸籍一式の内容を一覧化した公的書面を発行してもらえる制度も整備されています。
いずれにせよ、相続人確定の第一歩は戸籍を漏れなく集めて読むことです。
戸籍の記載は古いものだと読みづらかったり、改製により何通も存在したりして煩雑ですが、こうした作業を丁寧に行えば相続人の見落としという重大ミスを防げます。
もし自分で集めるのが難しい場合は司法書士や弁護士に依頼することもできます。
まずは被相続人の本籍地を調べ、役所で出生から死亡まで連続した戸籍謄本類を取得することが法定相続人確定の鉄則です。
相続関係説明図を作成して範囲を可視化する
戸籍で確認できた相続人関係は、相続関係説明図(そうぞくかんけいせつめいず)という図にまとめると分かりやすくなります。
相続関係説明図とは、亡くなった人(被相続人)とその相続人の続柄や氏名・生年月日・死亡日などを一覧にした家系図形式の図表です。
被相続人を中心に、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などを線で繋いで記載し、一目で相続関係が分かるようにしたものになります。
相続関係説明図を作成することで、誰が相続人で誰が相続人でないか、相続順位や代襲相続の有無なども直感的に把握できます。
特に相続人が多い場合や世代が混在する場合(孫や甥姪が代襲相続人になるケース等)には、相続関係説明図を書くことがおすすめです。
実際の相続実務でも、専門家はまず戸籍を集めて相続関係図を作成し、関係者全員で共有して手続きを進めることが一般的です。
相続関係説明図は、法務局(登記所)で相続登記を申請する際に添付すると原本の戸籍謄本を返却してもらえるという実務上のメリットもあります。
また、預貯金の払戻し手続きなどでも提出を求められるケースがあるため準備しましょう。
自分で作成することも十分可能で、法務局や専門家サイトで雛形やテンプレートが公開されています。
作成にあたっては、戸籍から読み取った情報(被相続人と相続人全員の氏名・生年月日・死亡日・続柄)をマス目に書き込み、線で関係を結んでいきます。
基本的に家系図と同じ要領ですが、「誰が被相続人か」「誰が相続人か」が明確に分かるよう強調することがポイントです。
相続関係説明図そのものには法的効力はありませんが、関係者間の認識合わせや手続きの円滑化に有用です。
特に、相続人が自分を含め数名いる場合には、一度この図を作って共有することで「漏れている人はいないか」「認識違いはないか」を確認できます。
もし見知らぬ名前が出てきたら、誰なのか戸籍を再確認したり専門家に相談したりするきっかけにもなります。
総じて、相続関係説明図は法定相続人の範囲を視覚的に整理するツールとして有効です。
戸籍で確定した内容を図に起こし、関係者で共有すれば、その後の遺産分割協議や手続きもスムーズに進むでしょう。
不明点や複雑な関係がある場合は専門家に相談する
戸籍調査や相続関係説明図の作成によって相続人を確定できても、関係が複雑だったり不明点が残る場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
たとえば、戸籍を集めた結果、自分でも知らなかった異母兄弟姉妹が判明した場合や、相続人の一人が行方不明・認知症で意思確認が難しい場合、さらには国際相続で海外の法律が絡む場合など、一般の方だけでは判断が難しいケースが少なくありません。
弁護士は、相続人間の争いがある時や複雑な法律問題が絡む時。
司法書士は相続登記や戸籍収集の実務手続きに強く、税理士は相続税の申告や節税策に詳しいなど、それぞれの専門分野でサポートしてくれます。
最近では、不動産会社と各士業が連携したサービスも増えており、窓口ひとつで必要な専門家チームが対応してくれる体制もあります。
私たちが運営する静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターは、司法書士・税理士・弁護士が連携して相続相談に対応する体制が整っています。
専門家に相談するメリットは、法律的な誤りを防げるだけでなく、煩雑な手続きを代行・サポートしてもらえる点です。
特に法定相続人の範囲を間違えると後で協議のやり直しになったり、最悪の場合訴訟に発展する恐れもあります。
そうしたトラブルを防ぐためにも、少しでも不明点があれば専門家のチェックを仰ぐことが肝心です。
家族構成が複雑・相続人同士の仲が悪い・財産が多岐にわたるなどの場合は、早めに専門家に相談しておくことで安心感も得られます。
公正証書遺言の有無の確認や相続放棄すべきかの判断なども含め、相続全般についてトータルにアドバイスしてもらいましょう。
相続は一生に何度も経験することではありません。
だからこそ、プロの知見を活用することが円満で迅速な解決への近道です。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでも初回相談から状況整理、必要書類の案内、専門家への橋渡しまで一貫してサポートいたします。
「何から手をつければ良いかわからない」「自分のケースで注意すべき点を知りたい」といった段階でもお気軽にご相談ください。
法定相続人や相続順位については、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください

法定相続人の範囲や相続順位は、一見シンプルなようで個々の事情によって複雑に変化し得る分野です。
「誰が相続人か」を見極めるには法律知識と慎重な確認作業が欠かせません。
本記事で解説したように、公的な戸籍をたどることや制度・判例の理解が重要ですが、少しでも不安があれば専門家の力を借りることをおすすめします。
静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、司法書士・税理士・弁護士が連携し、相続全般を幅広く対応しています。
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相続人調査で行き詰まっている方、遺産分割でもめそうで不安な方、専門知識がなく何から始めてよいかわからない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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