借金など負債を引き継がないための相続放棄。手続きの期限は「3ヶ月以内」です。
戸籍収集・申述書の作成から家庭裁判所への申立てまで、司法書士が一括で代行します。
相続放棄とは、亡くなった方の財産を相続する権利を手放す手続きです。預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も、一切引き継がなくなります。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期限を過ぎると、原則としてすべての財産・負債を引き継ぐ(単純承認)ことになります。期限が迫っている・過ぎている場合も、まずはお早めにご相談ください。
相続放棄の申述に必要な戸籍等を当センターで収集します。本籍地が他県の書類もこちらで取得します。
家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を、記入漏れや不備がないよう作成します。
管轄の家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出し、申立てを代行します。
家庭裁判所から届く照会書(質問書)への回答について、内容を分かりやすくアドバイスします。
期限を過ぎている場合は、事情を説明する上申書を作成し、相続放棄が認められるよう対応します。
必要に応じて、債権者や他の相続人へお知らせする通知書を作成します。
※各専門士業の独占業務に該当するサービスは、静鉄不動産を介さずに、各専門士業と直接の契約となります。
初回のご相談は無料です。ご状況とご希望を伺い、相続放棄が適切かどうかを一緒に確認します。
相続放棄の申述に必要な戸籍等を、当センターで収集します。
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ申立てを代行します。
家庭裁判所から届く照会書に回答します(回答内容はアドバイスします)。
相続放棄が受理されると手続き完了です。必要に応じて受理証明書を取得します。
| サービス | 費用(税込・目安) |
|---|---|
| 初回相談 | 無料 |
| 相続放棄サポート(1名) | 52,800円〜 |
| 相続放棄サポート(2人目以降) | 41,800円〜 |
| 期限(3ヶ月)経過後の対応 | 88,000円〜 |
※上記のほか、家庭裁判所へ納める費用(収入印紙・郵便切手)や、戸籍等の取得実費が別途かかります。放棄される方の人数や期限経過の有無により異なるため、まずは無料相談にて内容をお伺いしたうえで概算をお伝えします。
司法書士・税理士・弁護士、不動産の専門家へのご相談が可能です。
お一人おひとりのご状況や想いに寄り添い、最適な手続きをご提案します。
ご相談は予約制です。まずはお気軽にご連絡ください。