相続登記を進める際は、戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書など、さまざまな書類をそろえる必要があります。
しかし、必要書類は遺産分割協議をした場合や遺言書がある場合など、相続の進め方によって変わるため、何を用意すればよいのか迷う方も少なくありません。
書類に不足や不備があると、法務局から追加提出や補正を求められ、手続きに時間がかかることがあります。
この記事では、相続登記の際にケースごとに必要な書類について、詳しく解説していきます。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、相続登記をはじめとする相続手続きに関するお悩みを専門士業と連携して解決していきます。
相続登記の必要書類の整理や申請手続きでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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相続登記の必要書類は、相続の進め方によって変わる!

相続登記で必要になる書類は、全員に共通する書類と、相続の進め方によって追加になる書類に分かれます。
主に必要となる書類の一覧は、次の表で確かめてみてください。
| 該当するケース | 必要になる主な書類 |
|---|---|
| どの相続登記でも基本的に必要 | ・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍関係書類 ・亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票など ・相続人の戸籍謄本 ・新たに登記名義人となる方の住民票 ・固定資産評価証明書など評価額がわかる書類 ・登記申請書 |
| 遺産分割協議をした場合 | ・遺産分割協議書 ・相続人全員の印鑑証明書 |
| 法定相続分どおりに登記する場合 | ・相続人全員の住民票 |
| 遺言書がある場合 | ・公正証書遺言 ・検認済みの自筆証書遺言 ・遺言書情報証明書 |
相続登記では、「誰が相続人なのか」「誰が不動産を取得するのか」「どの理由で名義を変えるのか」を法務局に示す必要があります。
ケースによっては別途追加で必要となる書類が出てくる可能性もあります。
不安が残る場合は、司法書士に相談しましょう。
相続方法によって追加書類が変わる理由
相続方法によって追加書類が変わるのは、次の表のように法務局が確認する内容がケースごとに違うためです。
| 相続の進め方 | 法務局が確認すること | 遺産分割協議書の要否 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議をした場合 | 相続人全員で「誰が不動産を取得するか」に合意しているか | 必要 |
| 法定相続分どおりに登記する場合 | 法律で決められた相続割合どおりに、相続人全員を共有名義人にするか | 不要 |
| 遺言書がある場合 | 遺言書の内容に基づき、不動産を取得する人が決まっているか | 不要 |
相続登記の必要書類は、単に枚数をそろえればよいものではありません。
ご自身の相続方法に合った書類をそろえることが、スムーズに相続登記を申請するための基本です。
相続登記で基本的に必要になる書類

相続登記では、遺産分割協議、法定相続分どおりの登記、遺言書による登記など、進め方によって追加書類が変わります。
ただし、どのケースでも共通して必要となることが多い書類があります。
基本的に必要となる書類として、次が挙げられます。
- 亡くなった人の戸籍関係書類
- 亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人の戸籍謄本
- 新たに登記名義人となる方の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登記申請書
ここからは、それぞれの書類について詳しく解説していきます。
亡くなった人の戸籍関係書類
亡くなった人の戸籍関係書類は、法定相続人を確認するために必要です。
相続登記では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を集めるのが基本になります。
戸籍を見て、配偶者や子ども、場合によっては親、兄弟姉妹、代襲相続人など、誰が相続人になるのかを確認することになります。
途中の戸籍が抜けていると、法務局で相続人を正しく確認できず、追加書類を求められることがあるのです。
2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求しやすくなりました。
ただし、すべての戸籍が広域交付の対象になるわけではありません。
