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静岡で相続手続き・遺産整理に
お悩みの方へ

「何から手をつければいいのかわからない」——相続が起きた直後、多くの方がそう感じます。静岡の相続手続き・遺産整理は、静鉄不動産の相続サポートセンターにお任せください。

※土曜も相談できます

WORRIES

相続手続きのこんなお悩み、ありませんか?

遺産整理サポート|静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター
何から手をつければいいのか、全体像が見えない
平日日中に相続手続きへ行く時間がとれない
相続財産のほとんどが不動産で、公平に分けられず困っている
相続人同士の話し合いがスムーズにできない状況で手続きが進まない
▼

そのお悩み、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターが
まとめて解決します

司法書士・税理士・弁護士がワンストップで連携し、遺産整理・不動産の相続登記・相続放棄サポート・相続税申告まで、ご家族の状況に合わせてトータルでサポートします。

ABOUT

相続手続きには「期限」があります

相続が発生すると、期限の決まった手続きが次々と発生します。代表的なものだけでも、相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内、不動産の相続登記は取得を知った日から3年以内(2024年4月より義務化)と定められています。

期限を過ぎると、余計な税負担や過料が発生することもあります。「気づいたら期限が近い」となる前に、早めに専門家へご相談ください。

相続開始(ご逝去)
死亡から7日以内
1死亡届け / 火葬許可
死亡から3ヶ月以内
2年金・保険の手続き
3遺言書の有無の確認
4相続人の確認
5相続財産の調査
6預貯金の確認
7相続放棄・限定相続
8遺産分割協議・協議書の作成
死亡から4ヶ月以内
9所得税準確定申告
死亡から10ヶ月以内
10相続税の申告・納税
死亡から1年以内
11遺留分の侵害額請求
死亡から3年以内
12相続税の特例適用のための分割期限など
SERVICES

静鉄不動産の遺産整理サービス

遺産相続手続きサポート

遺産相続手続きサポート

相続人・財産・遺言の調査から遺産分割協議まで、手間と時間がかかる複雑な手続きを一括でサポートします。

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不動産の相続登記

不動産の相続登記

2024年から義務化された相続登記に対応。専門知識と複雑な書類が必要な名義変更の手続きを司法書士が代行します。

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相続放棄サポート

相続放棄サポート

借金や不要な不動産を引き継がないための相続放棄。期限内に迅速に完了させ、お客様が不利益を被るリスクをしっかり防ぎます。

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相続税申告

相続税申告サポート

10ヶ月の申告期限に向けて、税理士が財産評価から申告書作成までサポートします。

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STRENGTHS

当センターが選ばれる理由

遺産整理サポート|静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター

①地域密着・静鉄不動産の基盤

静鉄不動産は静岡で100年以上、地域とともに歩んできました。地元の金融機関・不動産・行政手続きに精通したネットワークが、煩雑な相続手続きをスムーズに進めます。

遺産整理サポート|静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター

②手続き・登記・申告・不動産まで丸ごとお任せ

相続発生後は、期限のある手続きが次々と発生します。士業連携で、遺産の調査から登記・申告・不動産の処分まで一括対応。窓口を回る負担がありません。

遺産整理サポート|静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター

③不動産の売却・活用も同じ窓口で

相続した不動産の名義変更だけでなく、その後の売却・賃貸・活用まで、静鉄不動産のネットワークでそのままご相談いただけます。

遺産整理の解決事例

登記済証書・不動産登記
遺産相続手続きサポート 不動産の相続登記

行方不明の相続人がいる実家の売却
(不在者財産管理人の申し立て)

被相続人
相続人
被相続人:父
相続人:母、長男、弟(10年以上音信不通)
相談者:長男
状況・課題
弟が音信不通のため、実家の名義変更や売却に必要な遺産分割協議が進められなかった。
解決方法・成果
家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立て、管理人が代理参加することで協議を成立させ、実家の相続登記と売却を完了させた。
便箋と万年筆の手紙
遺産相続手続きサポート 不動産の相続登記

一度も会ったことのない相続人との円満協議

被相続人
相続人
被相続人:父
相続人:後妻の子2名、前妻の子2名
相談者:後妻の子(Aさん)
状況・課題
相続手続きのため、一度も会ったことがない前妻の子2名との遺産分割協議が必要だった。
解決方法・成果
戸籍調査で住所を特定し配慮のある手紙を送付して円満協議を成立。当センターのサポートで相談者Aさんは亡父と同居していた実家を相続の上売却し、得られた資金を新居購入費用に充てることができた。
築古空き家・不動産
相続放棄サポート

相続放棄後の空き家売却
(相続財産管理人の申し立て)

被相続人
相続人
被相続人:父、独身の兄
相続人:Aさん
相談者:Aさん
状況・課題
相続財産は父と兄で共有名義の自宅不動産(築40年)と少額の預貯金のみ。さらに兄には50万円の借金あり。空き家となった家の管理義務と処分に困っていた。
解決方法・成果
相続放棄を選択した後、家庭裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立て。当センターの不動産ネットワークで買主を発見し、Aさんは借金義務を回避したまま空き家の売却・処分を完了することができた。
FLOW

遺産整理サービスの流れ

1

調査

相続人・財産・遺言の有無を確認します。

2

遺産分割協議

士業の専門家が法律・税務の面からアドバイスします。

3

名義変更・税申告

司法書士・税理士・弁護士が連携して手続きを進めます。

4

管理・運用・処分

静鉄不動産のネットワークで、相続後の不動産まで対応します。

AREA

対応エリア

静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に、静岡県内全域に対応しています

静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンター 対応エリア(静岡市・静岡県全域)
FAQ

遺産整理のよくあるご質問

Q相続手続きは何から始めればいいですか?▼
Aまず相続人と財産の確認、遺言の有無の調査から始めます。全体像を把握しないと手続きの順序を誤るため、早い段階での専門家への相談をおすすめします。
Q相続手続きに期限はありますか?▼
Aあります。相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月、相続登記は取得を知った日から3年以内(2024年4月より義務化)です。期限超過は過料や税負担につながります。
Q親名義のままの実家は、どうすればいいですか?▼
A相続登記による名義変更が必要です。2024年から義務化され、放置すると過料の対象になります。司法書士が手続きを代行しますのでご相談ください。
Q相続放棄はどんなときにするものですか?▼
A借金など負の遺産が多い場合や、特定の不動産を引き継ぎたくない場合に有効です。相続を知った日から3ヶ月以内という期限があるため、早めの判断が必要です。
Q相続税の申告は自分でできますか?▼
A可能ですが、財産評価や特例適用が複雑で、申告漏れや払い過ぎのリスクがあります。特に不動産がある場合は税理士のサポートをおすすめします。
Q相続した不動産を売りたいのですが対応できますか?▼
Aはい。名義変更から売却・活用まで、静鉄不動産のネットワークで同じ窓口でご相談いただけます。手続きと売却を別々に依頼する手間がありません。
Q相談だけでも大丈夫ですか?対応エリアは?▼
A初回相談は無料です。対応エリアは静岡市(葵区・駿河区・清水区)を中心に静岡県内全域、受付は月〜土9:00〜18:00です。
CONTACT

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ご相談は予約制です。
事前にご予約いただくことで、ご来店当日をスムーズにご案内できます。まずはお気軽にご連絡ください。

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