2024年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。
しかし、相続登記の義務化と聞いてもいまいちピンとこない方も多いのではないでしょうか。
以前は義務ではなかった相続登記は、制度施行を境に義務化されました。義務を怠ると過料が課せられる可能性もあります。
この記事では、相続登記の義務化についてわかりやすく解説します。
相続登記をしていない物件に心当たりがある方、もしくは今後相続登記が見込まれる方はぜひご確認ください。
2024年4月1日に相続登記が義務化されました。
そもそもなぜ相続登記が義務化されるようになったのでしょうか。
相続登記義務化の大きな理由は、所有者不明土地の問題があります。
所有者不明土地とは、登記簿を調べても所有者がすぐにわからない土地、もしくは所有者に連絡がつかない土地のことです。
このような土地は、公共事業や開発の妨げになるだけでなく、長期間放置されることでゴミの不法投棄や不法占拠といった問題を引き起こすおそれがあります。
相続登記がされないままだと、登記簿の名義人は亡くなった人のままです。
相続登記を行わずにそのままにしていると、相続人に連絡が取れなくなり、やがて所有者不明の土地として手がつけられなくなります。
このような問題を未然に防ぐために、相続登記が義務化されました。
相続登記の義務は、2024年4月1日の施行日以前に発生している相続にもさかのぼって適用されます。
そのため、過去の相続登記未完了の不動産も相続登記の対象です。
未登記の物件が増え続けてしまうと、登記制度そのものの信頼性が揺らいでしまうことになりかねません。
不動産登記制度の信頼性を高め不動産取引の安全性を確保するためにも、過去の相続分まで義務化の対象とされました。
相続登記の申請期限は相続が発生したことを知った日から3年以内です。
正当な理由もなく、期限内に登記をしなかった場合は法務局から催告されます。
正当な理由については法務局の登記官が個別事情を確認して判断しますが、一般的な理由として挙げられるのは次のとおりです。
催告に応じない場合は、10万円以下の過料が課せられます。
相続登記はこれまで義務ではなかったため、リスクはあるものの、相続登記をしないまま放置をすることも可能でした。
なぜ相続放棄が放置されてしまうのか。
それには次の4つの理由があります。
それぞれ理由を具体的に見ていきましょう。
相続登記が放置されてきた一番の理由は、相続登記の手続きが面倒なことが挙げられます。
登記は不動産の権利関係を明らかにする大切な制度です。
したがって、登記の内容を変更するための手続きは法律で細かく決められています。
必要書類から申請書の書き方まで、その手続きは細かく大変です。
戸籍謄本を収集するために、いくつもの役所を回る必要もあります。
必要書類をきっちりそろえて正確な申請書を作成するのは、そう簡単なことではありません。
相続登記には、登録免許税を始めとして各種証明書の発行手数料や司法書士など専門家へ依頼した場合の報酬など、さまざまな費用がかかります。
登録免許税の費用は、次の計算式によって算出されます。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%
戸籍謄本の取得にも1通ごとに費用がかかり、専門家への報酬も安くはありません。
資産価値のある不動産なら費用をかけて相続登記する意味もありますが、売却が難しい不動産の場合、費用をかけてまで相続登記をする必要性を感じないケースもあります。
費用と手間の割に得られる対価が少ないことも、相続登記が放置されてきた原因の一つです。
遺産分割協議で不動産の取得者を決める場合は、相続人全員の合意が必要です。
1人から合意を得るための労力があまりにもかかりすぎる場合において、相続登記は放置されてきました。
相続人が近親者で2人〜3人程度ならそれほど苦労はありませんが、相続人の数が多く長らく疎遠になっている場合は、相続人全員と連絡をとるだけでも一苦労です。
相続人の間で手続きに協力してくれない人がいる場合、期限内の手続き完了は簡単なことではありません。
複雑かつ面倒な相続手続きでも、罰則があれば放置されることはなかったかもしれません。
以前は相続登記を放置していても罰則がありませんでした。
また、所有不明土地の問題もそれほど重要視されていなかったため、義務とされていませんでしたが、土地の再利用が困難になる社会問題が顕在化するにあたって、義務化の法整備が進められました。
義務化にあたって、相続手続きも簡略化が進んでいます。
かつては相続登記が義務化されていなかったため、放置が可能でした。
しかし、当然相続放棄を放置することによるリスクもあります。
具体的には次のような4つのリスクが考えられます。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
相続登記が完了しなければ、登記簿上の所有者は亡くなった方のままです。
不動産の売買や担保の提供を行う際には、所有者と登記簿上の所有者が一致していることが必須です。
そのため、相続登記を行わない限り、手続きを進めることはできません。
「当分の間、売るつもりはないから」とそのまま放置しておくと、いざ売却しようとしてもほかの相続人と連絡をとることさえもできず協力を得られない状況に陥る可能性があります。
その結果、不動産の取引や処分ができず、問題が複雑化するリスクが高まります。
不動産を担保に融資を受ける際には、貸付と同時に抵当権の設定が必要です。
抵当権の設定は、融資元である抵当権者と登記簿上の所有者が共同で申請しなければいけません。
このときに登記が未完了だと、不動産を担保にして融資を受けることができなくなります。
相続登記をせずに長い間そのままにしておくと、相続人の数が増えて権利関係が複雑になってしまう可能性があります。
相続登記をしないと1人が3人、3人が9人という具合に世代が進めば進むほど相続人の数が増え続けていくことになります。