請求するときは「相続登記のため、出生から死亡までの戸籍が必要」と伝えると、窓口で話が通じやすくなります。
亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
亡くなった人の住民票の除票や戸籍の附票は、登記簿上の名義人と亡くなった人が同一人物であることを確認するために必要です。
登記簿には、所有者の氏名と住所が載っています。
一方、戸籍には本籍地と氏名などが載るため、住所まではわかりません。
そのため、法務局では住民票の除票や戸籍の附票を見て、登記簿上の住所と亡くなった方の住所が一致するかを確認します。
登記簿上の住所が古い場合は、最後の住所だけでは住所のつながりを証明できないこともあるのです。
引っ越しを複数回している場合は、住所の履歴がわかる戸籍の附票を取ると確認しやすくなります。
相続人の戸籍謄本
相続人の戸籍謄本は、その人が相続人であり、相続開始時に生存していたことを確認するための書類です。
相続登記では、相続人全員の戸籍謄本が必要になる場面があります。
特に遺産分割協議をした場合は、不動産を取得しない相続人についても、協議に参加すべき相続人であることを示すために戸籍謄本などで確認します。
相続人の戸籍謄本は、亡くなった方の死亡日より後に発行されたものを用意しましょう。
死亡日以前に発行された戸籍では、相続開始時にその相続人が生存していたかを確認できないためです。
新たに登記名義人となる方の住民票
新たに登記名義人となる方の住民票は、不動産を取得する人の住所を登記簿に載せるために必要です。
相続登記では、亡くなった方から新しい所有者へ名義を変えます。
そのため、法務局は新しい所有者の氏名だけでなく、現在の住所も確認するのです。
住民票の代わりに、戸籍の附票を添付できる場合もあります。
住民票を取るときは、マイナンバーが記載されていないものを用意するのが基本です。
相続登記では個人番号を使わないため、マイナンバーの記載がない住民票を取得しましょう。
固定資産評価証明書
固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために必要です。
登録免許税とは、相続登記を申請するときに納める税金です。
固定資産評価証明書には、土地や建物の評価額が記載されています。
申請時には、固定資産評価証明書の評価額をもとに登録免許税を計算します。
相続登記で添付する固定資産評価証明書など、評価額がわかる書類を用意しましょう。
固定資産評価証明書は、不動産がある市区町村で取得可能です。
亡くなった方の住所地ではなく、不動産所在地の役所で取得する点に注意しましょう。
固定資産税納税通知書に添付される固定資産課税明細書に評価額が記載されている場合は、その写しで対応できるケースもあります。
登記申請書
登記申請書は、法務局へ相続登記を申請するための中心となる書類です。
誰が、どの不動産について、どのような原因で所有権移転登記を申請するのかを記載します。
登記申請書には、登記の目的、登記原因とその日付、相続人の氏名と住所、課税価格、登録免許税、不動産の表示などを書きます。
記載内容に誤りがあると、法務局から修正を求められることがあるため注意が必要です。
自分で作成する場合は、法務局が公開している相続登記の申請書様式や記載例を確認しましょう。
遺産分割協議による登記、法定相続分どおりの登記、遺言書による登記で書き方が変わるため、自分のケースに合う様式をもとに作成することが大切です。
遺産分割協議をした場合の相続登記に必要な書類

相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続登記を申請する場合は、基本書類に加えて、協議の内容と相続人全員の同意を示す書類が必要です。
遺産分割協議で必要になることが多い書類は、次の通りです。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
ここからは、各書類の役割と準備するときの注意点を見ていきましょう。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は、相続人全員で「どの財産を誰が相続するか」を決めた内容をまとめる書類です。
相続登記では、不動産を誰が取得するのかを法務局に示すために必要になります。
協議書には、亡くなった方の氏名、相続人全員の氏名、対象となる不動産、取得する人がわかるように記載します。
土地や建物の情報は、登記簿に書かれている内容に合わせて記載するのが基本です。
所在、地番、家屋番号などを自己判断で省略すると、法務局から補正を求められることがあります。
遺産分割協議書への相続人全員の署名押印が必要
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印するのが基本です。
