相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
登記内容の確認・戸籍収集から法務局への申請代理まで、司法書士が一括で代行します。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地・建物・マンションなどの不動産を、相続人の名義へ変更する法務局での手続きです。登記簿上の所有者を、故人から相続人へと移します。
2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。名義をそのままにしておくと、売却や担保の設定ができず、相続人が増えて手続きが複雑になるおそれもあります。
登記事項証明書を取得し、対象不動産の名義や権利関係を確認します。物件の見落としも防ぎます。
戸籍を収集し、相続人を確定します。本籍地が他県の書類も代行取得します。
誰がどの不動産を相続するかをまとめた、遺産分割協議書を作成します。
相続人の一覧を図にまとめた、登記に必要な書類を作成します。
法務局の証明制度を利用し、その後の各種手続きを効率化します。
固定資産評価証明書などを揃え、法務局へ登記申請を代理します。完了後、書類をお渡しします。
期限内に遺産分割協議がまとまらない場合の「相続人申告登記」にも対応します。
登記後の不動産の売却・活用も、静鉄不動産のネットワークで同じ窓口からご相談いただけます。
※各専門士業の独占業務に該当するサービスは、静鉄不動産を介さずに、各専門士業と直接の契約となります。
初回のご相談は無料です。対象の不動産や相続のご状況をお伺いします。
登記事項証明書で名義を確認し、戸籍を集めて相続人を確定します。
遺産分割協議書・相続関係説明図など、登記に必要な書類を作成します。
固定資産評価証明書など必要書類を揃え、法務局へ登記申請を代理します。
登記完了後、登記識別情報や取得書類をお渡しします。売却・活用も同じ窓口でご相談いただけます。
| サービス | 費用(税込・目安) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 相続登記(名義変更)サポート | 110,000円〜 |
| 着手金 | 無料 |
※上記のほか、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)や、戸籍・証明書の取得実費が別途かかります。不動産の個数や評価額により異なるため、まずは無料相談にて内容をお伺いしたうえで概算をお伝えします。
司法書士・税理士・弁護士、不動産の専門家へのご相談が可能です。
お一人おひとりのご状況や想いに寄り添い、最適な手続きをご提案します。
ご相談は予約制です。まずはお気軽にご連絡ください。