あまりに時間が経ちすぎて権利関係が複雑になりすぎると、相続人全員が合意したうえで相続登記を行うことは事実上かなり難しいです。
相続人の中に債務者がいる場合において、債権者は債務者名義の財産があれば差押えを行います。
しかし、債務者である相続人と名義が異なる不動産は差押えできません。
この場合は債権を守るために、債権者は相続人に変わって登記を行い、名義変更することが認められています。
ほかの相続人の債務不履行によって、いきなり不動産を差し押さえられてしまう可能性がある、というわけです。
相続人に債務者がいると、いきなり差押されることがあるため、早めの相続登記にて不動産名義の変更を済ませておく必要があります。
音信不通の相続人がいる場合や、遺産分割協議がまとまらない場合など、さまざまな事情で相続登記を期限内に完了できないことがあります。
どうしても期限に間に合わない方のために、2024年4月から相続人申告登記の申し出の制度がスタートしました。
相続人申告登記を利用して、相続の開始と相続人であることの申し出を行うと、ひとまず相続登記義務を遂行したと見なされます。
書面だけでなくオンラインでの申請も可能で、通常の相続登記に必要とされる押印や電子署名も求められません。
ただし、相続人申告登記は、相続人であることを名乗り出ているだけの状態です。
正式に相続の話し合いがまとまった後は、改めて相続登記の手続きが必要です。
参考記事:相続登記義務化によって簡素化された手続きとは?知っておきたいポイントや流れを解説
法定分割・遺産分割・遺言書がある場合の相続について、必要な書類を一覧表にまとめました。
項目 | 法定相続 | 遺産分割 | 遺言 |
---|---|---|---|
亡くなった人の戸籍謄本 | ○ 出生から死亡まで | ○ 出生から死亡まで | △ 死亡時の戸籍のみで良い場合もある |
亡くなった人の住民票の除票 | ○ | ○ | ○ |
相続人の戸籍謄本 | ○ | ○ | △ 不動産を取得した人だけ必要 |
相続人の住民票 | ○ | △ 不動産を取得した人だけ必要 | △ 不動産を取得した人だけ必要 |
相続人の印鑑証明 | × | ○ | × |
固定資産税評価証明書 | ○ | ○ | ○ |
遺言書 | × | × | ○ |
遺産分割協議書 | × | ○ | × |
どの相続登記を申請するかによって、必要書類が変わるため注意が必要です。
相続登記に必要な費用は、次の3つに分けられます。
主な必要書類の取得費用は、次のとおりです。
書類名 | 料金(1通あたり) |
---|---|
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 450円 |
除籍謄本(除籍全部事項証明書) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
戸籍の附票の写し | 300円 |
(除)住民票の写し | 200~300円程度 ※自治体により異なる |
固定資産評価証明書 | 200~400円程度 ※自治体により異なる |
登録免許税は不動産の評価額によって決まります。
登録免許税を算出するための計算式は、次のとおりです。
登録免許税=不動産の固定資産税評価額×税率0.4%
自分で手続きを進めるのが難しい場合は、司法書士へ手続き代行を依頼することもできます。
司法書士へ依頼した場合の費用相場は5〜10万円です。
報酬は事務所ごとに自由に決められることが多いですが、一般的には基本報酬を決めたうえで、相続人の数や不動産の件数によって報酬が加算されるパターンが多く見られます。
参考記事:相続不動産の登記に必要な書類とは?ケース別の書類一覧や注意点を解説
ここまで、相続登記の基本的な知識や相続登記を放置するリスクについて紹介してきました。
最後に、相続登記の義務化について、よくある質問を5つピックアップしました。
基本的に法務局へ相続登記を申請するときは、不動産を引き継ぐ相続人が行います。
委任状があれば本人以外の人が登記申請を行うことも可能です。
地域や事務所ごとの違いはありますが、5〜15万円の間が相場です。
自分で手続きを済ませると大幅に費用を抑えることができますが、相続登記の手続きにはかなりの時間と労力が必要です。
参考記事:不動産の相続登記を自分でやる方法と注意点|必要書類や費用も解説
手続きの内容を確認したうえで、時間がかかりそうなら司法書士への依頼を検討するのも選択肢の一つです。
過料は相続登記の義務を違反したことに対するペナルティです。
過料を払ったからといって、相続登記の義務が免除されるわけではありません。
その後も相続登記の義務は続くため、放置しても良いということにはなりません。
不動産登記の状況は登記簿謄本を確認するとわかります。
登記事項証明書に現在の上記が記されています。
1通あたりの取得費用は600円です。
物件の情報があるとわかりやすいため、土地なら地番、家屋なら家屋番号がわかると良いです。
そのほか、インターネット上で登記情報を取得できる登記情報提供サービスもあります。
相続放棄をすると相続人ではなくなるため、相続登記の義務はなくなります。
相続放棄をした後は次の相続人に相続登記の義務が移行します。
次の相続人は相続の事実を知り得た日から3年以内が相続登記の期限です。
次の相続人のことを考えると、相続放棄した事実を早めに知らせておいたほうが後々のトラブルを防げます。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、未登記のまま放置することはできなくなりました。
義務化の背景は、放置される土地や家屋の防止と、登記制度の形骸化を防ぐためといわれています。
過去の物件も対象とされているため、対応を後回しにすることは難しい状況です。
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