相続人の一部だけで作成した協議書では、法務局で相続登記の書類として認められない場合があります。
署名押印では、印鑑証明書と同じ実印を使用しましょう。
押印漏れ、印影のかすれ、住所や氏名の書き間違いがあると、書類の修正や印鑑証明書の再取得が必要になることがあります。
相続人が高齢、遠方在住、連絡が取りにくいなどの事情がある場合は、協議書の作成前に全員の連絡先と意思を確認しておきましょう。
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書は、遺産分割協議書に押された印鑑が本人の実印であることを確認するための書類です。
協議書に押された印影だけでは、本人の実印かどうかを確認できないため、印鑑証明書を添付する必要があります。
印鑑証明書は、それぞれの相続人が住んでいる市区町村で取得します。
相続人が遠方に住んでいる場合は、取得や郵送に時間がかかることがあるため、協議がまとまったら早めに準備しておきましょう。
相続登記では、印鑑証明書に法律上の有効期限があるわけではありません。
ただし、他の相続手続きでは発行から3ヶ月以内のものを求められる場合もあるため、相続登記以外の手続きも同時に進めるなら、新しいものをそろえておくと手続きしやすくなります。
法定相続分どおりに登記する場合の相続登記に必要な書類

遺言書がなく、遺産分割協議もしない場合は、法定相続分に従って相続登記を進めます。
法定相続分に従って進める場合は、「誰が相続人か」「各相続人の住所はどこか」を確認する書類が中心です。
法定相続分どおりに登記する場合に押さえたい内容(書類および補足)は、次の通りです。
- 相続関係を証明する戸籍一式
- 相続人の住民票
- 【補足】遺産分割協議書が不要になる場合
ここからは、準備する書類や注意点を順番に見ていきましょう。
相続関係を証明する戸籍一式
法定相続分どおりに登記する場合も、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式が必要です。
戸籍を確認することで、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、誰が法定相続人かを法務局に示します。
基本的には、亡くなった方の戸籍、除籍、改製原戸籍を出生から死亡までつながるように集めます。
あわせて、法定相続人全員の戸籍謄本も用意しましょう。
相続人の戸籍謄本は、亡くなった方の死亡日より後に発行されたものを用意するのが基本です。
兄弟姉妹が相続人になる場合や、代襲相続がある場合は、確認すべき戸籍の範囲が広がります。
戸籍が途中で抜けていると、相続人を正しく確認できず、法務局から追加書類を求められることがあります。
相続人の住民票
法定相続分どおりに登記する場合は、名義人になる相続人全員の住所を確認するため、相続人それぞれの住民票も必要です。
住民票の代わりに、戸籍の附票を添付できる場合もあります。
法定相続分による登記では、相続人全員が持分を持つ共有名義になります。
そのため、不動産を実際に使う人だけでなく、名義人になる全員分の住所確認書類が必要です。
住民票を取得するときは、他のケースと同様にマイナンバーが記載されていないものを用意しましょう。
相続人が遠方に住んでいる場合は、郵送請求なども含めて早めに準備しておくと安心です。
【補足】遺産分割協議書が不要になる場合
法定相続分どおりに登記する場合は、相続人全員が法律で決められた割合のまま名義人になります。
そのため、相続人同士で「誰がどの財産を取得するか」を決めたことを示す遺産分割協議書は原則不要です。
また、遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書も、法定相続分どおりの登記では不要になるのが一般的です。
手続きの中心は、相続関係を証明する戸籍一式と、名義人になる相続人の住所確認書類です。
ただし、法定相続分どおりに登記すると、不動産が相続人全員の共有になります。
売却などの処分には共有者全員の合意が必要になる場面が多いため、将来の管理や処分まで考えて進めましょう。
遺言書がある場合の相続登記に必要な書類

遺言書がある場合は、遺言書の種類によって確認する書類が変わります。
特に、公正証書遺言か、自筆証書遺言かで、家庭裁判所の検認が必要かどうかが変わるため注意が必要です。
遺言書がある場合に必要となる書類は、次の通りです。
- 公正証書遺言
- 自筆証書遺言
- 遺言により不動産を取得する方の住民票
ここからはそれぞれの書類について、詳しく解説していきます。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
公証人が関わって作成されるため、形式の不備が起きにくく、相続登記でも手続きを進めやすい遺言書といえます。
公正証書遺言がある場合は、家庭裁判所の検認は不要です。
