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〜静岡県内全域対応〜不動産の相続登記(相続による名義変更)

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
登記内容の確認・戸籍収集から法務局への申請代理まで、司法書士が一括で代行します。

ABOUT

相続登記は相続した不動産の「名義変更」です

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地・建物・マンションなどの不動産を、相続人の名義へ変更する法務局での手続きです。登記簿上の所有者を、故人から相続人へと移します。

2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。名義をそのままにしておくと、売却や担保の設定ができず、相続人が増えて手続きが複雑になるおそれもあります。

RISK

放置するとこんなリスクがあります

3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象に
過去の相続も義務化の対象(多くは2027年3月末が期限)
名義がそのままだと、不動産の売却・担保設定ができない
放置するほど相続人が増え、権利関係が複雑になる
SUPPORT

相続登記のサポート内容

1登記内容の確認

登記事項証明書を取得し、対象不動産の名義や権利関係を確認します。物件の見落としも防ぎます。

2戸籍等の収集・相続人の確定

戸籍を収集し、相続人を確定します。本籍地が他県の書類も代行取得します。

3遺産分割協議書の作成

誰がどの不動産を相続するかをまとめた、遺産分割協議書を作成します。

4相続関係説明図の作成

相続人の一覧を図にまとめた、登記に必要な書類を作成します。

5法定相続情報一覧図の取得

法務局の証明制度を利用し、その後の各種手続きを効率化します。

6相続登記の申請代理

固定資産評価証明書などを揃え、法務局へ登記申請を代理します。完了後、書類をお渡しします。

7相続人申告登記の対応

期限内に遺産分割協議がまとまらない場合の「相続人申告登記」にも対応します。

8売却・活用のご相談

登記後の不動産の売却・活用も、静鉄不動産のネットワークで同じ窓口からご相談いただけます。

※各専門士業の独占業務に該当するサービスは、静鉄不動産を介さずに、各専門士業と直接の契約となります。

遺産整理の解決事例

登記済証書・不動産登記
遺産相続手続きサポート 不動産の相続登記

行方不明の相続人がいる実家の売却
(不在者財産管理人の申し立て)

被相続人
相続人
被相続人:父
相続人:母、長男、弟(10年以上音信不通)
相談者:長男
状況・課題
弟が音信不通のため、実家の名義変更や売却に必要な遺産分割協議が進められなかった。
解決方法・成果
家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立て、管理人が代理参加することで協議を成立させ、実家の相続登記と売却を完了させた。
便箋と万年筆の手紙
遺産相続手続きサポート 不動産の相続登記

一度も会ったことのない相続人との円満協議

被相続人
相続人
被相続人:父
相続人:後妻の子2名、前妻の子2名
相談者:後妻の子(Aさん)
状況・課題
相続手続きのため、一度も会ったことがない前妻の子2名との遺産分割協議が必要だった。
解決方法・成果
戸籍調査で住所を特定し配慮のある手紙を送付して円満協議を成立。当センターのサポートで相談者Aさんは亡父と同居していた実家を相続の上売却し、得られた資金を新居購入費用に充てることができた。
築古空き家・不動産
相続放棄サポート

相続放棄後の空き家売却
(相続財産管理人の申し立て)

被相続人
相続人
被相続人:父、独身の兄
相続人:Aさん
相談者:Aさん
状況・課題
相続財産は父と兄で共有名義の自宅不動産(築40年)と少額の預貯金のみ。さらに兄には50万円の借金あり。空き家となった家の管理義務と処分に困っていた。
解決方法・成果
相続放棄を選択した後、家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立て。当センターの不動産ネットワークで買主を発見し、Aさんは借金義務を回避したまま空き家の売却・処分を完了することができた。
FLOW

相続登記の流れ

1

お問い合わせ・ご相談

初回のご相談は無料です。対象の不動産や相続のご状況をお伺いします。

2

調査・戸籍収集

登記事項証明書で名義を確認し、戸籍を集めて相続人を確定します。

3

書類の作成

遺産分割協議書・相続関係説明図など、登記に必要な書類を作成します。

4

相続登記の申請

固定資産評価証明書など必要書類を揃え、法務局へ登記申請を代理します。

5

完了・お引渡し

登記完了後、登記識別情報や取得書類をお渡しします。売却・活用も同じ窓口でご相談いただけます。

PRICE

料金の目安

サービス費用(税込・目安)
初回相談無料
相続登記(名義変更)サポート110,000円〜
着手金無料

※上記のほか、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)や、戸籍・証明書の取得実費が別途かかります。不動産の個数や評価額により異なるため、まずは無料相談にて内容をお伺いしたうえで概算をお伝えします。

AREA

対応エリア

静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、静岡県内全域に対応しています

静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター 対応エリア(静岡市・静岡県全域)
FAQ

相続登記のよくあるご質問

Q相続登記はいつまでにすればよいですか?▼
A2024年4月から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続も対象で、多くの場合2027年3月末が期限です。早めのお手続きをおすすめします。
Q遠方にある不動産の登記も依頼できますか?▼
Aはい。全国の不動産の相続登記に対応しています。戸籍の収集も含めて代行しますので、遠方の不動産でもご安心ください。
Q相続登記と相続税は関係ありますか?▼
A相続登記と相続税は別の手続きです。相続税は遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。当センターでは税理士と連携して対応できます。
Q相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか?▼
A初回相談は無料です。「何から始めればいいかわからない」段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
Q対応エリアはどこまでですか?▼
A静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、静岡県内全域に対応しています(不動産の登記は全国対応)。月〜土の9:00〜18:00に受付しています。

初回無料相談のご予約はこちら

司法書士・税理士・弁護士、不動産の専門家へのご相談が可能です。
お一人おひとりのご状況や想いに寄り添い、最適な手続きをご提案します。
ご相談は予約制です。まずはお気軽にご連絡ください。