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〜静岡県内全域対応〜不動産の相続登記(相続による名義変更)

相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化されました。
登記内容の確認・戸籍収集から法務局への申請代理まで、司法書士が一括で代行します。

ABOUT

相続登記は相続した不動産の「名義変更」です

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地・建物・マンションなどの不動産を、相続人の名義へ変更する法務局での手続きです。登記簿上の所有者を、故人から相続人へと移します。

2024年4月から相続登記が義務化され、取得を知った日から3年以内の申請が必要になりました。名義をそのままにしておくと、売却や担保の設定ができず、相続人が増えて手続きが複雑になるおそれもあります。

RISK

放置するとこんなリスクがあります

3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象に
過去の相続も義務化の対象(多くは2027年3月末が期限)
名義がそのままだと、不動産の売却・担保設定ができない
放置するほど相続人が増え、権利関係が複雑になる
SUPPORT

相続登記のサポート内容

1登記内容の確認

登記事項証明書を取得し、対象不動産の名義や権利関係を確認します。物件の見落としも防ぎます。

2戸籍等の収集・相続人の確定

戸籍を収集し、相続人を確定します。本籍地が他県の書類も代行取得します。

3遺産分割協議書の作成

誰がどの不動産を相続するかをまとめた、遺産分割協議書を作成します。

4相続関係説明図の作成

相続人の一覧を図にまとめた、登記に必要な書類を作成します。

5法定相続情報一覧図の取得

法務局の証明制度を利用し、その後の各種手続きを効率化します。

6相続登記の申請代理

固定資産評価証明書などを揃え、法務局へ登記申請を代理します。完了後、書類をお渡しします。

7相続人申告登記の対応

期限内に遺産分割協議がまとまらない場合の「相続人申告登記」にも対応します。

8売却・活用のご相談

登記後の不動産の売却・活用も、静鉄不動産のネットワークで同じ窓口からご相談いただけます。

※各専門士業の独占業務に該当するサービスは、静鉄不動産を介さずに、各専門士業と直接の契約となります。

FLOW

相続登記の流れ

1

お問い合わせ・ご相談

初回のご相談は無料です。対象の不動産や相続のご状況をお伺いします。

2

調査・戸籍収集

登記事項証明書で名義を確認し、戸籍を集めて相続人を確定します。

3

書類の作成

遺産分割協議書・相続関係説明図など、登記に必要な書類を作成します。

4

相続登記の申請

固定資産評価証明書など必要書類を揃え、法務局へ登記申請を代理します。

5

完了・お引渡し

登記完了後、登記識別情報や取得書類をお渡しします。売却・活用も同じ窓口でご相談いただけます。

PRICE

料金の目安

サービス費用(税込・目安)
初回相談無料
相続登記(名義変更)サポート110,000円〜
着手金無料

※上記のほか、登録免許税(固定資産評価額×0.4%)や、戸籍・証明書の取得実費が別途かかります。不動産の個数や評価額により異なるため、まずは無料相談にて内容をお伺いしたうえで概算をお伝えします。

FAQ

相続登記のよくあるご質問

Q相続登記はいつまでにすればよいですか?
A2024年4月から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。過去の相続も対象で、多くの場合2027年3月末が期限です。早めのお手続きをおすすめします。
Q遠方にある不動産の登記も依頼できますか?
Aはい。全国の不動産の相続登記に対応しています。戸籍の収集も含めて代行しますので、遠方の不動産でもご安心ください。
Q相続登記と相続税は関係ありますか?
A相続登記と相続税は別の手続きです。相続税は遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に申告が必要です。当センターでは税理士と連携して対応できます。
Q相談だけでも大丈夫ですか?費用はかかりますか?
A初回相談は無料です。「何から始めればいいかわからない」段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。
Q対応エリアはどこまでですか?
A静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、静岡県内全域に対応しています(不動産の登記は全国対応)。月〜土の9:00〜18:00に受付しています。

初回無料相談のご予約はこちら

司法書士・税理士・弁護士、不動産の専門家へのご相談が可能です。
お一人おひとりのご状況や想いに寄り添い、最適な手続きをご提案します。
ご相談は予約制です。まずはお気軽にご連絡ください。