相続登記では、公正証書遺言の正本または謄本を用意し、遺言で不動産を取得する人の戸籍や住民票などを用意しましょう。
遺言書に不動産の記載がある場合でも、登記簿上の土地や建物と内容が合っているか確認が必要です。
地番、家屋番号、所在地などがずれていると、法務局で追加確認が必要になることがあります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言書です。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、原則として相続登記の前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認とは、遺言書の状態を家庭裁判所で確認する手続きのことであり、遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
そのため、検認を受けていない自筆証書遺言では、相続登記を進められないのが一般的です。
一方、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。
なお、秘密証書遺言を見つけた場合も家庭裁判所での検認が必要となります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた場合は、遺言書情報証明書を取得して相続登記に使用します。
自筆証書遺言は、保管場所や保管方法によって手続きが変わります。
自宅などで保管されていた封印のある自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、自己判断で開封せず、家庭裁判所で必要な手続きを確認しましょう。
封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
第1004条(遺言書の検認)
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
第1005条(過料)
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
引用元:民法 | 第1004条・第1005条
遺言により不動産を取得する方の住民票
遺言書で不動産を取得する人は、新しい登記名義人になります。
そのため、相続登記では、その人の住所を確認するために住民票が必要です。
住民票の代わりに、戸籍の附票を添付できる場合もあります。
住民票は、遺言で不動産を取得する人の住所地の市区町村で取得します。
登記ではマイナンバーを使わないため、住民票を取るときはマイナンバーが記載されていないものを用意するのが基本です。
遺言で不動産を取得する人が法定相続人かどうか、また遺言の内容が「相続させる」趣旨か「遺贈」かによって、追加で戸籍関係書類が必要になることがあります。
遺言書があるからといって住民票だけで足りるとは限らないため、取得する人の立場もあわせて確認しておくと安心です。
相続登記の必要書類を取得する場所一覧表

相続登記の書類は、取得先を「本籍地」「住所地」「不動産所在地」「法務局」に分けて考えると整理しやすくなります。
どの書類をどこで取得するのかを事前に整理しておくと、役所へ何度も出向く手間を減らせます。
主な書類の取得先は、次の通りです。
| 書類 | 主な取得先 | ポイント |
|---|---|---|
| 亡くなった人の戸籍・除籍・改製原戸籍 | 原則として本籍地の市区町村 | ・出生から死亡までのつながりを確認するために集める ・戸籍の広域交付により本籍地以外の市区町村窓口で請求できる場合がある(郵送・代理人請求は不可) |
| 亡くなった人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村 | 登記簿上の住所と亡くなった方の最後の住所が一致するか、または住所のつながりを確認するために使用 |
| 戸籍の附票 | 本籍地の市区町村 | ・確認できる範囲で住所の移転履歴を確認したいときに使用 ・住民票の除票だけで住所がつながらない場合に役立つ |
| 相続人の戸籍謄本 | 原則として各相続人の本籍地の市区町村 | ・相続人であることを確認するための書類。亡くなった方の死亡日より後に発行されたものを用意する ・広域交付を利用して取得できる場合もある |
| 新たに登記名義人となる方の住民票 | その人の住所地の市区町村 | ・新しい登記名義人の住所を確認するために使う ・マイナンバーの記載がないものを取るのが基本 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の市区町村 | ・遺産分割協議書を添付する場合に必要 ・協議書に押された実印と照合する |
