相続登記の義務化によって、期限内に相続登記をしない場合はペナルティが課されるようになりました。
それに伴い、相続登記に関する手続きの簡素化も進められています。しかし、相続登記の簡素化が行われたといっても、具体的に何が変わったのかわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続登記の義務化と簡素化について詳しく解説します。
2024年4月1日から相続登記は義務化されました。
まずは、相続登記義務化の概要について解説します。
参考記事:相続登記の義務化についてわかりやすく解説!罰則や放置するリスクとは?
相続登記が義務化される前までは、期限や罰則が設けられておらず、相続登記の判断は本人に委ねられていました。
法律上、相続登記をしなくても強制されることはありませんが、登記をしないと第三者に対して権利を主張できないため、実質的には行っておくべき手続きとされていました。
しかし、手続きには手間も費用もかかるため、そのままにされている不動産も数多く存在していたのが実情です。
相続登記をしていない不動産は相続人全員の共有財産となります。
共有財産をそのままにしておくと、相続人が亡くなる度に相続人が増えていき、共有名義の人数はどんどん増えていきます。
空き家問題の原因ともいうべき権利関係の複雑さを解消するために、相続登記は義務化されることになりました。
義務化の対象となる物件は、義務化がスタートした2024年4月1日以降に相続が発生した物件にとどまりません。
2024年4月1日よりも前に相続した不動産で、相続登記が完了していない物件も対象です。
過去に相続した物件の相続登記の期限は、次のとおりです。
過去に相続した未登記の不動産をお持ちの方は、期限内に対応を済ませる必要があります。
正当な理由もなく、決められた期間の間に登記をしないと法律に基づいて10万円以下の過料が課されます。
なお、期限までに相続登記が完了できない正当な理由の具体例は、次のとおりです。
期限内の手続きが難しい場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続登記の義務化に伴い、相続登記の手続きの簡素化も進められています。
簡素化された3つの手続きについて解説します。
相続登記の義務化と同じ時期に相続人申告登記制度が施行されました。
相続人申告登記制度は、遺産分割協議が長引きそうな場合に、自分が不動産の登記名義人であることをとりあえず法務局に申告しておくことで、過料が課されることを回避できる制度です。
相続人申告登記を行えば、相続から3年以内に登記申請が完了しなくても過料の対象にはなりません。
相続人申告登記の制度ができる前は、法定相続による登記申請をするしか方法がありませんでした。
法定相続による登記申請を行った場合は、遺産分割協議が終わった後に2回目の登記申請が必要になり、登録免許税が2回分かかってしまいます。
相続人申告登記の場合は申請費用はかからず、法定相続による登記申請よりも必要書類は少なめです。
期日までに遺産分割協議を終えて自分が正式な相続人となった場合は、改めて相続登記を完了させます。
所有不動産記録証明制度とは、ある人が所有している不動産を全国的に一括して調べることができる制度です。
2026年の2月から段階的に施行され、8月には完全に施行されます。
従来は、不動産の所有者を特定するために、一つ一つの登記簿謄本を取り寄せる必要がありましたが、所有不動産記録証明制度を利用すれば、その人の名前と住所だけで、所有している不動産を一覧で確認できるようになりました。
住所変更登記とは、不動産の名義人の住所が変わるときに、変更内容を登記簿に反映させる手続きのことです。
従来は手続きが煩雑で時間がかかっていましたが、相続登記の義務化に合わせて、手続きの簡素化が進められています。
具体的な住所変更登記の簡素化の内容は、次のとおりです。
多くの法務局では、住所変更登記のオンライン申請ができるようになりました。
また、特定の条件を満たす場合は、登記官が職権にて住所変更を行うことができます。
相続登記の簡素化を利用した手続きの流れを6つのステップに分けて説明します。
戸籍の広域交付制度を利用すると、自分が住んでいる地域の市町村役場で、被相続人の全ての戸籍謄本を取得することができます。
この制度により、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を簡単に収集することが可能です。
ただし、兄弟などほかの相続人の戸籍謄本は、この広域交付制度の対象外です。
そのため、ほかの相続人の戸籍謄本を集める場合は、本人に直接依頼するか、委任状をもらい本人が登録されている市町村役場で請求する必要があります。
法務局にて所有不動産記録証明制度を使って、被相続人の氏名と住所をもとに、被相続人が所有していた不動産を調べます。
死亡時の住所だけでなく、以前の住所でも請求しなければなりません。
必要に応じて、相続人の間で遺産分割協議を行ったうえで、誰が不動産を取得するか、話し合いを行います。
遺産分割協議がまとまった後は、遺産分割協議書を作成して全員の署名のもと、実印を押印します。
遺産分割協議にて話がまとまり、遺産分割協議書まで作成できたら登記申請書とそのほかの添付書類も準備します。
