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〜静岡県内全域対応〜相続放棄サポート

借金など負債を引き継がないための相続放棄。手続きの期限は「3ヶ月以内」です。
戸籍収集・申述書の作成から家庭裁判所への申立てまで、司法書士が一括で代行します。

ABOUT

相続放棄は「3ヶ月以内」の手続きです

相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を手放す手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も、一切引き継がなくなります。

相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると、原則としてすべての財産・負債を引き継ぐ(単純承認)ことになります。期限が迫っている・過ぎている場合も、まずはお早めにご相談ください。

CHECK

こんな場合はご相談ください

財産(預貯金・不動産)よりも、借金などの負債の方が多い
借金や連帯保証があるか分からず、リスクを避けたい
遠方・老朽化した不動産など、管理が難しい財産がある
相続の手続きや、ご親族間のトラブルに関わりたくない
SUPPORT

相続放棄サポートの内容

1戸籍等の収集

相続放棄の申述に必要な戸籍等を当センターで収集します。本籍地が他県の書類もこちらで取得します。

2相続放棄申述書の作成

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を、記入漏れや不備がないよう作成します。

3家庭裁判所への申立て代行

管轄の家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出し、申立てを代行します。

4照会書の回答サポート

家庭裁判所から届く照会書(質問書)への回答について、内容を分かりやすくアドバイスします。

5上申書の作成(3ヶ月経過後)

期限を過ぎている場合は、事情を説明する上申書を作成し、相続放棄が認められるよう対応します。

6通知書の作成

必要に応じて、債権者や他の相続人へお知らせする通知書を作成します。

※各専門士業の独占業務に該当するサービスは、静鉄不動産を介さずに、各専門士業と直接の契約となります。

FLOW

相続放棄サポートの流れ

1

お問い合わせ・ご相談

初回のご相談は無料です。ご状況とご希望を伺い、相続放棄が適切かどうかを一緒に確認します。

2

戸籍等の収集

相続放棄の申述に必要な戸籍等を、当センターで収集します。

3

申述書の作成・申立て

相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ申立てを代行します。

4

照会書への回答

家庭裁判所から届く照会書に回答します(回答内容はアドバイスします)。

5

受理・完了

相続放棄が受理されると手続き完了です。必要に応じて受理証明書を取得します。

PRICE

料金の目安

サービス費用(税込・目安)
初回相談無料
相続放棄サポート(1名)52,800円〜
相続放棄サポート(2人目以降)41,800円〜
期限(3ヶ月)経過後の対応88,000円〜

※上記のほか、家庭裁判所へ納める費用(収入印紙・郵便切手)や、戸籍等の取得実費が別途かかります。放棄される方の人数や期限経過の有無により異なるため、まずは無料相談にて内容をお伺いしたうえで概算をお伝えします。

FAQ

相続放棄のよくあるご質問

Q相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎていても依頼できますか?
A相続開始を知ってから3ヶ月を過ぎていても、財産が無いと信じるやむを得ない事情があった場合など、状況によっては相続放棄が認められることがあります。上申書などで対応しますので、まずはお早めにご相談ください。
Q費用はどれくらいかかりますか?
A相続放棄は明瞭な定額報酬でご案内しています。初回のご相談・お見積りは無料です。3ヶ月を過ぎている場合や、放棄される方の人数によって費用が変わりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q依頼する際は、直接会って相談する必要がありますか?
A本人確認のため、原則として一度はお会いして相続放棄の意思を確認させていただきます。当センターへお越しになるのが難しければ、出張相談にも応じています(遠方の方は、出張料がかかる場合があります)。一度お会いすればよく、その後の手続きは電話・メール・郵送などのやり取りが可能です。
Q相続放棄をすると、他の相続人に影響はありますか?
Aはい。ある方が相続放棄をすると、次の順位の方が新たに相続人になるなど、他のご親族に相続権や負債が移ることがあります。ご家族全体を見据えてご案内します。
Q相続放棄をしても不動産の管理は必要ですか?
A場合によっては、次に管理する方が決まるまで、一定の管理義務が残ることがあります。個別のご状況に応じてご説明します。
Q相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか?
A初回相談は無料です。「相続放棄すべきかどうかわからない」段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。

初回無料相談のご予約はこちら

司法書士・税理士・弁護士、不動産の専門家へのご相談が可能です。
お一人おひとりのご状況や想いに寄り添い、最適な手続きをご提案します。
ご相談は予約制です。まずはお気軽にご連絡ください。