| 固定資産評価証明書 | 不動産所在地の市区町村 | ・登録免許税を計算するために使う ・申請日時点の最新年度のものを取得する |
| 登記申請書 | 法務局の様式や記載例をもとに作成 | 遺産分割協議、法定相続分、遺言書ありなど、相続方法に合う様式を確認する |
| 公正証書遺言 | 手元の正本・謄本、または作成した公証役場など | ・公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要 ・正本または謄本を確認する |
| 遺言書情報証明書 | 遺言書を保管している法務局 | 法務局の保管制度を利用している自筆証書遺言では、遺言書情報証明書を使う場合がある |
| 法定相続情報一覧図の写し | 法務局 | ・戸籍一式の代わりに提出できる場面がある ・ただし、手続きの内容や一覧図の記載内容によっては、追加で戸籍関係書類の提出を求められることも ・金融機関や他の相続手続きでも役立つことがある |
書類を集めるときは、亡くなった方の「本籍地」「最後の住所地」、相続人や新しい名義人の「住所地」、不動産の「所在地」を分けて整理しましょう。
特に、固定資産評価証明書は不動産がある市区町村で取得するため、亡くなった方の住所地とは違うことがあります。
また、相続登記では同じ戸籍でも「誰の戸籍か」「いつ発行されたものか」が重要です。
相続人の戸籍謄本は、亡くなった方の死亡日より後に発行されたものを用意しましょう。
相続登記の書類を自分でそろえる前に確認すべきこと

相続登記は自分で申請することもできますが、誰にとっても簡単な手続きではありません。
自分で進めるかどうかを判断するときは、法律や手続きの内容を理解できるかだけでなく、書類収集や法務局への対応を無理なく行えるかも確認しましょう。
事前に確認したいポイントは、次の通りです。
- 相続人が少なく関係が単純か
- 戸籍をすべて集められるか
- 平日に役所や法務局へ行けるか
- 書類の修正に対応できるか
ここからは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。
なお、静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターでは、相続登記に必要な戸籍の確認や書類整理について、専門士業と連携しながらサポートしています。
「どこまで戸籍を集めればよいかわからない」「書類に不足がないか不安」という場合も、状況に応じて必要な手続きを確認できます。
相続登記の書類収集でお困りの方は、早めに静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターへご相談ください。
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相続人が少なく関係が単純か
相続人が配偶者と子どもだけなど、相続関係がわかりやすい場合は、自分で相続登記を進めやすいことがあります。
相続人の人数が少ないほど、戸籍の確認、書類の取得、署名押印のやり取りも比較的整理しやすくなるためです。
一方で、次のケースに当てはまると確認すべき戸籍の範囲が広がります。
- 兄弟姉妹が相続人になる
- 代襲相続がある
- 前婚の子どもがいる
相続人が1人でも漏れると、遺産分割協議書を作り直すことになりかねません。
相続人の人数だけで判断せず、家族関係が戸籍でたどりやすいか、相続人全員と連絡が取れるかも確認しましょう。
戸籍をすべて集められるか
相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍を集めるのが基本です。
最新の戸籍だけでは足りないことが多く、結婚、転籍、戸籍の改製があると、複数の市区町村役場に請求する場合があります。
2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を請求しやすくなりました。
ただし、兄弟姉妹など傍系親族の戸籍や一部の古い戸籍など、広域交付の対象外になるものもあります。
自分で進める場合は、「どの戸籍が足りないのか」「どこの役所に請求するのか」を確認できるかが重要です。
戸籍を確認しても次に取得すべき書類がわからない場合は、早めに司法書士へ相談すると、手続きをスムーズに進めやすくなります。
平日に役所や法務局へ行けるか
相続登記では、戸籍、住民票、固定資産評価証明書などを役所で取得し、登記申請書を法務局へ提出または郵送します。
郵送で請求できる書類もありますが、不備があると再請求が必要になり、時間がかかってしまうことも。
市区町村役場や法務局の窓口の受付時間は、平日の日中が中心です。
法務局で登記手続きの案内を受ける場合も、予約が必要になることがあります。
仕事や家庭の都合で平日に動きにくい方は、書類取得や確認に想定以上の時間がかかることがあります。