遺産分割協議によって相続人が不動産を取得する場合の必要書類は、次のとおりです。
不動産の所在地を管轄する法務局に書類を提出します。
書類の申請は、直接窓口へ持ち込む方法の他に郵送にて申請する方法や、登記・供託オンライン申請システムからオンライン申請する方法があります。
話し合いがまとまらない場合や、相続人調査に時間がかかってしまい期限内に相続登記が申請できない場合は、相続人申告登記を申請します。
相続人申告登記は複数の相続人によって、共同で申告することも可能です。
また、それぞれが単独で申告することもできます。
申告に必要な書類は、次のとおりです。
相続人申告登記を経て、不動産の相続人が正式に決まった後は改めて相続登記を申請することになります。
相続登記の必要書類は、相続の状況や遺産の内容、相続人の範囲、遺言書の有無などによって異なります。
一般的に必要な書類は、次のとおりです。
遺産分割協議をした場合は、次の書類も必要です。
相続登記の申請先は、不動産を管轄する法務局です。
登記申請書の書式は「法務局のホームページ」からダウンロードできます。
複数枚になる場合は各ページに割印が必要です。
参考記事:相続不動産の登記に必要な書類とは?ケース別の書類一覧や注意点を解説
「忙しくて相続登記の手続きができない」という方は専門家である司法書士への依頼がおすすめです。
司法書士へ依頼するメリットと報酬の相場について詳細を説明します。
参考記事:不動産の相続登記を自分でやる方法と注意点|必要書類や費用も解説
相続登記をスムーズかつ確実に進めるために頼りになるのが、登記の専門家である司法書士です。
以下では、司法書士に相続登記を依頼するメリットを3つ紹介します。
相続登記には、戸籍謄本、固定資産評価証明書など、さまざまな書類が必要です。
必要書類は種類が多いだけでなく、さまざまな機関から取得しなければなりません。
司法書士なら相続登記に関する豊富な知識と経験をもとに、必要な書類を漏れなく、かつ効率的に収集してくれます。
また、遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼すると、専門的な知識に基づいた適切な書類を作成してもらうことができます。
司法書士は、相続登記に関する豊富な知識と経験を持ち、複雑な手続きを熟知しています。
必要な書類の準備から法務局への提出まで、スムーズかつ迅速に対応できるため、期限内の手続き完了は十分に期待できます。
司法書士は相続登記だけでなく、遺産分割協議書の作成や遺産分割協議のサポートなど、相続に関するあらゆる手続きをサポートしてくれます。
たとえば、複雑になりがちな遺産分割協議のとりまとめについても専門家の立場から適切なアドバイスが可能です。
司法書士に相談することで手続きをスムーズに進められるだけでなく、安心感も得られるでしょう。
相続登記を司法書士に依頼した場合の報酬の相場は、5万円~15万円程度です。
依頼する範囲や司法書士事務所によって異なりますが、一般的には10万円前後が相場です。
報酬は所有権移転登記や遺産分割協議書作成、相続関係説明図作成、相続人調査など、項目ごとに金額が定められています。
司法書士事務所によって料金が決まっているので、依頼する前に料金体系を確認しておきましょう。
ここまで、相続登記の義務化や簡素化の概要について解説してきました。
以下では、相続登記の義務化と手続きの簡素化に関するよくある質問を3つ紹介します。
遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、専門家の力を借りるしかありません。
協議が長引きそうな場合や意見の対立が深刻な場合は、司法書士や弁護士に依頼することで、公平で的確なアドバイスを受けられます。
期限に間に合いそうもなければ、相続人申告登記にて申告期限を延長することもできます。
2024年4月の相続登記義務化によって、相続を知った日から3年以内の完了が義務付けられるようになりました。
したがって、相続登記は3年以内に完了させなければいけません。
ただし、特別な事情があれば、期日を延期することもできます。
正当な理由もなく期限内に相続登記を完了しない場合は、10万円以下の過料が課せられる可能性があります。
そのほかには、登記が完了しないことによって不動産の売却や贈与が困難になるなど、さまざまな不都合が生じることも考えられます。
相続登記の手続きは、これまで複雑で時間のかかるものでした。
しかし、相続登記の義務化に伴い、手続きの簡素化が進み、以前よりも手続きしやすくなっています。
たとえば、煩雑だった書類の収集も、現在では一つの市町村役場でほとんどがそろうようになりました。
また、期限内に相続登記が完了しない場合には、仮申請として相続人申告登記を利用することも可能になっています。
しかし、簡素化されたとはいえ、相続登記自体が依然として複雑な手続きであることに変わりはありません。
「何から始めればいいのかわからない」「手続きが不安」という方は、ぜひ静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターにお問い合わせください。
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