自分で申請するなら、平日に何回対応できるか、郵送でどこまで進められるか、申請後に法務局から連絡があったときに対応できるかを先に見積もっておきましょう。
書類の修正に対応できるか
相続登記の申請後、法務局から書類の修正や追加提出を案内されることがあります。
たとえば、戸籍が足りない、住所のつながりが確認できない、登記申請書の記載に誤りがある、押印が不鮮明といった場合です。
修正を求められた場合は、内容を確認し、必要な書類を取り直したり、申請書を書き直したりします。
期限内に対応できないと、申請がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
自分で相続登記を行う場合は、申請書を出して終わりではなく、その後の法務局からの連絡にも対応する前提で準備しましょう。
書類の意味や補正内容を判断するのが難しい場合は、相続登記に対応している司法書士に依頼すると安心です。
相続登記の必要書類の収集を司法書士に依頼したほうがよいケース

相続登記は自分で申請することもできますが、相続関係や不動産の状況によっては、書類の収集や確認に手間がかかる手続きです。
司法書士への依頼を検討したほうがよいケースは、次の通りです。
- 相続人が多い場合
- 兄弟姉妹や代襲相続が関係する場合
- 不動産が複数ある場合
- 書類を集める時間がない場合
ここからは、それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
相続人が多い場合
相続人が多い場合は、戸籍の収集、相続人全員への連絡、遺産分割協議書への署名押印、印鑑証明書の取り寄せなど、必要な作業が増えます。
また遺産分割協議は、相続人全員で行うことが必要です。
一人でも漏れていると、協議書を作り直さなければならない場合があります。
相続人が遠方に住んでいる場合や、連絡を取りにくい相続人がいる場合は、さらに時間がかかりやすくなります。
相続人が多いときは、必要書類を整理する段階から司法書士に相談すると、手続きの抜け漏れを防ぎやすくなります。
兄弟姉妹や代襲相続が関係する場合
亡くなった方に子どもがいない場合などは、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
また、本来相続人になるはずだった人が先に亡くなっている場合は、その子どもなどが代わりに相続人になる代襲相続が関係することもあるのです。
兄弟姉妹や代襲相続が関係すると、確認する戸籍の範囲が広がります。
家族関係が複雑で、確認に時間がかかることが予想される場合は、司法書士に相談することで、戸籍の確認や必要書類の整理を含めて、相続登記を進めやすくなります。
不動産が複数ある場合
相続する不動産が複数ある場合は、それぞれの土地や建物について登記内容を確認し、固定資産評価証明書を取得する必要があります。
不動産が同じ市区町村内にまとまっていれば比較的整理は容易です。
しかし、複数の市区町村にある場合は、評価証明書の取得先や管轄する法務局が分かれることがあります。
また不動産が多い分、申請書の作成や添付書類の整理も複雑です。
自分だけで手続きをするのは困難なため、こうした場合も司法書士に依頼したほうが良いといえます。
書類を集める時間がない場合
相続登記では、戸籍、住民票、固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書など、複数の書類を用意する必要があります。
市区町村役場や法務局の窓口は平日の日中が中心のため、仕事や家庭の都合で動ける時間が少ない方には負担が重くなりがちです。
郵送で取得できる書類もありますが、請求内容に不備があると取り直しが必要です。
申請後に法務局から修正や追加書類を案内されることもあります。
司法書士へ依頼すれば、必要書類の確認や登記申請のサポートを受けられるため、忙しい方でも相続登記を進めやすくなります。
相続登記の必要書類で迷ったら、早めに司法書士に相談して確実に進めよう

相続登記をするには、必要な書類をそろえるだけではなく、他の相続人と連絡を取り合ったり、遺産分割協議をしたりする必要があります。
相続人が多い場合や、不動産が複数ある場合は、必要書類の整理だけでも負担が重くなりがちです。
相続登記が必要になった段階で司法書士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。
私たち静鉄不動産と専門士業の相続サポートセンターは、司法書士や弁護士と連携し、相続登記など相続に関するお悩み解決のお手伝いをしています。
相続登記に必要な書類の整理から、登記申請のサポートまで対応しております。
不動産を含む相続全般でお困りの方も、お気軽にご相談ください。
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